2008年03月27日(木)
自転車を利用されている皆様へ
ヘルメットで大切な子供を守りましょう!
4月1日から、『京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例』の規定により、自転車に6歳未満の幼児を同乗させる場合には、その幼児に乗車用ヘルメットを着用させることが義務となります。
詳細につきましては、下記のホームページをご覧下さい
URL:http://www.pref.kyoto.jp/kotsu/1200524894076.html
お問い合わせ先
井手町 総務部 総務課
電話:0774-82-6161
4月1日から、『京都府自転車の安全な利用の促進に関する条例』の規定により、自転車に6歳未満の幼児を同乗させる場合には、その幼児に乗車用ヘルメットを着用させることが義務となります。
詳細につきましては、下記のホームページをご覧下さい
URL:http://www.pref.kyoto.jp/kotsu/1200524894076.html
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井手町 総務部 総務課
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