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2006年03月24日(金)

転出

◎住民異動届
井手町から転出される方
▽ご持参いただくもの
・印鑑
・委任状(代理人の場合)
・本人(代理人)と確認できるもの

転出届のほかに主に下記の手続きが必要です。      

1.住民福祉課   
  • 印鑑登録をされていた方は転出(予定)日をもって印鑑登録証明書の発行ができなくなります。新住所の市町村で新たに印鑑登録手続きが必要です。     
  • 住基カードは井手町から転出されると無効になります。(住基カードは、井手町役場か転入先の市町村に返却することになっています)   
  • 外国籍の方は、新住所の市町村に外国人登録証を持参して転入届の手続き(転出届の必要なし)     
  • 国民年金手帳(加入者のみ)   
  • 国民年金受給者(住所変更届を新住所の社会保険事務所へ送付)  
  • 児童手当受給者(消滅届の手続きをし、井手町発行の所得証明書(児童手当用)を持参して新住所の市町村で加入手続き   
  • 児童扶養・特別児童扶養手当受給者(手当証書を持参して住所変更届の手続き)   
  • 井手町特別児童扶養・心身障害児童特別手当の受給者(資格喪失の手続き)   
 
2.保健医療課  
  • 国民健康保険の手続き(資格喪失の手続き、及び、保険証を返却し保険税の精算)  
  • 老人保健医療受給者(資格喪失の手続き、及び、受給者証を返却)    
  • 福祉医療「老人・障害・乳幼児」の受給者(資格喪失の手続き及び、受給者証を返却)-身体障害者手帳・療育手帳の所持者(住所変更手続き) 

3.高齢福祉課  
  • 65歳以上の方・40歳~64歳までの介護保険受給者(受給者証を返却。介護認定の申請中又は、受給者に対し、受給資格証明書を発行)   
  • 障害福祉手当・特別障害者手当受給者(資格喪失の手続き、及び未支給金の受給手続き)   
  • 母子家庭奨学金受給者(住所変更手続き)
   
4.上下水道課    
  • 水道の手続き(閉栓の手続き)      

5.税務課    
  • 125㏄以下の原付バイク・小型特殊自動車の所持者(ナンバープレートと印鑑を持参して廃車の手続き)  
  
6.教育委員会        
  • 公立小・中学校の児童生徒(転学手続きをして、在学証明書と教科書給与証明書を持参して、新しい学校で入学手続き) 
             
井手町から転出される方へ(PDFファイル-49KB)
ダウンロードされる方は右クリックして「対象をファイルに保存」をクリックして下さい。


【お問い合わせ】
井手町役場 住民福祉課
電話:0774-82-6164

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