2006年03月31日(金)
屋外広告物
屋外広告物の許可申請に関する事務
屋外広告物を掲出する物件及び場所の許可申請
井手町における常時または一定期間継続して屋外で表示される広告板、広告塔などの屋外広告物を設置する場合は「京都府屋外広告物条例」に基づき、井手町の許可が必要です。
詳細は、建設課までお問合せください。
【お問い合わせ】
井手町役場 事業部 建設課
電話:0774-82-6167
屋外広告物を掲出する物件及び場所の許可申請
井手町における常時または一定期間継続して屋外で表示される広告板、広告塔などの屋外広告物を設置する場合は「京都府屋外広告物条例」に基づき、井手町の許可が必要です。
詳細は、建設課までお問合せください。
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井手町役場 事業部 建設課
電話:0774-82-6167
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