ホームサイトマップお問い合わせ
文字の大きさ: 元に戻す| 大きくする| さらに大きくする
現在のサイト位置:
ホーム > 京都子育て支援医療費制度について(決裁用)
2010年02月02日(火)

京都子育て支援医療費制度について(決裁用)

 乳幼児及び児童生徒の健康の保持・増進を図るために、0歳児から中学校卒業までの子供が疾病又は負傷で医療機関を受診した場合の医療費について、一医療機関における自己負担金が月200円となる制度です。
(満3歳から小学校卒業までの通院及び小学校卒業から中学校卒業までの入院・通院は、井手町が独自に助成拡大を行っております。)

1. 対象となる乳幼児及び児童生徒
  井手町の区域内に住所を有する0歳から中学校卒業までの各種健康保険に加入している乳幼児及び児童生徒。
  ただし、生活保護、福祉医療を受給されている乳幼児及び児童生徒は対象になりません。


2. 受給者証の有効期間
  有効開始  出生または転入した日
  有効終期  満15歳に達する日以後の最初の3月31日

     
3.申請の手続き
 出生または転入届後、乳幼児及び児童生徒が加入している健康保険証と印鑑を持参のうえ、京都子育て支援医療費受給者証交付申請手続きをしてください。「子育て支援医療費受給者証」を発行します。
 ただし、満3歳までの受給者証交付申請の場合は「白色」の受給者証を交付し、満3歳からの通院に使用できる「さくら色」の受給者証は、3歳の誕生日を迎えた月の月末(1日生まれは前月末)に郵送します。また、小学校入学及び中学校入学月の初日より新たに「さくら色」の受給者証を郵送します。

    
区分 内容年齢区分 受給者証の色
京都府制度分 入院 0歳~小学校卒業まで 白色
京都府制度分 通院 0歳~満3歳未満まで 白色
井手町単独制度分 入院 中学1年~3年生まで さくら色
井手町単独制度分 通院 満3歳~中学校卒業まで さくら色

4.お医者さんにかかるとき
 お医者さんにかかるときは、「健康保険証」と「京都子育て支援医療費受給者証」を医療機関の窓口に提出して下さい。健康保険の自己負担金のうち月200円(一医療機関)の支払いとなります。


5.他府県の医療機関で受診した場合
「京都子育て支援医療費受給者証」は京都府以外では使用できません。
他府県の医療機関で受診した場合は償還払いとなりますので、保健医療課で払い戻しの手続きをしてください。

<払い戻しに必要なもの>
  京都子育て支援医療費受給者証、健康保険証、領収書、振込先(郵便局除く)のわかるも
の、印鑑、高額療養費の決定通知書(該当の場合)

6.住所・氏名・健康保険証等に変更があった場合
  14日以内に、その旨を届け出てください。その際、京都子育て支援医療費受給者証、
 印鑑、健康保険証を持って来てください。


7.有効期間が終わったときや、転出等受給資格がなくなったとき
  「京都子育て支援医療費受給者証」を使用することは出来ません。すみやかに返還してください。


【お問い合わせ】
井手町役場 保健医療課
電話 0774-82-6166

ふるさと納税
井手ねっと!
広報いで


PDFファイルを読み込むにはAdobe Acrobat Reader®が必要です。必要な方は上のバナー画像をクリックして無料配布のAdobe Acrobat Reader®をインストールしてください。

QRコード
qrcode
サイトマップ個人情報の取り扱い著作権・リンク等