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著作権について
井手町ホームページに掲載されている内容(文章、写真、イラストなど)に関する著作権は、原則として井手町に帰属します。
本サイトの内容について、「私用のための複製」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、無断で複製・転用することはできません。
リンクについて
井手町ホームページへのリンクは原則自由です。
事前にご連絡いただく必要はありません。ただし、リンクを希望される方、又はすでにされている方のホームページの内容が適切でないと本町が判断した場合は、リンクをお断りすることがありますのであらかじめご了承ください。
【お問い合わせ】
井手町役場 企画財政課
電話:0774-82-2001(代表)
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井手町役場 企画財政課
電話:0774-82-2001(代表)
個人情報の取り扱いについて
◎住民異動届
井手町に転入される方(転入した日から14日以内に届出)
▽ご持参いただくもの
・転出証明書
・印鑑
・委任状(代理人の場合)
・本人(代理人)と確認できるもの
転入届のほかに主に下記の手続きが必要です。
1.住民福祉課
2.保健医療課
3.高齢福祉課
4.上下水道課
5.教育委員会
井手町へ転入される方へ(PDFファイル-48KB)
ダウンロードされる方は右クリックして「対象をファイルに保存」をクリックして下さい。
【お問い合わせ】
井手町役場 住民福祉課
電話:0774-82-6164
井手町に転入される方(転入した日から14日以内に届出)
▽ご持参いただくもの
・転出証明書
・印鑑
・委任状(代理人の場合)
・本人(代理人)と確認できるもの
転入届のほかに主に下記の手続きが必要です。
1.住民福祉課
- 印鑑登録をされる方(本人の場合→登録する印鑑・官公署発行の顔写真入りの証明書が必要)
- 国民年金の手続き(手帳が必要・加入者のみ)
- 国民年金受給者(住所変更届の手続き)
- 児童扶養・特別児童扶養手当受給者(手当証書を持参して住所変更届)
- 子ども手当の手続き
2.保健医療課
- 国民健康保険の手続き(加入者のみ)
- 老人保健医療受給者(医療受給の手続き)
- 福祉医療「老人・障害・乳幼児」の受給者(受給の手続き)
3.高齢福祉課
- 身体障害者手帳・療育手帳の所持者(住所変更手続き)
- 65歳以上の方・40歳~64歳までの介護認定受給者(加入手続き・介護認定の申請中または認定を受けている方は、受給資格証明書を添えて、要介護認定等の手続き)
4.上下水道課
- 水道の手続き(水道開栓を希望される方は、開栓申し込み手続き)
5.教育委員会
- 公立小・中学校の児童生徒(前の学校からの在学証明書と教科書給与証明書を持参して、新しい学校で入学手続き)
ダウンロードされる方は右クリックして「対象をファイルに保存」をクリックして下さい。
【お問い合わせ】
井手町役場 住民福祉課
電話:0774-82-6164
◎住民異動届
井手町から転出される方
▽ご持参いただくもの
・印鑑
・委任状(代理人の場合)
・本人(代理人)と確認できるもの
転出届のほかに主に下記の手続きが必要です。
1.住民福祉課
2.保健医療課
3.高齢福祉課
4.上下水道課
5.税務課
6.教育委員会
井手町から転出される方へ(PDFファイル-49KB)
ダウンロードされる方は右クリックして「対象をファイルに保存」をクリックして下さい。
【お問い合わせ】
井手町役場 住民福祉課
電話:0774-82-6164
井手町から転出される方
▽ご持参いただくもの
・印鑑
・委任状(代理人の場合)
・本人(代理人)と確認できるもの
転出届のほかに主に下記の手続きが必要です。
1.住民福祉課
- 印鑑登録をされていた方は転出(予定)日をもって印鑑登録証明書の発行ができなくなります。新住所の市町村で新たに印鑑登録手続きが必要です。
- 住基カードは井手町から転出されると無効になります。(住基カードは、井手町役場か転入先の市町村に返却することになっています)
- 外国籍の方は、新住所の市町村に外国人登録証を持参して転入届の手続き(転出届の必要なし)
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 国民年金受給者(住所変更届を新住所の社会保険事務所へ送付)
- 子ども手当受給者(消滅届の手続きをし、新住所の市町村で加入手続き)
- 児童扶養・特別児童扶養手当受給者(手当証書を持参して住所変更届の手続き)
- 井手町特別児童扶養・心身障害児童特別手当の受給者(資格喪失の手続き)
2.保健医療課
- 国民健康保険の手続き(資格喪失の手続き、及び、保険証を返却し保険税の精算)
- 老人保健医療受給者(資格喪失の手続き、及び、受給者証を返却)
- 福祉医療「老人・障害・乳幼児」の受給者(資格喪失の手続き及び、受給者証を返却)-身体障害者手帳・療育手帳の所持者(住所変更手続き)
3.高齢福祉課
- 65歳以上の方・40歳~64歳までの介護保険受給者(受給者証を返却。介護認定の申請中又は、受給者に対し、受給資格証明書を発行)
- 障害福祉手当・特別障害者手当受給者(資格喪失の手続き、及び未支給金の受給手続き)
- 母子家庭奨学金受給者(住所変更手続き)
4.上下水道課
- 水道の手続き(閉栓の手続き)
5.税務課
- 125㏄以下の原付バイク・小型特殊自動車の所持者(ナンバープレートと印鑑を持参して廃車の手続き)
6.教育委員会
- 公立小・中学校の児童生徒(転学手続きをして、在学証明書と教科書給与証明書を持参して、新しい学校で入学手続き)
ダウンロードされる方は右クリックして「対象をファイルに保存」をクリックして下さい。
【お問い合わせ】
井手町役場 住民福祉課
電話:0774-82-6164
◎婚姻届(届出により効力が発生)
1.届出人
2.持参するもの
3.外国人との婚姻
原則として
◎離婚届(届出により効力が発生)
※調停・審判・裁判離婚届は、成立・確定した日から10日以内に届け出が必要
1.届出人
審判離婚のとき → 審判書の謄本と確定証明書
和解離婚のとき → 和解調書の謄本
認諾離婚のとき → 認諾調書の謄本
判決離婚のとき → 判決書の謄本と確定証明書
【お問い合わせ】
井手町役場 住民福祉課
電話:0774-82-6164
1.届出人
- 婚姻する夫婦(婚姻届書には、20歳以上の証人2人が必要)
- 夫または妻が未成年者の場合は、父母の同意書が必要
2.持参するもの
- 婚姻届書
- 届出人の印鑑二個(夫・妻各自の婚姻前の印で、朱肉を使用するもの)
- 戸籍謄本
- 夫妻の一方の本籍が届出先にあるとき → 本籍がない方 1通
- 夫妻の本籍が届出先にないとき → 夫1通 ・ 妻1通
- 婚姻届を出されても住所は変わりません
- 夫・または妻が、新住所に住所を移すために転入、転出、転居届が必要
- 本人確認できるもの
3.外国人との婚姻
原則として
- 婚姻要件具備証明書(大使館で発行、訳文の添付が必要)
- 国籍証明書(パスポート等)
- 戸籍謄本、同訳文
- 国籍証明書(パスポート)
◎離婚届(届出により効力が発生)
※調停・審判・裁判離婚届は、成立・確定した日から10日以内に届け出が必要
1.届出人
- 離婚する夫婦
- 協議離婚の場合は、20歳以上の証人2人の署名捺印が必要
- 調停・審判・裁判離婚の場合は申立人
- 本人確認できるもの
- 離婚届書
- 戸籍謄本(届書を本籍地でない役場に出すとき)
- そのほかに必要なもの
審判離婚のとき → 審判書の謄本と確定証明書
和解離婚のとき → 和解調書の謄本
認諾離婚のとき → 認諾調書の謄本
判決離婚のとき → 判決書の謄本と確定証明書
- 届出人の印鑑二個(夫の印鑑・妻の印鑑)
【お問い合わせ】
井手町役場 住民福祉課
電話:0774-82-6164
◎出生届(生まれた日から14日以内)
出生届のほかに主に下記の手続きが必要です。
1.住民福祉課
2.保健医療課
3.福祉課
【お問い合わせ】
井手町役場 住民福祉課
電話:0774-82-6164
出生届のほかに主に下記の手続きが必要です。
1.住民福祉課
- 出生届(出生証明書)
- 母子手帳(母子手帳に出生届出済の証明)
- 子ども手当の手続き
2.保健医療課
- 国民健康保険の手続き(加入者のみ)
- 予防接種カレンダー
3.福祉課
- 乳幼児医療手続き
【お問い合わせ】
井手町役場 住民福祉課
電話:0774-82-6164
◎死亡届 (死亡の事実を知った日から7日以内)
死亡届のほかに主に下記の手続きが必要です。
1.住民福祉課
2.保健医療課
3.高齢福祉課
4.税務課
5.上下水道課
【お問い合わせ】
井手町役場 住民福祉課
電話:0774-82-6164
死亡届のほかに主に下記の手続きが必要です。
1.住民福祉課
- 死亡届 (死亡診断書)
- 死体火葬許可書の発行
- 世帯主が死亡の場合は世帯主変更
- 国民年金の手続き (加入者のみ)
2.保健医療課
- 火葬補助金の申請 (宇治市斎場のみ)
- 国民健康保険の手続き (加入者のみ)
- 福祉医療、老人保健医療の手続き
3.高齢福祉課
- 介護保険の手続き
- 身障療育手帳等保持者の場合は手続きが必要
4.税務課
- 原動機付自転車(50㏄~125㏄未満)所有者が死亡された場合は、廃車の手続き若しくは名義変更手続きが必要。なお、上記以上の二輪車又は軽四輪者は軽自動車検査協会で変更することになります。
5.上下水道課
- 給水装置使用者変更届(名義人が死亡の場合のみ)
【お問い合わせ】
井手町役場 住民福祉課
電話:0774-82-6164
◎印鑑登録
印鑑登録は、井手町に居住し住民基本台帳、又は外国人登録原票に記録又は登録されている方で、15歳未満の方、成年被後見人を除いて、だれでも申請することができます。
○印鑑登録申請の方法
1.本人申請のとき
・登録する印鑑
・本人確認の為の官公署発行の免許証・身分証明書で写真の貼付
のあるもの。(運転免許証・パスポート・顔写真付の住基カード等)
2.本人申請で官公署発行の身分証明書がない場合
・登録する印鑑
・井手町で印鑑登録している人の保証書(登録印の押印と印鑑登録
番号の記入が必要)
3.代理人により登録する場合
・登録する本人の印鑑
・本人の委任状
・代理人の印鑑
・この場合は本人あてに、照会書を郵送し回答書を得て受理と
なります。
※再登録、改印する場合も1~3の方法に準じます
※ゴム印等登録できない印鑑がありますので注意ください
○印鑑証明書の発行
1.本人申請のとき
・印鑑登録証(カード)
2.代理人申請のとき
・印鑑登録証(カード)
・代理人のみとめ印
印鑑登録と証明の手続きについて(PDFファイル-8KB)
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井手町役場 住民福祉課
電話:0774-82-6164
印鑑登録は、井手町に居住し住民基本台帳、又は外国人登録原票に記録又は登録されている方で、15歳未満の方、成年被後見人を除いて、だれでも申請することができます。
○印鑑登録申請の方法
1.本人申請のとき
・登録する印鑑
・本人確認の為の官公署発行の免許証・身分証明書で写真の貼付
のあるもの。(運転免許証・パスポート・顔写真付の住基カード等)
2.本人申請で官公署発行の身分証明書がない場合
・登録する印鑑
・井手町で印鑑登録している人の保証書(登録印の押印と印鑑登録
番号の記入が必要)
3.代理人により登録する場合
・登録する本人の印鑑
・本人の委任状
・代理人の印鑑
・この場合は本人あてに、照会書を郵送し回答書を得て受理と
なります。
※再登録、改印する場合も1~3の方法に準じます
※ゴム印等登録できない印鑑がありますので注意ください
○印鑑証明書の発行
1.本人申請のとき
・印鑑登録証(カード)
2.代理人申請のとき
・印鑑登録証(カード)
・代理人のみとめ印
ダウンロードされる方は右クリックして「対象をファイルに保存」をクリックして下さい。
【お問い合わせ】
井手町役場 住民福祉課
電話:0774-82-6164
住民基本台帳カード(有料)
住民基本台帳カードは、住民基本台帳ネットワークシステム第2次サービスの1つとして2003年(平成15年)8月25日から希望する方に対して、住所地の市区町村から交付されるようになりました。
セキュリティーの高いICカードで、暗証番号(4桁の数字)を設定していただくことで他人による不正使用を防ぎます。
カード(10年間有効)にはAタイプ(顔写真なし)とBタイプ(顔写真付き)の2種類があり、Bタイプ(顔写真付き)は運転免許証などと同様に身分証明書としてもご利用いただけます。カードのタイプは申請時に選択していただきます。
申請時必要なもの
■身分証明書
(運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの)
※身分証明書がない場合は郵送で本人に照会文書により、本人確認を行います。
■印鑑(認印)
■顔写真1枚
(たて4.5㎝×よこ3.5㎝の6ケ月以内に撮影したもので正面・無帽・無背景のもの)
※Bタイプ(顔写真付き)のカードを希望される場合のみ
発行手数料は以下の通りです。
○住基カード…1件:500円
【お問い合わせ】
井手町役場 住民福祉課
電話:0774-82-6164
住民基本台帳カードは、住民基本台帳ネットワークシステム第2次サービスの1つとして2003年(平成15年)8月25日から希望する方に対して、住所地の市区町村から交付されるようになりました。
セキュリティーの高いICカードで、暗証番号(4桁の数字)を設定していただくことで他人による不正使用を防ぎます。
カード(10年間有効)にはAタイプ(顔写真なし)とBタイプ(顔写真付き)の2種類があり、Bタイプ(顔写真付き)は運転免許証などと同様に身分証明書としてもご利用いただけます。カードのタイプは申請時に選択していただきます。
申請時必要なもの
■身分証明書
(運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの)
※身分証明書がない場合は郵送で本人に照会文書により、本人確認を行います。
■印鑑(認印)
■顔写真1枚
(たて4.5㎝×よこ3.5㎝の6ケ月以内に撮影したもので正面・無帽・無背景のもの)
※Bタイプ(顔写真付き)のカードを希望される場合のみ
発行手数料は以下の通りです。
○住基カード…1件:500円
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井手町役場 住民福祉課
電話:0774-82-6164
◎国民年金について
○必ず加入する人
○希望で加入する人 (任意加入者)
1.日本に住所のある60歳以上65歳未満の人
2.日本に住所のある60歳未満で他の公的年金から老齢(退職)年金を受ている人
3.海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
4.昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳になったときに老齢(退職)年金を受けることができない65歳以上70歳未満の人は、70歳に達するまでの間で年金を受ける資格ができるまでの間加入できます。
○国民年金保険料の納付方法
1.現金での納付
・国民年金保険料の納付書は社会保険庁から送付されます。
・全国の銀行・信用金庫・農協・漁協・信用組合・労働金庫・郵便局・コンビニエンスストア、及び社会保険事務所で納付できます。
※役場の窓口では、納付できません。
2.口座振替での納付
・金融機関の預金口座から保険料が自動的に引き落とされます。
※月々の口座振替早割(当月保険料の当月末引落し)制度早割制度を申し込みすると通常の口座振替(当月保険料の翌月末引落し)より40円が割引となります。口座振替による早割を希望される方は申し込みが必要です。申し込み用紙は、社会保険事務所、金融機関の窓口に設置されています。
3.前納制度(保険料を前払いする制度)
・保険料を1年分あるいは6ケ月分など一括で納めることができます。
・前納すると、保険料が割引になります。
・前納は現金での納付のほか、さらに保険料が割引される口座振替(ただし、1年前納・6ケ月前納のみ)もできます。
○必ず加入する人
| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
|---|---|---|
| 日本に住所のある20歳以上60歳未満の農林漁業・自営業・学生・無職などの人 | 厚生年金保険や共済組合に加入している人 | 厚生年金保険や共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以60歳未満の配偶者 |
| 加入手続きは | ||
| 役場の国民年金係で行ってください。 | 勤務先で行ってください。 | 配偶者(第2号被保険者)の勤務先で行ってください。 |
| 保険料は | ||
| 納付書により金融機関等の窓口や口座振替を利用して納めてください。 | 給料から天引きされている厚生年金保険や共済組合の保険料に含まれています。 | 厚生年金保険や共済組合の制度全体で負担されますので、納める必要はありません。 |
1.日本に住所のある60歳以上65歳未満の人
2.日本に住所のある60歳未満で他の公的年金から老齢(退職)年金を受ている人
3.海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
4.昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳になったときに老齢(退職)年金を受けることができない65歳以上70歳未満の人は、70歳に達するまでの間で年金を受ける資格ができるまでの間加入できます。
○国民年金保険料の納付方法
1.現金での納付
・国民年金保険料の納付書は社会保険庁から送付されます。
・全国の銀行・信用金庫・農協・漁協・信用組合・労働金庫・郵便局・コンビニエンスストア、及び社会保険事務所で納付できます。
※役場の窓口では、納付できません。
2.口座振替での納付
・金融機関の預金口座から保険料が自動的に引き落とされます。
※月々の口座振替早割(当月保険料の当月末引落し)制度早割制度を申し込みすると通常の口座振替(当月保険料の翌月末引落し)より40円が割引となります。口座振替による早割を希望される方は申し込みが必要です。申し込み用紙は、社会保険事務所、金融機関の窓口に設置されています。
3.前納制度(保険料を前払いする制度)
・保険料を1年分あるいは6ケ月分など一括で納めることができます。
・前納すると、保険料が割引になります。
・前納は現金での納付のほか、さらに保険料が割引される口座振替(ただし、1年前納・6ケ月前納のみ)もできます。
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