図書館利用案内(平成21年4月1日現在)
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開館時間
4月~9月 午前10時から午後6時まで
10月~3月 午前10時から午後5時まで
休館日
- 毎週月曜日(月曜が祝日の場合は、その翌日)
- 国民の祝日及び休日の翌日(ただし、土日の場合は開館。5月は翌週の火曜日以降)
- 年末年始(12月27日~翌年1月4日)
- 資料整理日(毎月最終の木曜日。当日が休館日に当るときは翌日)
- 特別整理期間(10日以内)
館外貸出・登録
・町内に在住、または在勤の方ならどなたでもできます。
・また、木津川市及び相楽郡(精華町・笠置町・和束町・南山城村)に在住の方で、お住まいの自治体の図書館(室)で利用者登録をされている方(広域個人貸出)
登録時に必要なもの
・運転免許証・健康保険証等の証明書
・木津川市及び相楽郡に在住の方は、各町村の図書館(室)利用者証も持参してください。
利用者カードの有効期限について
カードの有効期限は1年間です。誕生日の翌日以降に図書館カウンターで、カードの利用期限を更新してください。
図書等を借りるとき
・必ず利用者カードが必要です。
・返却期限と書名等が印字されたレシートをお渡しします。
・他の利用者にご迷惑になりますので、返却期限は厳守してください。
・視聴覚資料を館内で視聴する場合にも、利用者カードの提示が必要です。
貸出点数及び期間
- 図 書 1人12冊 2週間
- 雑 誌 1人 5冊 2週間(バックナンバーのみ)
- 視聴覚資料 1人 3点 1週間(CD・ビデオ・DVD・カセット)
図書等を返すとき
・カウンターにお返しください。
・返却のみの場合は、利用者カードは必要ありません。
・図書館が閉まっている場合は、入口にある返却ポストにお返しください。ただし、視聴覚資料(CD・ビデオ・DVD・カセット)は破損等の恐れがありますので、返却ポストには返さないでください。
図書等を続けて借りたいとき
・返却期限内に図書館カウンターで申し出てください。
・予約がない場合は、1回に限り延長(継続貸出)することができます。
予約について
・利用したい図書・雑誌・視聴覚資料(CD・ビデオ・DVD・カセット)が貸出中の場合は、予約カードをカウンターに提出して予約ができます。
・配架されていない図書・雑誌・視聴覚資料(CD・ビデオ・DVD・カセット)は、予約できません。
児童に健全な遊びをあたえ幼児及び少年を個別的又は集団的に指導して児童の健康を増進し、情操ゆたかにすることを目的としています。
児童館では、子どもたちの「学びの場」「遊びの場」「友だちづくりの場」として、小学生学習会・中学生学習会、各種教室を開催しています。

児童館では、子どもたちの「学びの場」「遊びの場」「友だちづくりの場」として、小学生学習会・中学生学習会、各種教室を開催しています。
◇所在地 井手町井手段ノ下37-1
◇連絡先 0774-82-4112
◇開館時間 9時~17時
◇休館日 日曜日、国民の休日、年末年始(12月27日~1月4日)
◇施 設 遊戯室、集会室、図書室、事務室
◇連絡先 0774-82-4112
◇開館時間 9時~17時
◇休館日 日曜日、国民の休日、年末年始(12月27日~1月4日)
◇施 設 遊戯室、集会室、図書室、事務室

いづみ人権交流センター
基本的人権の尊重の精神に基づき、地域住民の福祉の向上、住民に対する人権啓発の推進及び住民交流の促進を図り、人権問題の速やかな解決を図ることを目的としています。
センターでは、各種相談事業、人権啓発事業、住民交流事業などを開催しています。

基本的人権の尊重の精神に基づき、地域住民の福祉の向上、住民に対する人権啓発の推進及び住民交流の促進を図り、人権問題の速やかな解決を図ることを目的としています。
センターでは、各種相談事業、人権啓発事業、住民交流事業などを開催しています。
◇所在地 井手町井手段ノ下37-1
◇連絡先 0774-82-3380
◇開館時間 9時~17時
◇休館日 日曜日、国民の休日、年末年始(12月27日~1月4日)
◇施 設 相談室、生活改善室、教養室、娯楽室、体育館、事務室
◇連絡先 0774-82-3380
◇開館時間 9時~17時
◇休館日 日曜日、国民の休日、年末年始(12月27日~1月4日)
◇施 設 相談室、生活改善室、教養室、娯楽室、体育館、事務室

「地方公共団体における職員給与等の公表について」に基づいて、井手町では平成10年度から町職員の給与の実態について公表しています。
なお、ここでお知らせする給与等は、税金や各種保険料を差し引く前の金額で、いわゆる「手取り額」ではありません。
H22職員の給与等の状況(PDFファイル-273KB)
H21職員の給与等の状況(PDFファイル-278KB)
H20職員の給与等の状況.(PDFファイル-281KB)
H19職員の給与等の状況.(PDFファイル-281KB)
H18職員の給与等の状況(PDFファイル-489KB)
ダウンロードされる方は右クリックして「対象をファイルに保存」をクリックして下さい。
【お問い合わせ】
井手町役場 総務課
電話:0774‐82‐6161
なお、ここでお知らせする給与等は、税金や各種保険料を差し引く前の金額で、いわゆる「手取り額」ではありません。
ダウンロードされる方は右クリックして「対象をファイルに保存」をクリックして下さい。
【お問い合わせ】
井手町役場 総務課
電話:0774‐82‐6161
各地区の民生児童委員が、生活にお困りの方、障害のある方やお年寄りなどの心配ごと、子育てや日常生活全般について相談や助言を行っています。
【お問い合わせ】
井手町役場 住民福祉課
電話:0774-82-6164
【お問い合わせ】
井手町役場 住民福祉課
電話:0774-82-6164
◎母子家庭奨学金制度
母子家庭の福祉を推進するため、教育または養育等に要する経費に対し奨学金及び高等学校入学支度金(新高校1年生のみ)を支給します。
☆申請時期 …毎年4月・5月中以降は随時
☆対象児童… 乳幼児から高校生まで
◎母子福祉推進員とは
母子家庭や寡婦の方々の身近な相談者として、生活や経済上の問題全般について相談に応じます。
【お問い合わせ】
井手町役場 住民福祉課
電話:0774-82-6164
◎母子・父子家庭福祉医療費支給
満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、児童及びその父母に対して支給されます。
☆保険各法による自己負担額を支給
【お問い合わせ】
井手町役場 保健医療課
電話:0774-82-6166
母子家庭の福祉を推進するため、教育または養育等に要する経費に対し奨学金及び高等学校入学支度金(新高校1年生のみ)を支給します。
☆申請時期 …毎年4月・5月中以降は随時
☆対象児童… 乳幼児から高校生まで
◎母子福祉推進員とは
母子家庭や寡婦の方々の身近な相談者として、生活や経済上の問題全般について相談に応じます。
【お問い合わせ】
井手町役場 住民福祉課
電話:0774-82-6164
◎母子・父子家庭福祉医療費支給
満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間、児童及びその父母に対して支給されます。
☆保険各法による自己負担額を支給
【お問い合わせ】
井手町役場 保健医療課
電話:0774-82-6166
◎身体障害者更生援護施設
18歳以上の身体障害者の更生相談により、必要に応じて国や地方公共団体、社会福祉法人が設置する身体障害者更生施設等において、更生に必要な治療・指導訓練等のための入所・通所ができます。
◎ 知的障害者援護施設
18歳以上の知的障害者の更生相談により、必要に応じて国や地方公共団体、社会福祉法人が設置する知的障害者援護施設等において、更生に必要な指導及び訓練等のための入所・通所ができます。
◎在宅障害者の短期入所(ショートスティ)
在宅の障害者を介護している家族が、病気・事故などで一時的に介護が困難になったとき、その障害者の方を一時的に施設に受け入れます。
◎ホームヘルパーの派遣が必要なときは
障害のため、日常生活を営むのに支障がある障害者のおられる家庭にホ-ムヘルパ-を派遣し、身体上の介護や家事などを援助します。
☆費用…所得に応じた負担があります。
【お問い合わせ】
井手町役場 民生部 福祉課
電話:0774-82-6165
18歳以上の身体障害者の更生相談により、必要に応じて国や地方公共団体、社会福祉法人が設置する身体障害者更生施設等において、更生に必要な治療・指導訓練等のための入所・通所ができます。
◎ 知的障害者援護施設
18歳以上の知的障害者の更生相談により、必要に応じて国や地方公共団体、社会福祉法人が設置する知的障害者援護施設等において、更生に必要な指導及び訓練等のための入所・通所ができます。
◎在宅障害者の短期入所(ショートスティ)
在宅の障害者を介護している家族が、病気・事故などで一時的に介護が困難になったとき、その障害者の方を一時的に施設に受け入れます。
◎ホームヘルパーの派遣が必要なときは
障害のため、日常生活を営むのに支障がある障害者のおられる家庭にホ-ムヘルパ-を派遣し、身体上の介護や家事などを援助します。
☆費用…所得に応じた負担があります。
【お問い合わせ】
井手町役場 民生部 福祉課
電話:0774-82-6165
◎身体障害者手帳について
身体に障害のある場合、申請により「身体障害者手帳」が交付されます。補装具の給付、施設への入所等の障害者自立支援法上の各種福祉サービスを受ける場合、また税の減免、JR運賃の割引等の制度を利用される場合は、「身体障害者手帳」が必要です。
・身体障害者の補装具は
身体障害者の失われた部位や支障のある部分を補って、必要な身体機能を回復するための補装具の交付及び修理を公費で行います。
☆ 視覚障害者の方に:白杖・義眼・眼鏡・点字器
☆ 聴覚障害者の方に:補聴器
☆ 肢体不自由の方に:義手・義足・装具・車いす・歩行器・収尿器・座位保持いすほか
・心身障害者の日常生活用品は
日常生活用の便宜を図るための用具を給付します。
対象となる物品は障害の内容により異なるほか、等級による制限があります。
☆ 費用・・・所得により負担があります。
◎療育手帳について
知的障害者(児)が一貫した指導や相談、いろいろな援助を受ける場合、「療育手帳」が必要です。申請により、「療養手帳」が交付されます。
◎各種の助成等は
障害の程度や所得による制限がある場合がありますので、お問い合わせください。
【お問い合わせ】
井手町役場 民生部 福祉課
電話:0774-82-2001(代表)
身体に障害のある場合、申請により「身体障害者手帳」が交付されます。補装具の給付、施設への入所等の障害者自立支援法上の各種福祉サービスを受ける場合、また税の減免、JR運賃の割引等の制度を利用される場合は、「身体障害者手帳」が必要です。
・身体障害者の補装具は
身体障害者の失われた部位や支障のある部分を補って、必要な身体機能を回復するための補装具の交付及び修理を公費で行います。
☆ 視覚障害者の方に:白杖・義眼・眼鏡・点字器
☆ 聴覚障害者の方に:補聴器
☆ 肢体不自由の方に:義手・義足・装具・車いす・歩行器・収尿器・座位保持いすほか
・心身障害者の日常生活用品は
日常生活用の便宜を図るための用具を給付します。
対象となる物品は障害の内容により異なるほか、等級による制限があります。
☆ 費用・・・所得により負担があります。
◎療育手帳について
知的障害者(児)が一貫した指導や相談、いろいろな援助を受ける場合、「療育手帳」が必要です。申請により、「療養手帳」が交付されます。
◎各種の助成等は
障害の程度や所得による制限がある場合がありますので、お問い合わせください。
- 身体障害者自動車改造費の助成
- 身体障害者自動車運転免許取得費の助成
- 身体障害者手帳等交付申請用診断書料の助成
- 駐車禁止等規制の適用除外
- JRなどの運賃の割引
- バスの運賃の割引
- 航空旅客運賃の割引
- タクシー運賃の割引
- 有料道路の通行料金の割引
- 自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免 ほか
【お問い合わせ】
井手町役場 民生部 福祉課
電話:0774-82-2001(代表)
こちらのページでは、井手町発行の広報誌「広報いで」をダウンロードしていただくことが出来ます。井手町情報が満載ですので、みなさまも一度ご覧になってみてください。
広報いで2012年1月号(PDFファイル-3.6MB)
バックナンバーは、下記からご覧下さい。
広報いで(2011年)
広報いで(2010年)
広報いで(2009年)
広報いで(2008年)
広報いで(2007年)
広報いで(2006年)
広報いで(2005年)
広報いで(2004年)
バックナンバーは、下記からご覧下さい。
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広報いで(2010年)
広報いで(2009年)
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広報いで(2007年)
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広報いで(2005年)
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