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◆ 第 1 条 ◆ (目的)
 この条例は、本町に生息する源氏ボタルが自然環境の貴重な資産として、住民の潤いのある生活に欠かすことの出来ないものであることにかんがみ、住民が一体となって、その保護を図り、優れた自然環境を継承していくと共に、健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

◆ 第 3 条 ◆ (住民等の責務)
 住民、滞在者及び旅行者並びに事業者(以下「住民等」という。)は、源氏ボタルの保護に支障をきたす行為をしないように努めると共に、町が実施する源氏ボタルの保護に関する施策に協力しなければならない。

◆ 第 4 条 ◆ (保護区域)
 次に掲げる区域を保護区域とする。
(1)一級河川南谷川(大字多賀小字判ノ地地先宮ノ后橋から清水奥堰堤まで)
(2)谷川ホタル公園

◆ 第 5 条 ◆ (捕獲の禁止)
1.前条に規定する保護区域においては、源氏ボタル、源氏ボタルの幼虫及びカワニナを捕獲してはならない。ただし、町長が次の各号のいずれかに該当すると認めて許可したときは、この限りでない。
(1)学術又は文化等のため必要とするとき。
(2)学校等の施設及び研究機関が教育及び研究のため必要とするとき。
(3)種の保護と増殖を目的のため必要とするとき。
(4)前各号に掲げるもののほか、特に町長が必要と認めたとき。
2.保護区域以外においても、源氏ボタルをみだりに捕獲し
  ないように努めなければならない。

◆ 第 8 条 ◆ (罰則)
 第5条第1項の規定に違反した者は、1万円以下の罰金又は科料に処する。

◆ 第 1 条 ◆ (目的)
 この条例は、京都府条例及びその他関係法令に定めるもののほか、町内の生活環境の保全に関する事項を定めることにより、快適で住みよい町づくりの推進を図ることを目的とする。

◆ 第 4 条 ◆ (住民の責務)
 住民はこの条例の目的達成のため、日常生活において互いに住みよい環境の保全に努めなければならない。

◆ 第 5 条 ◆ (生活環境の保全)
 1.住民は公共の場所及び自己以外の者が所有又は管理する場所に廃棄物等を投棄してはならない。
 2.何人も町の区域内において、焼却にともない著しい煤煙、有害ガス及び悪臭を発生するおそれのある物質を燃焼させてはならない。 ただし、法令等の規定に適合する焼却施設を用いる場合はこの限りでない。
 3.土地の所有者及び管理者は、土地、建物とその周辺を常に清潔に保持し、環境の美化に努めなければならない。
 4.土木工事、建築工事その他の工事(以下「工事等」という。)を行う者は、その工事に際し土砂、資材、廃材等が工事等の区域を越えて飛散、流失又は堆積しないようにこれらのものを適正に管理しなければならない。
 5.愛がん動物の飼育者は、その動物の性質等に応じ、その動物が近隣住民に危害や迷惑を及ぼさないよう飼育しなければならない。

◆ 第 9 条 ◆ (監視及び通報)
 1.町は、この条例の目的を達成するため必要と認める場合は、住民及び工事等関係者の協力を得て進捗状況を調査することができる。
 2.町は、前項による調査の結果、この条例の目的を阻害するおそれがあると認めるときは、その状況等を関係者に直ちに通報するとともに、その行為者に対して改善又は中止を勧告することができる。

井手町環境保全条例&源氏ボタル保護条例のあらまし井手町環境保全条例&源氏ボタル保護条例のあらまし (2003年08月06日)

井手町では、まちの優れた自然や歴史的構築物などを後世に残していくために、99年(平成11年)4月に『井手町環境保全条例』を、同年9月に『井手町源氏ボタル保護条例』をスタートさせました。

このほど、その概要パンフレットが完成し、町内各家庭や関係機関に配布しました。



住民のみなさんへ
この条例で定められていることは、むずかしいことではありません。ごく普通のことを定めた条例といえます。なぜ、今、この条例がつくられたのでしょう…。
それは、環境に関心を持つ人が増えてきたものの、法律を無視した行動をする人も多いからです。
この井手町の優れた自然や歴史的構築物などを後世に残すためにも一人ひとりがもっと環境のことを考えましょう。そして、環境によいことを、できることから取り組むように心掛け、いつでもきれいな街、井手町にしましょう。

井手町環境保全条例・井手町源氏ボタル保護条例に
関するお問い合わせは
井手町役場 産業環境課
TEL 0774-82-6168


■井手町まちづくりセンター 椿坂井手町まちづくりセンター椿坂
井手町の豊かな里山の景観が広がり、平安中期に作られた『大和物語』の中にある下帯恋物語の舞台でもある、椿坂や石橋瓦窯跡などの歴史資源に恵まれた井手町上井手の棚田に、「井手町まちづくりセンター 椿坂」(里山の景観を生かした昔の農家風をイメージし、囲炉裏やかまどを備えた交流棟、陶芸などができる活動棟など3棟を設置)が2003年4月オープンしました。この施設は、井手町の住民と井手町を訪れた方とが主体的に活用できる「まちづくりセンター」の(案)を井手町のまちづくり団体の関係者が、設計・管理・運営方法などをワークショップの手法で合意形成を図り、その内容をふまえた基本設計で建設されました。

 管理・運営については、井手町のまちづくり団体12団体で構成する「井手町まちづくり協議会」で行い、町内のまちづくり団体の活動・井手町の情報発信拠点、また住民や訪れた人たちの交流拠点として利用されています。

まちづくりセンター椿坂所在地
京都府綴喜郡井手町大字井手小字石橋交流棟
農家の「母屋」にあたる建物。
土間には、かまどがあり、囲炉裏の間は炭火を囲んでお話できます。

活動棟
農家の「離れ」にあたる建物。工作や陶芸ができます。
・開館時間 
9:00~17:00
・休館日  
毎週火曜日・金曜日(年末年始など、不定休となります。)
・使用料金 
交流棟の〈囲炉裏の間・たたみの間〉と活動棟の〈工作室〉は、会議やイベントにご利用できます。交流棟・活動棟ともに、午前2,000円 午後2,000円
※町外在住の方の利用は、各棟4,000円(午前・午後とも)


【お問い合わせ】
井手町役場 企画財政課
TEL 0774-82-6162
FAX 0774-82-5055


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