◎戸籍の届出、住民異動届、各種証明書の交付の際の本人確認について
井手町では、第三者による虚偽の届出や申請等を防止するため、窓口での 本人確認を実施しています。
戸籍の届出(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁)、住民異動(転入・転出
転居・世帯変更等)の届出や各種証明書交付の際に申請者が本人であること
を確認させていただきます。
窓口にお越の際は下記のものをご持参ください。
※住民異動届の際、2.及び3.の書類については、2点の提示をお願いします。
井手町では、第三者による虚偽の届出や申請等を防止するため、窓口での 本人確認を実施しています。
戸籍の届出(婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁)、住民異動(転入・転出
転居・世帯変更等)の届出や各種証明書交付の際に申請者が本人であること
を確認させていただきます。
窓口にお越の際は下記のものをご持参ください。
- 官公署発行の顔写真つき身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、外国人登録証、身体障害者手帳など)
- 健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書など
- その他氏名の記載された書類(社員証、学生証、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人あての郵便物、各種会員証など)
※住民異動届の際、2.及び3.の書類については、2点の提示をお願いします。
児童手当は、12歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。(所得額の制限があります。)
1.支給額
0歳~3歳未満
第1子、第2子 月額10,000円
第3子以降 月額10,000円
3歳以上
第1子、第2子 月額 5,000円
第3子以降 月額10,000円
2.支払時期
毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分(例、6月には、2月、3月、4月、5月の4か月分)までが支給されます。
○いろいろな届出
児童手当の受給者の方は、次のような場合、それぞれの届出を児童手当係に提出が必要になります。(公務員の場合は勤務先になります。)
1.出生、転入等により新たに受給資格が生じたとき→認定請求書
(認定請求に必要な添付書類)
2.他の市区町村に住所が変わったとき
3.すべての受給者の方→ 現況届
4.手当の額が増えるとき→ 額改定認定請求書
出生などにより支給対象となる児童が増えたときです。
5.手当の額が減るとき→ 額改定届
支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合や、児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童が減ったとき。
6.特例給付(法附則第6条の給付又は法附則第8条給付)を受給する方が会社を退職して厚生年金の資格がなくなったとき→ 受給事由消滅届
7.受給者の方が公務員になったとき
役場児童手当係へ→ 受給事由消滅届
勤務先へ→ 認定請求書
8.受給者の方が転居で住所が変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき→ 住所変更届
1.支給額
0歳~3歳未満
第1子、第2子 月額10,000円
第3子以降 月額10,000円
3歳以上
第1子、第2子 月額 5,000円
第3子以降 月額10,000円
2.支払時期
毎年2月・6月・10月にそれぞれの前月分(例、6月には、2月、3月、4月、5月の4か月分)までが支給されます。
○いろいろな届出
児童手当の受給者の方は、次のような場合、それぞれの届出を児童手当係に提出が必要になります。(公務員の場合は勤務先になります。)
1.出生、転入等により新たに受給資格が生じたとき→認定請求書
(認定請求に必要な添付書類)
- 請求者が厚生年金に加入されている場合は、健康保険被保険者証の写しか、年金加入証明書。
- その年の1月1日に井手町に住所がなかった方は、児童手当用所得証明書。
- 請求者の銀行等の口座番号。
2.他の市区町村に住所が変わったとき
- 前の市区町村へ→ 受給事由消滅届
- 新しい市区町村へ→ 認定請求書
3.すべての受給者の方→ 現況届
- 児童手当を受けている方は、毎年6月に「現況届」の提出が必要です。 この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。
- 請求者が厚生年金に加入されている場合は、健康保険者証の写しか、年金加入証明書。
- その年の1月1日に井手町に住所がなかった方は、児童手当用所得証明書。
- 請求者の銀行等の口座番号。
4.手当の額が増えるとき→ 額改定認定請求書
出生などにより支給対象となる児童が増えたときです。
5.手当の額が減るとき→ 額改定届
支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合や、児童を養育しなくなったことなどにより支給対象となる児童が減ったとき。
6.特例給付(法附則第6条の給付又は法附則第8条給付)を受給する方が会社を退職して厚生年金の資格がなくなったとき→ 受給事由消滅届
7.受給者の方が公務員になったとき
役場児童手当係へ→ 受給事由消滅届
勤務先へ→ 認定請求書
8.受給者の方が転居で住所が変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき→ 住所変更届
戸籍、住民票、印鑑登録等の手数料は以下の通りです。
種別 | 1通あたり | 手数料 |
| 戸籍謄・抄本 | 1通 | 450円 |
| 除籍謄・抄本 | 1通 | 750円 |
| 原戸籍謄・抄本 | 1通 | 750円 |
| 住民票の写し | 1通 | 300円 |
| 住民票記載事項証明書 | 1通 | 300円 |
| 戸籍附票の写し | 1通 | 300円 |
| 印鑑証明書 | 1通 | 300円 |
| 印鑑登録(登録証) | 1通 | 300円 |
| 外国人登録原票記載事項証明書 | 1通 | 300円 |
| 身分証明書 | 1通 | 300円 |
| 戸籍届出受理証明書 | 1通 | 350円 |
| 戸籍記載事項証明書 | 1通 | 350円 |
| 住基カード | 1通 | 500円 |
正午から午後1時までの昼休み窓口業務で発行できる証明は以下の通りです。
- 住民票の写し
- 印鑑証明書
- 所得・課税証明書
- 評価証明書
- 公課証明書
- 納税証明書
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