2006年03月24日(金)
転出
◎住民異動届
井手町から転出される方
▽ご持参いただくもの
・印鑑
・委任状(代理人の場合)
・本人(代理人)と確認できるもの
転出届のほかに主に下記の手続きが必要です。
1.住民福祉課
2.保健医療課
3.高齢福祉課
4.上下水道課
5.税務課
6.教育委員会
井手町から転出される方へ(PDFファイル-49KB)
ダウンロードされる方は右クリックして「対象をファイルに保存」をクリックして下さい。
【お問い合わせ】
井手町役場 住民福祉課
電話:0774-82-6164
井手町から転出される方
▽ご持参いただくもの
・印鑑
・委任状(代理人の場合)
・本人(代理人)と確認できるもの
転出届のほかに主に下記の手続きが必要です。
1.住民福祉課
- 印鑑登録をされていた方は転出(予定)日をもって印鑑登録証明書の発行ができなくなります。新住所の市町村で新たに印鑑登録手続きが必要です。
- 住基カードは井手町から転出されると無効になります。(住基カードは、井手町役場か転入先の市町村に返却することになっています)
- 外国籍の方は、新住所の市町村に外国人登録証を持参して転入届の手続き(転出届の必要なし)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 国民年金受給者(住所変更届を新住所の社会保険事務所へ送付)
- 児童手当受給者(消滅届の手続きをし、井手町発行の所得証明書(児童手当用)を持参して新住所の市町村で加入手続き
- 児童扶養・特別児童扶養手当受給者(手当証書を持参して住所変更届の手続き)
- 井手町特別児童扶養・心身障害児童特別手当の受給者(資格喪失の手続き)
2.保健医療課
- 国民健康保険の手続き(資格喪失の手続き、及び、保険証を返却し保険税の精算)
- 老人保健医療受給者(資格喪失の手続き、及び、受給者証を返却)
- 福祉医療「老人・障害・乳幼児」の受給者(資格喪失の手続き及び、受給者証を返却)-身体障害者手帳・療育手帳の所持者(住所変更手続き)
3.高齢福祉課
- 65歳以上の方・40歳~64歳までの介護保険受給者(受給者証を返却。介護認定の申請中又は、受給者に対し、受給資格証明書を発行)
- 障害福祉手当・特別障害者手当受給者(資格喪失の手続き、及び未支給金の受給手続き)
- 母子家庭奨学金受給者(住所変更手続き)
4.上下水道課
- 水道の手続き(閉栓の手続き)
5.税務課
- 125㏄以下の原付バイク・小型特殊自動車の所持者(ナンバープレートと印鑑を持参して廃車の手続き)
6.教育委員会
- 公立小・中学校の児童生徒(転学手続きをして、在学証明書と教科書給与証明書を持参して、新しい学校で入学手続き)
ダウンロードされる方は右クリックして「対象をファイルに保存」をクリックして下さい。
【お問い合わせ】
井手町役場 住民福祉課
電話:0774-82-6164
現在のサイト位置:


.jpg)
