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2006年03月24日(金)

税金

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度について

 平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に新築された住宅のうち、一定の基準を満たす認定長期優良住宅については、新たに課税される年度から5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分)その住宅にかかる固定資産税額の2分の1が減額されます(都市計画税は対象になりません)。

適用要件…次の全てを満たす住宅
(1)長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
(2)平成21年6月4日から平成24年3月31日までに新築された住宅
(3)50㎡以上280㎡以下の住宅
※一戸建て以外の貸家住宅については40㎡以上280㎡以下
※併用住宅については居住の用に供する部分の床面積が家屋の床面積の2分の1以上であること

減額期間
家屋の種類 減額期間
3階建以上の耐火構造及び準耐火構造の住宅 新築後7年度分
一般の住宅(上記以外) 新築後5年度分

適用範囲     
床面積 減額率
1戸あたりの床面積が120㎡以下のもの 固定資産税額の2分の1
1戸あたりの床面積が120㎡を超えるもの 120㎡分の固定資産税額の2分の1


申告方法
 減額を受けようとする人は、新築した年の翌年の1月31日までに、長期優良住宅の普及に関する法律施行規則第6条、第9条又は第13条に規定する通知書の写し(様式については京都府建設交通部住宅課計画担当 TEL 075-414-5361までお問い合わせください)を添えて、税務課へ申告してください。申告書の様式は、税務課にお問い合わせいただくか、次からダウンロードできます。

認定長期優良(200年)住宅に係る固定資産税減額申告書様式(PDFファイル)
認定長期優良(200年)住宅に係る固定資産税減額申告書様式(Wordファイル)


*お問い合わせは、役場税務課(TEL 82-6163)まで



住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額制度について
 平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間に、改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます(都市計画税は対象になりません)。

適用要件
(1)次のいずれかの者が居住する平成19年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
 ①65歳以上の者
 ②要介護認定又は要支援認定を受けている者
 ③障害者
(2)次の工事で、補助金等を除く自己負担が30万円以上のもの
 ①廊下の拡幅
 ②階段の勾配の緩和
 ③浴室の改良
 ④トイレの改良
 ⑤手すりの取付け
 ⑥床の段差の解消
 ⑦引き戸への取替え
 ⑧床表面の滑り止め化
減額期間…改修工事が完了した年の翌年度分
工事完了時期 減額期間
平成19年4月1日から平成25年3月31日までの改修 翌年度分

適用範囲…対象床面積は1戸あたり100㎡まで
    
床面積 減額率
1戸あたりの床面積が100㎡以下のもの 固定資産税額の3分の1
1戸あたりの床面積が100㎡を超えるもの 100㎡分の固定資産税額の3分の1

申告方法
 減額を受けようとする人は、改修工事完了後3ヶ月以内に固定資産税減額申告書に必要事項を記入し、下記の必要書類を添付のうえ、税務課へ申告してください。
 また、改修工事完了後3か月を経過した後に申告書を提出される場合は、申告書の当該欄にその理由を記入してください。
 申告書の様式は、税務課に問い合わせいただくか、次からダウンロードできます。

バリアフリー改修申告書様式(PDFファイル)
バリアフリー改修申告書様式(Wordファイル)

添付書類
 ①納税義務者の住民票の写し(省略の場合あり)
 ②改修住宅にお住まいの方により次のいずれかの書類
  ・65歳以上の方の住民票の写し(省略の場合あり)
  ・介護保険被保険者証の写し
  ・障害者手帳又はこれに代わるものの写し
 ③居住安全改修工事が行われたことを証する次のいずれかの書類
  ・工事明細書、改修着工前後の写真、改修工事に要した費用の領収書
  ・建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関による証明書
 ④補助金等や介護保険からの給付金を受けた場合は、交付又は給付決定書


*お問い合わせは、役場税務課(電話82-6163)まで



住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度について
 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます(都市計画税は対象になりません)。

適用要件…次の全てを満たす住宅
(1)次の①から④までの工事のうち、①を含む工事により現行の省エネ基準に新たに適合するよう改修工事を行った住宅
 ①窓の改修工事
 ②床の断熱改修工事
 ③天井の断熱改修工事
 ④壁の断熱改修工事  
(2)平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)
(3)改修工事にかかる費用が30万円以上

減額期間…改修工事が完了した年の翌年度分
工事完了時期 減額期間
平成20年4月1日から平成25年3月31日までの改修 翌年度分

適用範囲…対象床面積は1戸あたり120㎡まで
    
床面積 減額率
1戸あたりの床面積が120㎡以下のもの 固定資産税額の3分の1
1戸あたりの床面積が120㎡を超えるもの 120㎡分の固定資産税額の3分の1

申告方法
 減額を受けようとする人は、改修工事完了後3ヶ月以内に固定資産税減額申告書に必要事項を記入し、下記の必要書類を添付のうえ、税務課へ申告してください。
 また、改修工事完了後3か月を経過した後に申告書を提出される場合は、申告書の当該欄にその理由を記入してください。
 申告書の様式は、税務課に問い合わせいただくか、次からダウンロードできます。
省エネ改修申告書様式(PDFファイル)
省エネ改修申告書様式(Wordファイル)
 
添付書類
・納税義務者の住民票の写し
・熱損失防止改修工事証明書(建築士、登録住宅性能評価機関または指定確認検査機関が発行するもの)
・改修工事費用の支払いが確認できる領収書の写し
・改修工事の明細書の写し、改修工事箇所の写真(着工前・完了後)

その他
省エネ改修工事の減額とバリアフリー改修工事の減額は同時にできます。
同じ年に住宅熱損失防止(省エネ)改修工事とバリアフリー改修工事をおこなった場合には両方の減額措置が適用され、翌年度の固定資産税から減額できます。

*お問い合わせは、役場税務課(電話82-6163)まで


住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額制度について
 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するよう一定の改修工事を行った場合、その住宅にかかる固定資産税額が2分の1に減額されます(都市計画税は対象になりません)。

適用要件…次の全てを満たす住宅
 ①昭和57年1月1日以前に建てられた(併用住宅の場合、居住部分の割合が全体の2分の1以上のものに限る)住宅
 ②平成18年1月1日から27年12月31日までの間に建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合するよう一定の改修工事を施した住宅
 ③耐震改修にかかる工事費が1戸あたり30万円以上
減額期間…改修工事が完了した年の翌年度分から工事完了時期に応じた期間
工事完了時期 減額期間
平成18年1月1日から平成21年12月31日までの改修 翌年度から3年度分減額
平成22年1月1日から平成24年12月31日までの改修 翌年度から2年度分減額
平成25年1月1日から平成27年12月31日までの改修 翌年度から1年度分減額

適用範囲…対象床面積は1戸あたり120㎡まで
床面積 減額率
1戸あたりの床面積が120㎡以下のもの 固定資産税額の2分の1
1戸あたりの床面積が120㎡を超えるもの 120㎡分の固定資産税額の2分の1

申告方法
 減額を受けようとする人は、住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書に必要事項を記入し、現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する「地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書(固定資産税減額証明書)」、耐震改修工事領収書(写し可)を添付し、耐震改修工事後3か月以内に税務課に申告してください。
 また、耐震改修工事完了後3か月を経過した後に申告書を提出される場合は、申告書の当該欄にその理由を記入してください。
申告書の様式は、税務課に問い合わせいただくか、次からダウンロードできます。
耐震改修申告書様式(PDFファイル)
耐震改修申告書様式(Wordファイル)
 
▼その他
・地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書(固定資産税減額証明書)の発行は、建築士や登録住宅性能評価機関又は指定確認検査機関となります。
・バリアフリー改修工事及び省エネ改修工事に対する減額と同時に適用を受けることはできません。


*お問い合わせは、役場税務課(電話82-6163)まで



10月1日から、課税証明書や納税証明書などの申請のため、窓口へ来られた方の本人確認を行うこととなりました。つきましては、皆様には運転免許証など下記に記載の本人確認書類をご提示いただくことになります。これは、本人になりすました第三者が証明書を不正に取得するこ 続きを読む


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