2006年03月24日(金)
国民健康保険
◇ こんなときは14日以内に国民健康保険担当の保健医療課まで届けてください
◎ 国民健康保険に入るとき
◎ 国民健康保険をやめるとき
◎ そのほかの場合
○国民健康保険とは
国民健康保険は、みなさんが病気やケガをしたときなど、その経済的負担を少なくするために保険税などから医療費の一部を支払うという助け合いの制度で、みなさんの健康と生活を守る大切なものです。
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や生活保護をうけている人以外の人は、国民健康保険に加入することになります。
○退職者医療制度
国民健康保険に加入されている65歳未満の方のうち、会社などを退職して厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる方で、年金制度への加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある方は退職者医療制度の被保険者となります。(ただし老人保健法の適用者は除く)また、国民健康保険の加入者で退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している方は退職被保険者の被扶養者となります。負担割合は3割です。
○高齢受給者証
国民健康保険の加入者が70歳になると、医療費の負担が2割(平成22年3月31日までは1割。一定以上所得者については3割)となる「国民健康保険高齢受給者証」を交付します。対象者には案内の通知を郵送させていただきます。(※寝たきりなど、一定の障害のある方は65歳から後期高齢者医療制度で医療を受けることになっています。)
○高額療養費
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により限度額を超えた分について高額療養費としてあとから支給されます。世帯により限度額が変わってきますので、詳しくは役場保健医療課国保係までお問い合わせください。
○療養費
旅行中など、やむを得ない理由で国民健康保険証を持たずに診療を受けたとき、また、コルセットなどの補装具代は、いったん全額自己負担となりますが、申請により自己負担分(3割)を除いた額が払い戻しされます。
海外療養費の制度もあります。
○入院時食事療養費
入院した時にかかる食事代は、一定額(標準負担額)を自己負担していただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。
○出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産された場合、一児につき38万円が支給されます。ただし、産科医療保障制度に加入していない医療機関等での分娩については、35万円となります。
妊娠12週(85日)以降であれば死産、流産でも支給されます。
○葬祭費
国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主)に5万円が支給されます。
○半日人間ドック受診助成制度
井手町では、疾病予防、病気の早期発見・早期治療に役立ててもらうことを目的としまして、国民健康保険の被保険者を対象に、半日人間ドック受診助成制度を実施しています。自己負担は3割で、受診できる病院は公立山城病院と田辺中央病院となっています。
希望される方は役場保健医療課まで印かんを持参のうえお申込みください。
○国民健康保険税の納付について
加入者のみなさんが診療を受けた医療費は、国などの補助金とともに加入者のみなさんが納めている保険税によって支払われています。保険税は納期内に納めましょう。
※便利な口座振替制度のご利用を
保険税を口座振替にすれば納め忘れの心配がなくなり、一度手続きをすると翌年度からの分も自動的に継続しますので便利です。
お忙しい方や不在がちの方は特に口座振替制度のご利用をおすすめします。
○国民健康保険税算出表
国民健康保険税算出表(PDFファイル-72KB)
ダウンロードされる方は右クリックして「対象をファイルに保存」をクリックして下さい。
【お問い合わせ】
井手町役場 保健医療課
電話:0774-82-6166
◎ 国民健康保険に入るとき
| こんなとき | 持参するもの |
|---|---|
| 他の市町村から井手町に転入してきたとき | 印かん・他の市町村の転出証明書 |
| 退職して職場の健康保険がなくなったとき | 印かん・職場の健康保険証からはずれた証明書 |
| 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 印かん・職場の健康保険証からはずれた証明書 |
| 国民健康保険に入っている人に子どもが生まれたとき | 印かん・国民健康保険証 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 印かん |
◎ 国民健康保険をやめるとき
| こんなとき | 持参するもの |
|---|---|
| 井手町以外の市町村に転出するとき | 印かん・国民健康保険証 |
| 就職して職場の健康保険に入ったとき | 印かん・職場の保険証と国民健康保険証 |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | 印かん・職場の保険証と国民健康保険証 |
| 国民健康保険に入っている人が死亡したとき | 印かん・国民健康保険証 |
| 国民健康保険に入っている人が生活保護を受けるようになったとき | 印かん・国民健康保険証 |
◎ そのほかの場合
| こんなとき | 持参するもの |
|---|---|
| 井手町内で住所が変わったとき | 印かん・国民健康保険証 |
| 世帯主や氏名がかわったとき | 印かん・国民健康保険証 |
| 国民健康保険証をなくしたとき(汚れて使えなくなったとき) | 印かん・本人であることを証明するもの(使えなくなった国民健康保険証) |
| 退職者医療制度に該当したとき(65歳未満で年金制度への加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上で受給されている方) | 国保加入時と同時に該当したときは 印かん・職場の保険証・年金証書、すでに国保の方で退職者医療に該当したときは印かん・国民健康保険証・年金証書 |
○国民健康保険とは
国民健康保険は、みなさんが病気やケガをしたときなど、その経済的負担を少なくするために保険税などから医療費の一部を支払うという助け合いの制度で、みなさんの健康と生活を守る大切なものです。
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や生活保護をうけている人以外の人は、国民健康保険に加入することになります。
○退職者医療制度
国民健康保険に加入されている65歳未満の方のうち、会社などを退職して厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる方で、年金制度への加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある方は退職者医療制度の被保険者となります。(ただし老人保健法の適用者は除く)また、国民健康保険の加入者で退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している方は退職被保険者の被扶養者となります。負担割合は3割です。
○高齢受給者証
国民健康保険の加入者が70歳になると、医療費の負担が2割(平成22年3月31日までは1割。一定以上所得者については3割)となる「国民健康保険高齢受給者証」を交付します。対象者には案内の通知を郵送させていただきます。(※寝たきりなど、一定の障害のある方は65歳から後期高齢者医療制度で医療を受けることになっています。)
○高額療養費
同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により限度額を超えた分について高額療養費としてあとから支給されます。世帯により限度額が変わってきますので、詳しくは役場保健医療課国保係までお問い合わせください。
○療養費
旅行中など、やむを得ない理由で国民健康保険証を持たずに診療を受けたとき、また、コルセットなどの補装具代は、いったん全額自己負担となりますが、申請により自己負担分(3割)を除いた額が払い戻しされます。
海外療養費の制度もあります。
○入院時食事療養費
入院した時にかかる食事代は、一定額(標準負担額)を自己負担していただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。
○出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産された場合、一児につき38万円が支給されます。ただし、産科医療保障制度に加入していない医療機関等での分娩については、35万円となります。
妊娠12週(85日)以降であれば死産、流産でも支給されます。
○葬祭費
国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主)に5万円が支給されます。
○半日人間ドック受診助成制度
井手町では、疾病予防、病気の早期発見・早期治療に役立ててもらうことを目的としまして、国民健康保険の被保険者を対象に、半日人間ドック受診助成制度を実施しています。自己負担は3割で、受診できる病院は公立山城病院と田辺中央病院となっています。
希望される方は役場保健医療課まで印かんを持参のうえお申込みください。
○国民健康保険税の納付について
加入者のみなさんが診療を受けた医療費は、国などの補助金とともに加入者のみなさんが納めている保険税によって支払われています。保険税は納期内に納めましょう。
※便利な口座振替制度のご利用を
保険税を口座振替にすれば納め忘れの心配がなくなり、一度手続きをすると翌年度からの分も自動的に継続しますので便利です。
お忙しい方や不在がちの方は特に口座振替制度のご利用をおすすめします。
○国民健康保険税算出表
ダウンロードされる方は右クリックして「対象をファイルに保存」をクリックして下さい。
【お問い合わせ】
井手町役場 保健医療課
電話:0774-82-6166
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