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2006年03月27日(月)

児童手当について

児童手当は、12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。(所得額の制限があります。)

1.支給額   
0歳~3歳未満
 第1子、第2子 月額10,000円
 第3子以降   月額10,000円

3歳以上
 第1子、第2子 月額 5,000円
 第3子以降   月額10,000円

2.支払時期
毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分(例、6月には、2月、3月、4月、5月の4か月分)までが支給されます。        

○いろいろな届出    
児童手当の受給者の方は、次のような場合、それぞれの届出を児童手当係に提出が必要になります。(公務員の場合は勤務先になります。)   

1.出生、転入等により新たに受給資格が生じたとき→認定請求書
(認定請求に必要な添付書類)
  • 請求者が厚生年金に加入されている場合は、健康保険被保険者証の写しか、年金加入証明書。  
  • その年の1月1日に井手町に住所がなかった方は、児童手当用所得証明書。  
  • 請求者の銀行等の口座番号。  
   
2.他の市区町村に住所が変わったとき  
  • 前の市区町村へ→ 受給事由消滅届  
  • 新しい市区町村へ→ 認定請求書   

3.すべての受給者の方→ 現況届    
  • 児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。 この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。  
(現況届に必要な添付書類)  
  • 請求者が厚生年金に加入されている場合は、健康保険者証の写しか、年金加入証明書。  
  • その年の1月1日に井手町に住所がなかった方は、児童手当用所得証明書。  
  • 請求者の銀行等の口座番号。  

4.手当の額が増えるとき→ 額改定認定請求書   
出生などにより支給対象となる児童が増えたときです。  

5.手当の額が減るとき→ 額改定届     
支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合や、児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童が減ったとき。 

6.特例給付(法附則第6条の給付又は法附則第8条給付)を受給する方が会社を退職して厚生年金の資格がなくなったとき→ 受給事由消滅届   

7.受給者の方が公務員になったとき     
役場児童手当係へ→ 受給事由消滅届 
勤務先へ→ 認定請求書   

8.受給者の方が転居で住所が変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき→ 住所変更届    

9.受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき→ 氏名変更届    


【お問い合わせ】
井手町役場 民生部 住民課
電話:0774-82-6164

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