2006年03月24日(金)
税金
認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度について
平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に新築された住宅のうち、一定の基準を満たす認定長期優良住宅については、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分)その住宅にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます(都市計画税は対象になりません)。
適用要件…次の全てを満たす住宅
(1)長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
(2)平成21年6月4日から平成22年3月31日までに新築された住宅
(3)50㎡以上280㎡以下の住宅
※一戸建て以外の貸家住宅については40㎡以上280㎡以下
※併用住宅については居住の用に供する部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること
減額期間
適用範囲
申告方法
減額を受けようとする人は、新築した年の翌年の1月31日までに、長期優良住宅の普及に関する法律施行規則第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し(様式については京都府建設交通部住宅課計画担当 TEL 075-414-5361までお問い合わせください)を添えて、税務課へ申告してください。申告書は同課にあります。
*お問い合わせは、役場税務課(TEL 82-6163)まで
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度について
平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます(都市計画税は対象になりません)。
適用要件
(1)次のいずれかの者が居住する平成19年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
①65歳以上の者
②要介護認定又は要支援認定を受けている者
③障害者
(2)次の工事で、補助金等を除く自己負担が30万円以上のもの
①廊下の拡幅
②階段の勾配の緩和
③浴室の改良
④トイレの改良
⑤手すりの取付け
⑥床の段差の解消
⑦引き戸への取替え
⑧床表面の滑り止め化
減額期間…改修工事が完了した年の翌年度分
適用範囲…対象床面積は1戸あたり100㎡まで
申告方法
減額を受けようとする人は、バリアフリー改修後3ヶ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添えて、税務課へ申告してください。申告書は同課にあります。
*お問い合わせは、役場税務課(電話82-6163)まで
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度について
平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます(都市計画税は対象になりません)。
適用要件…次の全てを満たす住宅
(1)次の①から④までの工事のうち、①を含む工事により現行の省エネ基準に新たに適合するよう改修工事を行った住宅
①窓の改修工事
②床の断熱改修工事
③天井の断熱改修工事
④壁の断熱改修工事
(2)平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)
(3)改修工事にかかる費用が30万円以上
減額期間…改修工事が完了した年の翌年度分
適用範囲…対象床面積は1戸あたり120㎡まで
申告方法
減額を受けようとする人は、改修後3ヶ月以内に建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行する証明書を添えて、税務課へ申告してください。申告書は同課にあります。
*お問い合わせは、役場税務課(電話82-6163)まで
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度について
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税額が2分の1に減額されます(都市計画税は対象になりません)。
適用要件…次の全てを満たす住宅
①昭和57年1月1日以前に建てられた(併用住宅の場合、居住部分の割合が全体の2分の1以上のものに限る)住宅
②平成18年1月1日から27年12月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合するよう一定の改修工事を施した住宅
③耐震改修にかかる工事費が1戸あたり30万円以上
減額期間…改修工事が完了した年の翌年度分から工事完了時期に応じた期間
適用範囲…対象床面積は1戸あたり120㎡まで
申告方法
減額を受けようとする人は、耐震改修後3ヶ月以内に現行の耐震基準に適合した耐震改修であることの証明書(建築士等が発行)および改修に要した費用を証する書類を添えて、税務課へ申告してください。申告書は同課にあります。
*お問い合わせは、役場税務課(電話82-6163)まで
◎税源移譲について
住民税が変わります
◎個人住民税について
個人住民税(PDFファイル-145KB)
◎法人町民税について
法人町民税(PDFファイル-155KB)
◎固定資産税・都市計画税について
固定資産税・都市計画税(PDFファイル-141KB)
◎軽自動車税について
軽自動車税(PDFファイル-160KB)
◎町たばこ税について
たばこ税(PDFファイル-146KB)
◎町税の納付期限及び納付場所について
納付期限及び場所(PDFファイル-152KB)
◎出張徴収及び口座振替の案内について
出張徴収及び口座振替(PDFファイル-140KB)
◎税務関係証明書発行手数料について
手数料(PDFファイル-163KB)
◎自動車臨時運行許可制度について
臨時運行(PDFファイル-123KB)
平成21年6月4日から平成22年3月31日までの間に新築された住宅のうち、一定の基準を満たす認定長期優良住宅については、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分)その住宅にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます(都市計画税は対象になりません)。
適用要件…次の全てを満たす住宅
(1)長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
(2)平成21年6月4日から平成22年3月31日までに新築された住宅
(3)50㎡以上280㎡以下の住宅
※一戸建て以外の貸家住宅については40㎡以上280㎡以下
※併用住宅については居住の用に供する部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること
減額期間
| 家屋の種類 | 減額期間 |
|---|---|
| 3階建以上の耐火構造及び準耐火構造の住宅 | 新築後7年度分 |
| 一般の住宅(上記以外) | 新築後5年度分 |
適用範囲
| 床面積 | 減額率 |
|---|---|
| 1戸あたりの床面積が120㎡以下のもの | 固定資産税額の2分の1 |
| 1戸あたりの床面積が120㎡を超えるもの | 120㎡分の固定資産税額の2分の1 |
申告方法
減額を受けようとする人は、新築した年の翌年の1月31日までに、長期優良住宅の普及に関する法律施行規則第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し(様式については京都府建設交通部住宅課計画担当 TEL 075-414-5361までお問い合わせください)を添えて、税務課へ申告してください。申告書は同課にあります。
*お問い合わせは、役場税務課(TEL 82-6163)まで
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度について
平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます(都市計画税は対象になりません)。
適用要件
(1)次のいずれかの者が居住する平成19年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
①65歳以上の者
②要介護認定又は要支援認定を受けている者
③障害者
(2)次の工事で、補助金等を除く自己負担が30万円以上のもの
①廊下の拡幅
②階段の勾配の緩和
③浴室の改良
④トイレの改良
⑤手すりの取付け
⑥床の段差の解消
⑦引き戸への取替え
⑧床表面の滑り止め化
減額期間…改修工事が完了した年の翌年度分
| 工事完了時期 | 減額期間 |
|---|---|
| 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの改修 | 翌年度分 |
適用範囲…対象床面積は1戸あたり100㎡まで
| 床面積 | 減額率 |
|---|---|
| 1戸あたりの床面積が100㎡以下のもの | 固定資産税額の3分の1 |
| 1戸あたりの床面積が100㎡を超えるもの | 100㎡分の固定資産税額の3分の1 |
申告方法
減額を受けようとする人は、バリアフリー改修後3ヶ月以内に工事明細書や写真等の関係書類を添えて、税務課へ申告してください。申告書は同課にあります。
*お問い合わせは、役場税務課(電話82-6163)まで
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度について
平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます(都市計画税は対象になりません)。
適用要件…次の全てを満たす住宅
(1)次の①から④までの工事のうち、①を含む工事により現行の省エネ基準に新たに適合するよう改修工事を行った住宅
①窓の改修工事
②床の断熱改修工事
③天井の断熱改修工事
④壁の断熱改修工事
(2)平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)
(3)改修工事にかかる費用が30万円以上
減額期間…改修工事が完了した年の翌年度分
| 工事完了時期 | 減額期間 |
|---|---|
| 平成20年4月1日から平成22年3月31日までの改修 | 翌年度分 |
適用範囲…対象床面積は1戸あたり120㎡まで
| 床面積 | 減額率 |
|---|---|
| 1戸あたりの床面積が120㎡以下のもの | 固定資産税額の3分の1 |
| 1戸あたりの床面積が120㎡を超えるもの | 120㎡分の固定資産税額の3分の1 |
申告方法
減額を受けようとする人は、改修後3ヶ月以内に建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行する証明書を添えて、税務課へ申告してください。申告書は同課にあります。
*お問い合わせは、役場税務課(電話82-6163)まで
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度について
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税額が2分の1に減額されます(都市計画税は対象になりません)。
適用要件…次の全てを満たす住宅
①昭和57年1月1日以前に建てられた(併用住宅の場合、居住部分の割合が全体の2分の1以上のものに限る)住宅
②平成18年1月1日から27年12月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合するよう一定の改修工事を施した住宅
③耐震改修にかかる工事費が1戸あたり30万円以上
減額期間…改修工事が完了した年の翌年度分から工事完了時期に応じた期間
| 工事完了時期 | 減額期間 |
|---|---|
| 平成18年1月1日から平成21年12月31日までの改修 | 翌年度から3年度分減額 |
| 平成22年1月1日から平成24年12月31日までの改修 | 翌年度から2年度分減額 |
| 平成25年1月1日から平成27年12月31日までの改修 | 翌年度から1年度分減額 |
適用範囲…対象床面積は1戸あたり120㎡まで
| 床面積 | 減額率 |
|---|---|
| 1戸あたりの床面積が120㎡以下のもの | 固定資産税額の2分の1 |
| 1戸あたりの床面積が120㎡を超えるもの | 120㎡分の固定資産税額の2分の1 |
申告方法
減額を受けようとする人は、耐震改修後3ヶ月以内に現行の耐震基準に適合した耐震改修であることの証明書(建築士等が発行)および改修に要した費用を証する書類を添えて、税務課へ申告してください。申告書は同課にあります。
*お問い合わせは、役場税務課(電話82-6163)まで
10月1日から、課税証明書や納税証明書などの申請のため、窓口へ来られた方の本人確認を行うこととなりました。つきましては、皆様には運転免許証など下記に記載の本人確認書類をご提示いただくことになります。これは、本人になりすました第三者が証明書を不正に取得するこ 続きを読む
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