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戸籍住民票等の手数料については、下記のPDFファイルをご覧下さい。
戸籍住民票等の手数料一覧(PDFファイル-48KB)
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税務課で発行する証明書については、下記のPDFファイルをご覧下さい。
税務課で発行する証明書について(PDFファイル-48KB)
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春の光を浴びてまちも人も輝いているよ。
3月
・卒園式、卒業式

・井手町解放文化祭
4月
・井手町さくらまつり
・入園式、入学式
5月
・町長旗争奪ソフトボール大会
・天体教室


遠くにセミしぐれ・・・、まっさかりの夏に乾杯!
6月
・消防団山林火災訓練

・町民バスケットボール大会
・家庭婦人バレーボール交流会
・町民ボウリング大会
7月
・町民ゲートボール大会
・夏季軟式野球大会

8月
・天体教室
・子ども交流会


両手を伸ばそう、爽やかな秋晴れの空へ!
9月
・井手町クリーン作戦

・秋季町民バレーボール大会
・井手町バトミントン大会
10月
・敬老祝賀式
・町民体育大会
・戦没者追悼式

・町民ソフトボール大会
11月
・井手町文化祭
・秋季軟式野球大会
・健康ハイキング


寒さなんてなんのその、いつも笑顔でアクティブに!
12月
・家庭婦人バレーボール交流会
・井手町消防団年末警戒パトロール
1月
・井手町消防団出初式
・井手町成人式
・健康づくり講演会
2月
・井手町障害者講座
都市計画法に基づく井手町用途地域の証明に関する事務
井手町における都市計画決定による用途地域の証明
井手町における都市計画法基づく都市計画区域内の用途地域に関すること(区域、建ぺい率、容積率、防火指定、高度地区等)については建設課にお問合せください。
なお、電話でのお問合せはご遠慮ください。
井手町における都市計画決定による用途地域の証明
井手町における都市計画法基づく都市計画区域内の用途地域に関すること(区域、建ぺい率、容積率、防火指定、高度地区等)については建設課にお問合せください。
なお、電話でのお問合せはご遠慮ください。
都市公園使用許可に関する事務
都市公園における利用促進と使用許可申請
井手町が管理する公園等を使用する場合には許可を受けなければ使用できません。
詳細は、建設課までお問合せください。
【お問い合わせ】
井手町役場 事業部 建設課
電話:0774-82-6167
都市公園における利用促進と使用許可申請
井手町が管理する公園等を使用する場合には許可を受けなければ使用できません。
詳細は、建設課までお問合せください。
【お問い合わせ】
井手町役場 事業部 建設課
電話:0774-82-6167
町道施行承認に関する事務(道路法24条)
道路管理者以外の者が道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は維持を行うための申請
井手町が管理する道路において掘削等の工事を行なう場合は道路管理者への許可申請を行い許可を受けなければできません。
詳細は、建設課までお問合せください。
町道における工作物の設置・管理に関する事務(道路法32条)
道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合おいての道路管理者への許可申請
井手町が管理する道路において工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においての道路管理者への許可申請を行い許可を受けなければできません。
詳細は、建設課までお問合せください。
町道認定に関する証明に関する事務
町道に関する各事項(号線名、認定幅員等)の証明
井手町が管理する道路に関すること(町道名、道路幅員等)については建設課にお問合せください。
【お問い合わせ】
井手町役場 事業部 建設課
電話:0774-82-6167
道路管理者以外の者が道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は維持を行うための申請
井手町が管理する道路において掘削等の工事を行なう場合は道路管理者への許可申請を行い許可を受けなければできません。
詳細は、建設課までお問合せください。
町道における工作物の設置・管理に関する事務(道路法32条)
道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合おいての道路管理者への許可申請
井手町が管理する道路において工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においての道路管理者への許可申請を行い許可を受けなければできません。
詳細は、建設課までお問合せください。
町道認定に関する証明に関する事務
町道に関する各事項(号線名、認定幅員等)の証明
井手町が管理する道路に関すること(町道名、道路幅員等)については建設課にお問合せください。
【お問い合わせ】
井手町役場 事業部 建設課
電話:0774-82-6167
官民有地等の境界確定及び証明関する事務
境界確定及び証明
井手町が所管する道路や水路など公共用地に接する自分の土地と境界確定が必要な場合は、官民有地境界確定申請の手続きが必要です。
詳細は、建設課までお問合せください。
法定外公共物(井手町が譲与を受けた里道、水路)の管理事務
法定外公共物の維持管理
平成17年4月に国(財務省)より譲与を受けた法定外公共物(里道・水路等)については建設課にお問合せください。
法定外公共物とは、道路法及び河川法等の適用又は準用を受けない公共物(里道、水路等)のことです。
詳細は、建設課までお問合せください。
【お問い合わせ】
井手町役場 事業部 建設課
電話:0774-82-6167
境界確定及び証明
井手町が所管する道路や水路など公共用地に接する自分の土地と境界確定が必要な場合は、官民有地境界確定申請の手続きが必要です。
詳細は、建設課までお問合せください。
法定外公共物(井手町が譲与を受けた里道、水路)の管理事務
法定外公共物の維持管理
平成17年4月に国(財務省)より譲与を受けた法定外公共物(里道・水路等)については建設課にお問合せください。
法定外公共物とは、道路法及び河川法等の適用又は準用を受けない公共物(里道、水路等)のことです。
詳細は、建設課までお問合せください。
【お問い合わせ】
井手町役場 事業部 建設課
電話:0774-82-6167
町管理河川の占用に関する事務(河川法24条・第26条)
河川区域内の土地の占用許可及び工作物の新築等する場合においての河川管理者への許可申請
井手町が管理する河川を一時または継続して占用する場合は河川占用許可申請を行い許可を受けなければできません。
詳細は、建設課までお問合せください。
【お問い合わせ】
井手町役場 事業部 建設課
電話:0774-82-6167
河川区域内の土地の占用許可及び工作物の新築等する場合においての河川管理者への許可申請
井手町が管理する河川を一時または継続して占用する場合は河川占用許可申請を行い許可を受けなければできません。
詳細は、建設課までお問合せください。
【お問い合わせ】
井手町役場 事業部 建設課
電話:0774-82-6167
土採取事業申請に関する事務
土採取事業に伴う許可申請
土を採取する事業(以下「土採取事業」という。)について必要な規制を行なっています。
井手町における土採取事業に伴う災害及び生活環境の破壊を防止するとともに、採取跡地について緑化等による適正な整備を図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを目的としています。
土の採取場(土を採取する一団の土地をいう。以下「採取場」という。)の面積が500平方メートル以上、又は採取場において採取する土の量が100立方メートル以上の土採取事業(面積が500平方メートル未満又は土採取量が100立方メートル未満の土地における事業であっても、その事業区域に隣接し、または近接する土地において、当該事業を施行する日前一年以内に施行され、又は施行中の場合においては、当該事業の事業区域と既に以上となるものを含む。)について適用されます。詳細は、建設課までお問い合わせください。
土砂等による土地の埋立て盛土及びたい積行為の申請関する事務
土砂等による土地の埋立て盛土及びたい積行の為の許可申請
井手町における土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為ついて、環境の保全及び災害の防止を図るため、必要な規制を行なうことにより、住民の健康で安全かつ快適な生活環境を保持することを目的としています。
事業区域の面積が500平方メートル以上の事業(500平方メートル未満の土地における事業であっても、その事業区域に隣接し、又は近接する土地において、当該事業を施行する日前1年以内に施行され、又は施行中の場合においては、当該事業の事業区域と既に施行され、又は施行中の事業区域の面積とが合算して500平方メートル以上となるものを含む。)について適用されます。
詳細は、建設課までお問い合わせください。
井手町開発行為に関する申請事務
開発行為及びそれに伴う公共公益施設の整備の為の許可申請
井手町における無秩序な開発を防止し、井手町の総合計画に基づく町づくりを実現するため、開発行為及びそれに伴う公共公益施設の整備について適正な指導を行うと共に、その分担区分を明確にし、監督官公庁並びに本町と緊密な連絡のもとに事業が総合的かつ合理的に行われることによって町の秩序ある調和のとれた発展と、住民の福祉と生活の向上を図ると共に、行財政の円滑な運営に資することを目的とする。
本町において開発行為を行うもの(以下「事業者」という。)の中で、次の各号に掲げるものに適用する。
(1)開発区域が1,000㎡以上の開発行為
土採取事業に伴う許可申請
土を採取する事業(以下「土採取事業」という。)について必要な規制を行なっています。
井手町における土採取事業に伴う災害及び生活環境の破壊を防止するとともに、採取跡地について緑化等による適正な整備を図り、もって住民の福祉の増進に寄与することを目的としています。
土の採取場(土を採取する一団の土地をいう。以下「採取場」という。)の面積が500平方メートル以上、又は採取場において採取する土の量が100立方メートル以上の土採取事業(面積が500平方メートル未満又は土採取量が100立方メートル未満の土地における事業であっても、その事業区域に隣接し、または近接する土地において、当該事業を施行する日前一年以内に施行され、又は施行中の場合においては、当該事業の事業区域と既に以上となるものを含む。)について適用されます。詳細は、建設課までお問い合わせください。
土砂等による土地の埋立て盛土及びたい積行為の申請関する事務
土砂等による土地の埋立て盛土及びたい積行の為の許可申請
井手町における土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積行為ついて、環境の保全及び災害の防止を図るため、必要な規制を行なうことにより、住民の健康で安全かつ快適な生活環境を保持することを目的としています。
事業区域の面積が500平方メートル以上の事業(500平方メートル未満の土地における事業であっても、その事業区域に隣接し、又は近接する土地において、当該事業を施行する日前1年以内に施行され、又は施行中の場合においては、当該事業の事業区域と既に施行され、又は施行中の事業区域の面積とが合算して500平方メートル以上となるものを含む。)について適用されます。
詳細は、建設課までお問い合わせください。
井手町開発行為に関する申請事務
開発行為及びそれに伴う公共公益施設の整備の為の許可申請
井手町における無秩序な開発を防止し、井手町の総合計画に基づく町づくりを実現するため、開発行為及びそれに伴う公共公益施設の整備について適正な指導を行うと共に、その分担区分を明確にし、監督官公庁並びに本町と緊密な連絡のもとに事業が総合的かつ合理的に行われることによって町の秩序ある調和のとれた発展と、住民の福祉と生活の向上を図ると共に、行財政の円滑な運営に資することを目的とする。
本町において開発行為を行うもの(以下「事業者」という。)の中で、次の各号に掲げるものに適用する。
(1)開発区域が1,000㎡以上の開発行為
屋外広告物の許可申請に関する事務
屋外広告物を掲出する物件及び場所の許可申請
井手町における常時または一定期間継続して屋外で表示される広告板、広告塔などの屋外広告物を設置する場合は「京都府屋外広告物条例」に基づき、井手町の許可が必要です。
詳細は、建設課までお問合せください。
【お問い合わせ】
井手町役場 事業部 建設課
電話:0774-82-6167
屋外広告物を掲出する物件及び場所の許可申請
井手町における常時または一定期間継続して屋外で表示される広告板、広告塔などの屋外広告物を設置する場合は「京都府屋外広告物条例」に基づき、井手町の許可が必要です。
詳細は、建設課までお問合せください。
【お問い合わせ】
井手町役場 事業部 建設課
電話:0774-82-6167
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