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2006年03月30日(木)

老人医療制度について

◎老人保健制度
高齢者が安心して医療を受け、健康な毎日を送るために、医療に要する費用を国・府・町・保険者が共同で負担する制度です。

【対象となる方】
年齢が75歳以上の方、あるいは65歳以上75歳未満の政令で定める程度の障害の状態にある方で、健康保険・国民健康保険・共済組合等医療保険に加入されている方。

【申請方法について】
対象となられる方には、町からお知らせをお送りします。健康保険証・印鑑を持参のうえ、町の窓口までお越しください。なお、65歳以上75歳未満で、障害認定を受ける方は障害の等級を証明する書類が必要です。

【健康手帳とは】
医療機関で受診されるときに必要で、医療受給者証がついています。受診記録・投薬内容を記録してもらい、健康管理にご活用ください。

【一部負担金について】
受診される際に、また入院時の食事代について一部負担金が必要となります。
なお、一部負担金 には低所得者・特定疾病の方に対する特例があります。

【医療費の払い戻しが受けられる場合】
次の費用については、町の窓口で申請すれば医療費の払い戻しが受けられます。
1.コルセットなどの治療装具費(医師が必要と認めた場合)
2.移送費
  • 保険者が移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  • 患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること
  • 緊急その他やむを得ないこと という条件のいずれにも該当すると認めた場合
3.あんま、マッサージ、ハリ、灸の費用(治療上効果があると保険医が認め、同意した場合で、医療機関にこれらの施設がないとき)
4.その他やむを得ない理由により、健康手帳(医療費受給者証付き)を持たずに治療を受けた場合の費用

このようなときは届け出てください。
1.受給者証が破れたり、または紛失したとき
2.氏名または住所が変わったとき
3.医療保険の種類・記載事項が変わったとき
4.死亡されたとき

◎老人に対する福祉医療制度
保険診療の自己負担分の一部を公費で助成する制度です。

【対象となる方】
65歳以上70歳未満の医療保険に加入されている方で、所得税非課税もしくは寝たきり、一人暮らし、老人世帯の方等(ただし、所得制限があります。)

【申請方法について】
健康保険証と印鑑を持参のうえ、町の窓口までお越しください。なお、転入してこられた方については、所得証明が必要となります。

【一部負担金について】
受診される際に、また入院時の食事代について一部負担金が必要となります。
なお、入院時の一部負担金には低所得者の方に対する特例があります。


◎重度心身障害老人健康管理事業
老人保健法による医療の一部負担金を全額公費で助成する制度です。

【対象となる方】
老人保健法の医療受給者で、身体障害者手帳3級以上もしくは療育手帳Aをお持ちの方、身体障害者手帳3級とIQ50以下の重複障害の方(ただし、所得制限があります。)

【申請方法について】
健康保険証・印鑑・健康手帳(医療受給者証付き)・障害の等級を示す書類を持参のうえ、町の窓口までお越しください。



【お問い合わせ】
井手町役場 保健医療課
電話:0774-82-6166

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