2006年03月30日(木)
援護施設への入所・通所について
◎身体障害者更生援護施設
18歳以上の身体障害者の更生相談により、必要に応じて国や地方公共団体、社会福祉法人が設置する身体障害者更生施設等において、更生に必要な治療・指導訓練等のための入所・通所ができます。
◎ 知的障害者援護施設
18歳以上の知的障害者の更生相談により、必要に応じて国や地方公共団体、社会福祉法人が設置する知的障害者援護施設等において、更生に必要な指導及び訓練等のための入所・通所ができます。
◎在宅障害者の短期入所(ショートスティ)
在宅の障害者を介護している家族が、病気・事故などで一時的に介護が困難になったとき、その障害者の方を一時的に施設に受け入れます。
◎ホームヘルパーの派遣が必要なときは
障害のため、日常生活を営むのに支障がある障害者のおられる家庭にホ-ムヘルパ-を派遣し、身体上の介護や家事などを援助します。
☆費用…所得に応じた負担があります。
【お問い合わせ】
井手町役場 民生部 福祉課
電話:0774-82-6165
18歳以上の身体障害者の更生相談により、必要に応じて国や地方公共団体、社会福祉法人が設置する身体障害者更生施設等において、更生に必要な治療・指導訓練等のための入所・通所ができます。
◎ 知的障害者援護施設
18歳以上の知的障害者の更生相談により、必要に応じて国や地方公共団体、社会福祉法人が設置する知的障害者援護施設等において、更生に必要な指導及び訓練等のための入所・通所ができます。
◎在宅障害者の短期入所(ショートスティ)
在宅の障害者を介護している家族が、病気・事故などで一時的に介護が困難になったとき、その障害者の方を一時的に施設に受け入れます。
◎ホームヘルパーの派遣が必要なときは
障害のため、日常生活を営むのに支障がある障害者のおられる家庭にホ-ムヘルパ-を派遣し、身体上の介護や家事などを援助します。
☆費用…所得に応じた負担があります。
【お問い合わせ】
井手町役場 民生部 福祉課
電話:0774-82-6165
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