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2009年03月03日(火)

環境保全

美しい水環境を守るために!

浄化槽管理者(所有者)の義務について

・浄化槽を使い始めた時(浄化槽法第10条の2)
 浄化槽の使用を開始してから30日以内に使用開始年月日などを記載した「浄化槽使用開始報告書」を井手町役場(産業環境課)に提出してください。

・浄化槽の維持管理
 浄化槽管理者は、浄化槽の維持管理として「設置後の水質検査」「保守点検」「清掃」「定期検査」を行うことが、浄化槽法により義務付けられていますので、専門の業者へ委託・依頼し、必ず実施してください。

・設置後の水質検査(浄化槽法第7条):使用開始後3~8ヶ月の間に1回
【目的】浄化槽設置工事が適切に行われ、浄化槽の機能を発揮しているか否かを確認します。
【連絡先】(社)京都府浄化槽協会(℡075‐751‐9065)にご連絡ください。検査機関と調整します。
【検査機関】(社)京都保健衛生協会(℡075‐681‐1727)
【検査料】 浄化槽設置時に納入していただいているので、新たな検査料金は不要です。
*罰則:水質検査を行わない場合は30万円以下の過料(浄化槽法第66条の2)

・保守点検(浄化槽法第10条):毎年3回以上(浄化槽の種類により異なります)
【目的】浄化槽の機能維持のため、点検や機械調整、修理、消毒剤の補充等を行います。
【委託先】知事の登録を受けた業者を京都府山城北保健所にご確認ください。登録業者は京都府ホームページに掲載しています。http://www.pref.kyoto.jp/news/general/2008/7/1214973403309.html
*罰則:保守点検を規定どおり行わない場合は6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金(浄化槽法第62)

・清掃(浄化槽法第10条):毎年1回  
【目的】浄化槽の機能維持のため、浄化槽に溜った汚泥を抜き取り、機械を洗浄します。
【委託先】町長の許可を受けた下記の清掃業者と契約を結んでください。
(有)池田清掃     ℡:0774‐38‐2731
(株)木下商事     ℡:075‐602‐8131
(株)城南開発興業   ℡:075‐981‐0500
(有)城陽環境開発   ℡:0774‐53‐9364
(有)堂坂ジェットクリーナー℡:0774‐20‐1575
(有)古川商事     ℡:0774‐22‐0429
*罰則:清掃を規定どおり行わない場合は6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金(浄化槽法第62)

・定期検査(浄化槽法第11条):毎年1回
【目的】浄化槽の保守点検・清掃が適正で浄化槽の機能を発揮しているか否かを確認します。
【検査機関】(社)京都保健衛生協会(℡075‐681‐1727)にご連絡ください。
【検査料】5,000円~/1回(浄化槽の大きさによって異なりますので、検査機関にご確認ください。)
*罰則:定期検査を行わない場合は30万円以下の過料(浄化槽法第66条の2)

・浄化槽の使用を止める場合(浄化槽法第11条の2)
 浄化槽の使用を止める場合は、浄化槽清掃業者へ依頼し浄化槽の「最終清掃」と槽内の「消毒」を行った上、浄化槽の使用を止めてから30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を井手町役場産業環境課に提出してください。
*罰則:浄化槽使用廃止を届出しなかった場合は5万円以下の過料(浄化槽法第68条)

お問い合わせ先
井手町役場 産業環境課
℡0774‐82‐6168

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