2009年10月01日(木)
就学指定校の変更について
井手町では、児童・生徒が入学する学校を指定する規則により通学する学校が定められています。ただし、特別な事情により住所地以外の町内学校へ通学を希望される場合は、以下の条件をすべて満たし、かつ、下記の事由に該当する場合に就学指定校の変更が認められます。
1 条 件
(1)保護者が、就学指定変更に係る児童の通学途上の安全に関する一切の責任を負うこと
を承諾すること。
(2)学校施設の運営上問題がないと判断されること。
(3)教育委員会が必要と定めた書類が添付されていること。
2 申請事由と許可期限
(1)転居予定:住宅の新築等により、事前に転居先の学校に通学しようとする場合。
:改築等により他の校区に短期間居住後、もとの通学区域に転居することが明
らかな場合。
必要書類:建築契約書写、賃貸借契約書写等転居予定を証明する書類
期 間:新築、改築等に要する期間
(2)家庭事情:両親の離婚等、本人の精神面に多大な負担を与える事情があり、教育環境面
に配慮を要する場合。
:両親が共働きまたは自営業で、下校時保護する者がおらず、両親の勤務先
または保護する者の校区の学校へ通学する場合。
:家庭の事情により住民票を移動できず、居住地を明らかにすることができ
ない場合。
必要書類:就労証明等
期 間:事由の存する期間
(3)疾病等 :病弱・虚弱、肢体不自由等の身体的理由により児童生徒の負担が軽減される
と認められる場合。
必要書類:医師の診断書、就学指導委員会報告書など
期 間:事由の存する期間
(4)いじめ :在学校でのいじめや地域的ないじめ等、指定校に通うことにより本人の
精神に多大な負担を与える場合。
必要書類:保護者の申立書
期 間:改善が図られるまで
(5)不登校 :既に不登校状態にあり、指定校以外に通うことで不登校の改善が図れる場合
必要書類:保護者の申立書
期 間:改善が図られるまで
(6)その他 :非常災害時等、教育委員会が必要と認めた場合
必要書類:保護者の申立書
期 間:改善が図られるまで
3 申請書類
(1)就学指定校の変更申請書:指定様式
(このホームページからダウンロードしてください)
(2)添付書類:事由により必要書類
4 申請書のダウンロード
就学指定校の変更申請(PDFファイル)
5 問い合わせ先
担当課:井手町教育委員会学校教育課
TEL:0774-82-4333
FAX:0774-82-5332
メール:gakkou-k@town.ide.lg.jp
1 条 件
(1)保護者が、就学指定変更に係る児童の通学途上の安全に関する一切の責任を負うこと
を承諾すること。
(2)学校施設の運営上問題がないと判断されること。
(3)教育委員会が必要と定めた書類が添付されていること。
2 申請事由と許可期限
(1)転居予定:住宅の新築等により、事前に転居先の学校に通学しようとする場合。
:改築等により他の校区に短期間居住後、もとの通学区域に転居することが明
らかな場合。
必要書類:建築契約書写、賃貸借契約書写等転居予定を証明する書類
期 間:新築、改築等に要する期間
(2)家庭事情:両親の離婚等、本人の精神面に多大な負担を与える事情があり、教育環境面
に配慮を要する場合。
:両親が共働きまたは自営業で、下校時保護する者がおらず、両親の勤務先
または保護する者の校区の学校へ通学する場合。
:家庭の事情により住民票を移動できず、居住地を明らかにすることができ
ない場合。
必要書類:就労証明等
期 間:事由の存する期間
(3)疾病等 :病弱・虚弱、肢体不自由等の身体的理由により児童生徒の負担が軽減される
と認められる場合。
必要書類:医師の診断書、就学指導委員会報告書など
期 間:事由の存する期間
(4)いじめ :在学校でのいじめや地域的ないじめ等、指定校に通うことにより本人の
精神に多大な負担を与える場合。
必要書類:保護者の申立書
期 間:改善が図られるまで
(5)不登校 :既に不登校状態にあり、指定校以外に通うことで不登校の改善が図れる場合
必要書類:保護者の申立書
期 間:改善が図られるまで
(6)その他 :非常災害時等、教育委員会が必要と認めた場合
必要書類:保護者の申立書
期 間:改善が図られるまで
3 申請書類
(1)就学指定校の変更申請書:指定様式
(このホームページからダウンロードしてください)
(2)添付書類:事由により必要書類
4 申請書のダウンロード
就学指定校の変更申請(PDFファイル)
5 問い合わせ先
担当課:井手町教育委員会学校教育課
TEL:0774-82-4333
FAX:0774-82-5332
メール:gakkou-k@town.ide.lg.jp
現在のサイト位置:


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