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2006年03月24日(金)

小中学校

小中学校の各種手続きについて

◆町外からの転入のかたへ
住民課で転入の手続き後、学校教育課にて「児童生徒転入通知」を発行します。その後、児童生徒転入通知と在籍していた学校からもらった在学証明書、教科書受給証明書などの関係書類を持って、指定された学校で手続きをして下さい。


◆町外への転出のかたへ
現在通っておられる学校で、在学証明書などの関係書類の交付を受けて、転出先の市町村、学校で手続きをして下さい。


◆小学校への入学
新しく小学校へ入学されるお子さんについては、毎年10月上旬に、就学時健康診断日のお知らせを送付します。また、入学校の指定については、1月下旬に就学通知書を保護者あてにお送りします。


◆中学校への入学
1月下旬に就学通知書を保護者あてにお送りします。

次のような事柄については、学校教育課にお尋ねください。
・ 健康診断通知書が届かないとき
・ 就学通知書が届かないとき
・ 病気などの理由で就学について相談したいとき

該当者:井手町より転出、転入する小中学校在学中の児童生徒


◆就学指定校の変更について
 井手町では、児童・生徒が入学する学校を指定する規則により通学する学校が定められています。ただし、特別な事情により住所地以外の町内学校へ通学を希望される場合は、以下の条件をすべて満たし、かつ、下記の事由に該当する場合に就学指定校の変更が認められます。

1 条 件
 (1)保護者が、就学指定変更に係る児童の通学途上の安全に関する一切の責任を負うこと
    を承諾すること。
 (2)学校施設の運営上問題がないと判断されること。
 (3)教育委員会が必要と定めた書類が添付されていること。

2 申請事由と許可期限
(1)転居予定:住宅の新築等により、事前に転居先の学校に通学しようとする場合。
          :改築等により他の校区に短期間居住後、もとの通学区域に転居することが明
           らかな場合。 

   必要書類:建築契約書写、賃貸借契約書写等転居予定を証明する書類

   期  間:新築、改築等に要する期間

(2)家庭事情:両親の離婚等、本人の精神面に多大な負担を与える事情があり、教育環境面
         に配慮を要する場合。
         :両親が共働きまたは自営業で、下校時保護する者がおらず、両親の勤務先
          または保護する者の校区の学校へ通学する場合。
         :家庭の事情により住民票を移動できず、居住地を明らかにすることができ
          ない場合。

   必要書類:就労証明等

   期  間:事由の存する期間

(3)疾病等 :病弱・虚弱、肢体不自由等の身体的理由により児童生徒の負担が軽減される
         と認められる場合。

   必要書類:医師の診断書、就学指導委員会報告書など

   期  間:事由の存する期間

(4)いじめ :在学校でのいじめや地域的ないじめ等、指定校に通うことにより本人の
         精神的に多大な負担を与える場合。

   必要書類:保護者の申立書

   期  間:改善が図られるまで

(5)不登校 :既に不登校状態にあり、指定校以外に通うことで不登校の改善が図れる場合

   必要書類:保護者の申立書

   期  間:改善が図られるまで

(6)その他 :非常災害時等、教育委員会が必要と認めた場合

   必要書類:保護者の申立書

   期  間:改善が図られるまで

3 申請書類
(1)就学指定校の変更申請書:指定様式
                (このホームページからダウンロードしてください)

(2)添付書類:事由により必要書類


4 申請書のダウンロード
就学指定校の変更申請(PDFファイル)


【お問い合わせ】    
担当窓口:井手町教育委員会 学校教育課
電話:0774-82-4333
受付期間:8:30~12:00 13:00~17:15(土日祝日はのぞく)
持ち物:必要な書類・印鑑


▼学校ホームページ
 井手小学校 ⇒http://www1.kyoto-be.ne.jp/ide-es/   
 多賀小学校 ⇒http://www1.kyoto-be.ne.jp/taka-es/  
 泉ヶ丘中学校⇒http://www1.kyoto-be.ne.jp/izumigaoka-jhs/


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