健康・福祉
◇ こんなときは14日以内に国民健康保険担当の保健医療課まで届けてください
◎ 国民健康保険に入るとき
◎ 国民健康保険をやめるとき
◎ そのほかの場合
○国民健康保険とは
国民健康保険は、みなさんが病気やケガをしたときなど、その経済的負担を少なくするために保険税などから医療費の一部を支払うという助け合いの制度で、みなさんの健康と生活を守る大切なものです。
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や生活保護をうけている人以外の人は、国民健康保険に加入することになります。
○退職者医療制度
国民健康保険に加入されている65歳未満の方のうち、会社などを退職して厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる方で、年金制度への加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある方は退職者医療制度の被保険者となります。(ただし老人保健法の適用者は除く)また、国民健康保険の加入者で退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している方は退職被保険者の被扶養者となります。負担割合は3割です。
◎ 国民健康保険に入るとき
| こんなとき | 持参するもの |
|---|---|
| 他の市町村から井手町に転入してきたとき | 印かん・他の市町村の転出証明書 |
| 退職して職場の健康保険がなくなったとき | 印かん・職場の健康保険証からはずれた証明書 |
| 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 印かん・職場の健康保険証からはずれた証明書 |
| 国民健康保険に入っている人に子どもが生まれたとき | 印かん・国民健康保険証 |
| 生活保護を受けなくなったとき | 印かん |
◎ 国民健康保険をやめるとき
| こんなとき | 持参するもの |
|---|---|
| 井手町以外の市町村に転出するとき | 印かん・国民健康保険証 |
| 就職して職場の健康保険に入ったとき | 印かん・職場の保険証と国民健康保険証 |
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | 印かん・職場の保険証と国民健康保険証 |
| 国民健康保険に入っている人が死亡したとき | 印かん・国民健康保険証 |
| 国民健康保険に入っている人が生活保護を受けるようになったとき | 印かん・国民健康保険証 |
◎ そのほかの場合
| こんなとき | 持参するもの |
|---|---|
| 井手町内で住所が変わったとき | 印かん・国民健康保険証 |
| 世帯主や氏名がかわったとき | 印かん・国民健康保険証 |
| 国民健康保険証をなくしたとき(汚れて使えなくなったとき) | 印かん・本人であることを証明するもの(使えなくなった国民健康保険証) |
| 退職者医療制度に該当したとき(65歳未満で年金制度への加入期間が20年以上、または40歳以降の加入期間が10年以上で受給されている方) | 国保加入時と同時に該当したときは 印かん・職場の保険証・年金証書、すでに国保の方で退職者医療に該当したときは印かん・国民健康保険証・年金証書 |
○国民健康保険とは
国民健康保険は、みなさんが病気やケガをしたときなど、その経済的負担を少なくするために保険税などから医療費の一部を支払うという助け合いの制度で、みなさんの健康と生活を守る大切なものです。
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人や生活保護をうけている人以外の人は、国民健康保険に加入することになります。
○退職者医療制度
国民健康保険に加入されている65歳未満の方のうち、会社などを退職して厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる方で、年金制度への加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある方は退職者医療制度の被保険者となります。(ただし老人保健法の適用者は除く)また、国民健康保険の加入者で退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している方は退職被保険者の被扶養者となります。負担割合は3割です。
大人の健(検)診
○特定健診・特定保健指導(7~9月【予備11月】)
従来の基本健康診査にかわり、平成20年度より、医療保険者ごとに
特定健診・特定保健指導(40~74歳)を実施しています。井手町では、
国民健康保険加入者の方が対象です。なお、国民健康保険以外の医
療保険に加入されている方は、加入されている医療保険者にお問い合
わせください。
○後期高齢者健診 (9~10月【予備11月】)
75歳以上の方
※どちらの健診も詳しくは「広報いで」でお知らせします。
○肝炎ウイルス検診 (7~9月)
○肺がん・結核検診 (6月)
○胃がん検診 (2月)
○大腸がん検診 (2月)
○女性健診 (9月)
○乳がん検診 (10月)
○子宮がん検診 (10~1月)
*各種がん検診は6月頃に申込書を各戸配布します。
健康教室
○楽笑健康づくり教室(運動教室)
◇対象
高脂血症・高血圧・糖尿病・肥満等の生活習慣病を予防したい方
◇実施場所 井手町立保健センター
※日時、内容は広報「いで」でお知らせします。
健康手帳
おおむね40歳以上の方に保健センター窓口で交付します。
75歳以上の方や65歳から74歳までの寝たきりの方などの医療対象
者には井手町役場保健医療課窓口で交付します。
健康手帳には、生活習慣病の予防や老後の健康保持のために必要
な事項が載っています。
この手帳を健康診査の記録や医療の記録などに利用して、皆さん
の健康管理にお役立てください。
なお、健康相談をお受けになる際はこの手帳を提示してくださ
い。その他、インフルエンザの予防接種に必要です。お持ちでな
い方はお渡ししますので、お申し出ください。
健康相談
健康相談では健診の結果の見方、生活習慣病予防について、
血圧測定や尿検査などみなさんの健康づくりのために保健師が
ご相談をお受けします。また、心身の健康についての個別の相談
(事前の要予約)や電話相談もお受けします。
相談先:井手町立保健センター(℡82‐3385)
○特定健診・特定保健指導(7~9月【予備11月】)
従来の基本健康診査にかわり、平成20年度より、医療保険者ごとに
特定健診・特定保健指導(40~74歳)を実施しています。井手町では、
国民健康保険加入者の方が対象です。なお、国民健康保険以外の医
療保険に加入されている方は、加入されている医療保険者にお問い合
わせください。
○後期高齢者健診 (9~10月【予備11月】)
75歳以上の方
※どちらの健診も詳しくは「広報いで」でお知らせします。
○肝炎ウイルス検診 (7~9月)
○肺がん・結核検診 (6月)
○胃がん検診 (2月)
○大腸がん検診 (2月)
○女性健診 (9月)
○乳がん検診 (10月)
○子宮がん検診 (10~1月)
*各種がん検診は6月頃に申込書を各戸配布します。
健康教室
○楽笑健康づくり教室(運動教室)
◇対象
高脂血症・高血圧・糖尿病・肥満等の生活習慣病を予防したい方
◇実施場所 井手町立保健センター
※日時、内容は広報「いで」でお知らせします。
健康手帳
おおむね40歳以上の方に保健センター窓口で交付します。
75歳以上の方や65歳から74歳までの寝たきりの方などの医療対象
者には井手町役場保健医療課窓口で交付します。
健康手帳には、生活習慣病の予防や老後の健康保持のために必要
な事項が載っています。
この手帳を健康診査の記録や医療の記録などに利用して、皆さん
の健康管理にお役立てください。
なお、健康相談をお受けになる際はこの手帳を提示してくださ
い。その他、インフルエンザの予防接種に必要です。お持ちでな
い方はお渡ししますので、お申し出ください。
健康相談
健康相談では健診の結果の見方、生活習慣病予防について、
血圧測定や尿検査などみなさんの健康づくりのために保健師が
ご相談をお受けします。また、心身の健康についての個別の相談
(事前の要予約)や電話相談もお受けします。
相談先:井手町立保健センター(℡82‐3385)
高齢者福祉>介護保険介護保険制度について
1【 申請 】
・介護が必要となったらまず申請が必要です。
介護保険のサービスを利用するには、介護が必要な状態(要介護状態または要支援状態)であることの認定(要介護認定または要支援認定)を受けることが必要です。要介護(要支援)認定を受けるためには、町の福祉課に申請書と介護保険の被保険者証(第2号被保険者は医療保険証)を添付して申請します。
・申請前にサービスを受けた場合
要介護(要支援)認定申請前に利用したサービスは原則として保険給付の対象となりません。
しかし、やむを得ない理由や緊急の場合などで、申請をする前に介護サービスを受けた場合は、いったん全額自己負担していただきますが、認定後の申請により、その費用の9割分があとで町から支給されることがあります。
申請は、本人または家族が手続きする方法のほかに指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうことができます。
2【 調査 】
心身の状況を調査します。
・訪問調査
井手町の調査員や、委託を受けた事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)などが家庭を訪問し、介護を必要とする人の心身の状況などを調査します。(調査票の項目は全国共通)
・コンピュータによる判定(一次判定)
全国的に公平な認定ができるように考慮されています。
・意見書
主治医が病気や負傷の症状をまとめた医学的な見地からの意見書を記入します。
※かかりつけの医師がいない場合は、綴喜医師会の推薦する紹介医の中から医師を選び、必要な診断を受けてください。
3【 審査 】
どのくらいの介護が必要か審査します。
・介護認定審査
コンピュータによる一次判定結果や主治医の意見書・認定調査の特記事項をもとに、介護認定審査会で、どのくらいの介護を必要とするかの区分(要介護度)が決められます。
申請から認定までは、30日以内に行われることになっています。また、認定は、原則として6ヵ月ごとに更新の手続きをすることになっています。更新の手続きは、最初の認定の手続き方法と同じです。
4【 認定 】
要介護度を決定・通知します。
・要介護・要支援
必要な介護の度合いに応じて次のような区分に分けられます。この区分によって利用できるサービスの量なども決められます。
1【 申請 】
・介護が必要となったらまず申請が必要です。
介護保険のサービスを利用するには、介護が必要な状態(要介護状態または要支援状態)であることの認定(要介護認定または要支援認定)を受けることが必要です。要介護(要支援)認定を受けるためには、町の福祉課に申請書と介護保険の被保険者証(第2号被保険者は医療保険証)を添付して申請します。
・申請前にサービスを受けた場合
要介護(要支援)認定申請前に利用したサービスは原則として保険給付の対象となりません。
しかし、やむを得ない理由や緊急の場合などで、申請をする前に介護サービスを受けた場合は、いったん全額自己負担していただきますが、認定後の申請により、その費用の9割分があとで町から支給されることがあります。
申請は、本人または家族が手続きする方法のほかに指定居宅介護支援事業者や介護保険施設に代行してもらうことができます。
2【 調査 】
心身の状況を調査します。
・訪問調査
井手町の調査員や、委託を受けた事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)などが家庭を訪問し、介護を必要とする人の心身の状況などを調査します。(調査票の項目は全国共通)
・コンピュータによる判定(一次判定)
全国的に公平な認定ができるように考慮されています。
・意見書
主治医が病気や負傷の症状をまとめた医学的な見地からの意見書を記入します。
※かかりつけの医師がいない場合は、綴喜医師会の推薦する紹介医の中から医師を選び、必要な診断を受けてください。
3【 審査 】
どのくらいの介護が必要か審査します。
・介護認定審査
コンピュータによる一次判定結果や主治医の意見書・認定調査の特記事項をもとに、介護認定審査会で、どのくらいの介護を必要とするかの区分(要介護度)が決められます。
申請から認定までは、30日以内に行われることになっています。また、認定は、原則として6ヵ月ごとに更新の手続きをすることになっています。更新の手続きは、最初の認定の手続き方法と同じです。
4【 認定 】
要介護度を決定・通知します。
・要介護・要支援
必要な介護の度合いに応じて次のような区分に分けられます。この区分によって利用できるサービスの量なども決められます。
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