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2006年05月25日(木)

情報公開制度/個人情報保護制度

■情報公開制度のあらまし

○情報公開制度とは
 町などが保有している公文書の開示の手続きを定めた制度です。
 この制度を利用することにより、多くの方々が、色々な情報を入手できるようになります。また、入手した情報をもとに、施策の説明を求めることや行政機能をチェックすること、さらには町政へ参画することが可能になります。
 井手町では、平成15年4月1日に井手町情報公開条例を施行して、公正で透明な運営を確保し、町の諸活動を説明する責務が全うされるよう、住民の積極的な参加による開かれた町政を進めています。

○公文書の開示請求ができるのは
町内に住んでいる方に限らず、どなたでも開示請求ができます。

○制度を実施する町の機関は
 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会です。

○請求の対象となるのは
 平成15年4月1日以降に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、地図、写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。

○開示がされないものは
 開示請求があった公文書は、原則として開示されますが、その例外として、次に掲げる情報の部分は開示することができません。

 1.個人に関する情報
 2.法人等の事業活動に関する情報
 3.国等との協力関係に等に関する情報
 4.公共の安全等に関する情報
 5.審議、検討又は協議に関する情報
 6.事務又は事業に関する情報
 7.法令及び条例の規定により不開示とされる情報
 8.任意に提供された情報


◆請求から開示まで

・町では、庁舎2階に情報公開総合窓口を設置しています。

・公文書開示請求書に必要事項を記入して情報公開窓口に提出してください。窓口では、職員がご相談に応じます。

・請求された日の翌日から起算して14日以内に、開示できるかどうかを決定してお知らせします。
ただし、やむを得ない理由がある場合や公文書が大量である場合等は、決定までの期間を延長することがあります。
開示の場合はその日時と場所、不開示や延長の場合にはその理由をお知らせします。

・開示が決まると、閲覧、写しの交付により開示を行います。また、一つの公文書の中に開示されない情報が含まれている場合は、その部分を除いて開示(部分開示)されます。
・不開示等の決定に不服があるとき(不開示の理由に納得できないとき等)は、行政不服審査法に基づき、不服申立てをすることができます。


◆開示に伴う手数料
・公文書の閲覧・・・無料
・公文書の写しの交付
   ・・・白黒複写(A3判以下)/1枚10円
   ・・・上記以外/ 現に要する額
  なお、写しの郵送を希望される場合には、郵送料が必要となります。

公文書開示請求書(PDFファイル-63KB)




■個人情報保護制度のあらまし

○個人情報保護制度とは
 個人に関する情報であって、氏名、生年月日などか含まれ、特定の個人を識別することが出来る情報を個人情報といいます。
私たちの行う権利や利益が著しく損なわれないために、町が行う個人情報の取扱いに関して必要なルールを定め、個人の権利利益を守るとともに、自分の個人情報を見たり、情報の誤りを正したりする権利を保障するためにこの制度が設けられました。この制度により、誰もが自分の個人情報の開示請求等を行うことができます。

※保護される情報の対象は、コンピュータで処理されている個人情報のほか、手作業で処理されているものも含みます。



○請求ができる人
町のもっている情報の中に自分に関する個人情報のある人が請求できるほか、未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求することができます。

○制度を実施する町の機関は
 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会です。

○対象となる個人情報
 長の全ての実施機関で収集、保管、利用している、特定の個人が識別され、又は識別できる個人情報です。

○開示できない個人情報
 個人情報の開示請求があったときは、原則としてその個人情報の開示をします。しかし、中には開示することにより第三者に不利益を与える情報、行政の適性かつ円滑な執行に支障を及ぼすおそれ等のある情報が含まれているものがあるので、開示をしないことができる情報の範囲を次のように定めています。

1.法令や条例の定めるところにより開示することができないとされている情報
2.開示することにより、開示請求者以外の正当な権利利益を侵害するおそれがある情報
3.開示することにより法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
4.個人の評価等に関する情報であって、本人に知らせないことが正当であると認められる情報
5.開示することにより、公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
6.開示することにより、実施機関の意思形成に支障が生ずる情報
7.開示することにより、実施機関の公正かつ適正な事務事業が妨げられると認める情報
8.開示することにより、未成年者の利益に反すると認められる情報

◆請求から開示まで

○請求の方法
・町では、庁舎2階に個人情報保護総合窓口を設置しています。

 開示等の請求の方法は、所定の請求書を本人から個人情報保護総合窓口(庁舎2階)に提出していただきます。原則として、電話及び郵送による請求はできません。このとき、本人であることを証明する書類(運転免許証・パスポート等)が必要です。

○開示の決定
 個人情報の開示請求は、開示請求があった日から起算して15日以内(事務処理が困難な場合や正当な理由があるときは決定期間を延長する場合があります。)に、訂正請求・利用停止請求は30日以内に決定し、決定通知書によりお知らせします。

○開示の実施
 個人情報の開示は、個人情報の閲覧又は写しの交付の方法により行います。

○決定に不服があるとき
 開示請求、訂正請求、利用停止請求に対して、開示等をしない決定があった場合など、実施機関の決定に不服があるときは、不服申立てをすることができます。

◆町が個人情報を取り扱う際のルール

○個人情報取扱事務の届出
 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、あらかじめ、町長に届け出ます。個人情報取扱事務を変更したり、廃止したりするときも町長に届け出ます。

○収集の制限
 個人情報を収集するときは、あらかじめその目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により収集します。

○取扱いの制限
 思想、信条及び信教又は社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として収集しません。

○利用及び提供の制限
 原則として個人の情報を収集目的以外に、実施機関の内部において利用し、又は実施機関以外のものに提供しません。

○適正な維持管理
 個人情報を正確かつ最新の状態に保つこと及び個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じ、必要のなくなった個人情報については、速やかに廃棄し、又は消去します。

○委託に伴う措置
 個人情報取扱事務を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じます。



◆開示に伴う手数料
・公文書の閲覧・・・無料
・公文書の写しの交付
   ・・・白黒複写(A3判以下)/1枚10円
   ・・・上記以外/ 現に要する額
  なお、写しの郵送を希望される場合には、郵送料が必要となります。


個人情報開示請求書(PDFファイル-63KB)

【お問合せ】
井手町役場 総務部 総務課
電話:0774-82-6161

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