2006年03月31日(金)
開発等
土採取事業申請に関する事務
土採取事業に伴う許可申請
土を採取する事業(以下「土採取事業」という。)について必要な規制を行なっています。
井手町における土採取事業に伴う災害及び生活環境の破壊を防止するとともに、採取跡地について緑化等による適正な整備を図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを目的としています。
土の採取場(土を採取する一団の土地をいう。以下「採取場」という。)の面積が500平方メートル以上、又は採取場において採取する土の量が100立方メートル以上の土採取事業(面積が500平方メートル未満又は土採取量が100立方メートル未満の土地における事業であっても、その事業区域に隣接し、または近接する土地において、当該事業を施行する日前一年以内に施行され、又は施行中の場合においては、当該事業の事業区域と既に以上となるものを含む。)について適用されます。詳細は、建設課までお問い合わせください。
土砂等による土地の埋立て盛土及びたい積行為の申請関する事務
土砂等による土地の埋立て盛土及びたい積行の為の許可申請
井手町における土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為ついて、環境の保全及び災害の防止を図るため、必要な規制を行なうことにより、住民の健康で安全かつ快適な生活環境を保持することを目的としています。
事業区域の面積が500平方メートル以上の事業(500平方メートル未満の土地における事業であっても、その事業区域に隣接し、又は近接する土地において、当該事業を施行する日前1年以内に施行され、又は施行中の場合においては、当該事業の事業区域と既に施行され、又は施行中の事業区域の面積とが合算して500平方メートル以上となるものを含む。)について適用されます。
詳細は、建設課までお問い合わせください。
井手町開発行為に関する申請事務
開発行為及びそれに伴う公共公益施設の整備の為の許可申請
井手町における無秩序な開発を防止し、井手町の総合計画に基づく町づくりを実現するため、開発行為及びそれに伴う公共公益施設の整備について適正な指導を行うと共に、その分担区分を明確にし、監督官公庁並びに本町と緊密な連絡のもとに事業が総合的かつ合理的に行われることによって町の秩序ある調和のとれた発展と、住民の福祉と生活の向上を図ると共に、行財政の円滑な運営に資することを目的とする。
本町において開発行為を行うもの(以下「事業者」という。)の中で、次の各号に掲げるものに適用する。
(1)開発区域が1,000㎡以上の開発行為
(2)開発区域が1,000㎡未満であっても連続して開発を行い前号の規模に適した開発行為
(3)一定の区域内において、1,000㎡開発行為を個人が共同して行う場合
(4)開発区域が1,000㎡未満であっても細則で定めるものについては、この要綱の全部又は一部を適用する。
(5)国、地方公共団体、京都府住宅供給公社、住宅、都市整備公団等が行う宅地開発については、この要綱は適用しない。
詳細は建設課までお問い合わせください。
建築確認申請に関する事務
建築確認申請に伴う町意見調書作成
井手町における建築基準法に適用する建築物及び工作物を建築される場合には、井手町の意見書が必要となります。
詳細は、建設課までお問合せください。
【お問い合わせ】
井手町役場 事業部 建設課
電話:0774-82-6167
土採取事業に伴う許可申請
土を採取する事業(以下「土採取事業」という。)について必要な規制を行なっています。
井手町における土採取事業に伴う災害及び生活環境の破壊を防止するとともに、採取跡地について緑化等による適正な整備を図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを目的としています。
土の採取場(土を採取する一団の土地をいう。以下「採取場」という。)の面積が500平方メートル以上、又は採取場において採取する土の量が100立方メートル以上の土採取事業(面積が500平方メートル未満又は土採取量が100立方メートル未満の土地における事業であっても、その事業区域に隣接し、または近接する土地において、当該事業を施行する日前一年以内に施行され、又は施行中の場合においては、当該事業の事業区域と既に以上となるものを含む。)について適用されます。詳細は、建設課までお問い合わせください。
土砂等による土地の埋立て盛土及びたい積行為の申請関する事務
土砂等による土地の埋立て盛土及びたい積行の為の許可申請
井手町における土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為ついて、環境の保全及び災害の防止を図るため、必要な規制を行なうことにより、住民の健康で安全かつ快適な生活環境を保持することを目的としています。
事業区域の面積が500平方メートル以上の事業(500平方メートル未満の土地における事業であっても、その事業区域に隣接し、又は近接する土地において、当該事業を施行する日前1年以内に施行され、又は施行中の場合においては、当該事業の事業区域と既に施行され、又は施行中の事業区域の面積とが合算して500平方メートル以上となるものを含む。)について適用されます。
詳細は、建設課までお問い合わせください。
井手町開発行為に関する申請事務
開発行為及びそれに伴う公共公益施設の整備の為の許可申請
井手町における無秩序な開発を防止し、井手町の総合計画に基づく町づくりを実現するため、開発行為及びそれに伴う公共公益施設の整備について適正な指導を行うと共に、その分担区分を明確にし、監督官公庁並びに本町と緊密な連絡のもとに事業が総合的かつ合理的に行われることによって町の秩序ある調和のとれた発展と、住民の福祉と生活の向上を図ると共に、行財政の円滑な運営に資することを目的とする。
本町において開発行為を行うもの(以下「事業者」という。)の中で、次の各号に掲げるものに適用する。
(1)開発区域が1,000㎡以上の開発行為
(2)開発区域が1,000㎡未満であっても連続して開発を行い前号の規模に適した開発行為
(3)一定の区域内において、1,000㎡開発行為を個人が共同して行う場合
(4)開発区域が1,000㎡未満であっても細則で定めるものについては、この要綱の全部又は一部を適用する。
(5)国、地方公共団体、京都府住宅供給公社、住宅、都市整備公団等が行う宅地開発については、この要綱は適用しない。
詳細は建設課までお問い合わせください。
建築確認申請に関する事務
建築確認申請に伴う町意見調書作成
井手町における建築基準法に適用する建築物及び工作物を建築される場合には、井手町の意見書が必要となります。
詳細は、建設課までお問合せください。
【お問い合わせ】
井手町役場 事業部 建設課
電話:0774-82-6167
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