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2006年03月24日(金)

結婚/離婚

◎婚姻届(届出により効力が発生) 

1.届出人   
  • 婚姻する夫婦(婚姻届書には、20歳以上の証人2人が必要)  
  • 夫または妻が未成年者の場合は、父母の同意書が必要   

2.持参するもの   
  • 婚姻届書  
  • 届出人の印鑑二個(夫・妻各自の婚姻前の印で、朱肉を使用するもの) 
  • 戸籍謄本  
    • 夫妻の一方の本籍が届出先にあるとき → 本籍がない方 1通  
    • 夫妻の本籍が届出先にないとき    → 夫1通 ・ 妻1通  
  • 住所    
    • 婚姻届を出されても住所は変わりません   
    • 夫・または妻が、新住所に住所を移すために転入、転出、転居届が必要 
    • 本人確認できるもの           

3.外国人との婚姻   
原則として     
  • 婚姻要件具備証明書(大使館で発行、訳文の添付が必要)  
  • 国籍証明書(パスポート等)   
本国に戸籍がある人は  
  • 戸籍謄本、同訳文  
  • 国籍証明書(パスポート)      
   ※国によって要件がかわります。詳しくは住民課まで、お問い合わせください。
   


◎離婚届(届出により効力が発生) 
※調停・審判・裁判離婚届は、成立・確定した日から10日以内に届け出が必要   

1.届出人       
  • 離婚する夫婦   
  • 協議離婚の場合は、20歳以上の証人2人の署名捺印が必要  
  • 調停・審判・裁判離婚の場合は申立人    
  • 本人確認できるもの
2.持参するもの   
  • 離婚届書   
  • 戸籍謄本(届書を本籍地でない役場に出すとき)  
  • そのほかに必要なもの   
    調停離婚のとき → 調停調書の謄本  
    審判離婚のとき → 審判書の謄本と確定証明書  
    和解離婚のとき → 和解調書の謄本  
    認諾離婚のとき → 認諾調書の謄本
    判決離婚のとき → 判決書の謄本と確定証明書
  • 届出人の印鑑二個(夫の印鑑・妻の印鑑)              
  ※未成年の子があるときは、父母どちらが親権になるかをを決めてから届けてください。 

【お問い合わせ】
井手町役場 住民福祉課
電話:0774-82-6164

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