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ホーム > 2009年10月01日
 井手町では、児童・生徒が入学する学校を指定する規則により通学する学校が定められています。ただし、特別な事情により住所地以外の町内学校へ通学を希望される場合は、以下の条件をすべて満たし、かつ、下記の事由に該当する場合に就学指定校の変更が認められます。


1 条 件
 (1)保護者が、就学指定変更に係る児童の通学途上の安全に関する一切の責任を負うこと
    を承諾すること。
 (2)学校施設の運営上問題がないと判断されること。
 (3)教育委員会が必要と定めた書類が添付されていること。

2 申請事由と許可期限
(1)転居予定:住宅の新築等により、事前に転居先の学校に通学しようとする場合。
          :改築等により他の校区に短期間居住後、もとの通学区域に転居することが明
           らかな場合。 

   必要書類:建築契約書写、賃貸借契約書写等転居予定を証明する書類

   期  間:新築、改築等に要する期間

(2)家庭事情:両親の離婚等、本人の精神面に多大な負担を与える事情があり、教育環境面
         に配慮を要する場合。
         :両親が共働きまたは自営業で、下校時保護する者がおらず、両親の勤務先
          または保護する者の校区の学校へ通学する場合。
         :家庭の事情により住民票を移動できず、居住地を明らかにすることができ
          ない場合。

   必要書類:就労証明等

   期  間:事由の存する期間

(3)疾病等 :病弱・虚弱、肢体不自由等の身体的理由により児童生徒の負担が軽減される
         と認められる場合。

   必要書類:医師の診断書、就学指導委員会報告書など

   期  間:事由の存する期間


(4)いじめ :在学校でのいじめや地域的ないじめ等、指定校に通うことにより本人の
         精神に多大な負担を与える場合。

   必要書類:保護者の申立書

   期  間:改善が図られるまで

(5)不登校 :既に不登校状態にあり、指定校以外に通うことで不登校の改善が図れる場合

   必要書類:保護者の申立書

   期  間:改善が図られるまで

(6)その他 :非常災害時等、教育委員会が必要と認めた場合

   必要書類:保護者の申立書

   期  間:改善が図られるまで

3 申請書類
(1)就学指定校の変更申請書:指定様式
                (このホームページからダウンロードしてください)
 井手町は、古都京都と奈良の中ほどに位置し、古来から交通の要所として栄えてきました。
 現在は、都市近郊にありながら、玉川の清流や緑あふれる自然豊かな町であり、春には桜やヤマブキ、夏にはゲンジボタルの鑑賞に訪れる人で賑わいます。
 先人が残してくれた豊かな自然を守るとともに、便利で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、行政と住民が力を合わせて様々な取り組みを進めています。

 井手町のまちづくりに共感していただき、応援していただける方の意思を受け入れるため、「井手町ふるさと応援基金」を設立いたしました。

 平成20年度に創設された「ふるさと納税制度」をご利用いただき、「井手町ふるさと応援基金」へのご寄付をお願いいたします。

お寄せいただいた寄付金は、次の用途に役立てさせていただきます。

寄付金の使途
○自然・環境保全に関する事業
  玉川の水環境保全、桜並木の育成保全、源氏ボタル・カジカガエル保護など

○歴史・文化継承に関する事業
  遺跡・文化財保護、橘諸兄・小野小町の伝承など


○安心・安全まちづくりに関する事業
  バリアフリー、防災整備など


○その他、ふるさとの活性化に関する事業


【お問い合わせ先】
井手町役場 総務課・企画財政課
電話0774-82-2001
〒610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字南玉水67番地

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