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教育・人権・文化・スポーツ

図書館利用案内(平成17年4月1日現在)

図書館のホームページへはこちらから⇒図書館ホームページ

開館時間
4月~9月  午前10時から午後6時まで
10月~3月  午前10時から午後5時まで

休館日
  • 毎週月曜日(月曜が祝日の場合は、その翌日)
  • 国民の祝日及び休日の翌日(ただし、5月は翌週の火曜日以降。土日の場合は開館)
  • 年末年始(12月27日~翌年1月4日)
  • 資料整理日(4月と12月を除く毎月最終の木曜日。当日が休館日に当るときは翌日)
  • 特別整理期間(10日以内)
※詳細については、図書館だよりまたは図書館カレンダーをご覧ください。

利用登録できる方
町内に在住、または通勤の方ならどなたでもできます。
また、相楽郡(木津町・精華町・加茂町・山城町・笠置町・和束町・南山城村)に在住の方で、お住まいの自治体の図書館(室)で利用者登録をされている方(広域個人貸出)

登録時に必要なもの
運転免許証・健康保険証などの証明書
相楽郡に在住の方は、各町村の図書館(室)利用者カードも持参してください。

貸出の方法
必ず利用者カードを持参のうえ、カウンターで提示してください。

貸出点数及び期間
  • 図   書 1人12冊 2週間
  • 雑   誌 1人 5冊 2週間(バックナンバーのみ)
  • 視聴覚資料 1人 3点 1週間(ビデオ・CD・DVD・カセット)

(広域個人貸出)
  • 図   書 1人12冊 2週間
  • 雑   誌 1人 5冊 2週間(バックナンバーのみ)

返却の方法
本などを借りる前にカウンターへ返却してください。(利用者カードは不要)
休館日や開館時間外の返却は、返却ポストに返してください。ただし、視聴覚資料は返却ポストに返さないでください。

本等の探し方
図書館にある本は、利用者用のコンピュータで調べることができます。
読みたい本が見つからないとき、調べ方がわからないときは、職員に声をかけてください。

予約の仕方
利用したい図書・雑誌・視聴覚資料が貸出中の時には予約できます。
図書館においてある用紙に必要事項をご記入のうえ、カウンターに提出してください。ご利用いただけるようになれば電話で連絡します。また、取り消すときは、必ず連絡してください。

リクエストの仕方
読みたい本で図書館にない本はリクエストできます。リクエストしていただいた本は、購入を検討したり、他の図書館から借り受けたりして、借りていただける場合があります。ただし、図書以外(マンガを含む)はリクエストできません。ご利用いただけるようになれば電話で連絡します。また、取り消すときは、必ず連絡してください。
小中学校の各種手続きについて

◆町外からの転入のかたへ
住民課で転入の手続き後、学校教育課にて「児童生徒転入通知」を発行します。その後、児童生徒転入通知と在籍していた学校からもらった在学証明書、教科書受給証明書などの関係書類を持って、指定された学校で手続きをして下さい。


◆町外への転出のかたへ
現在通っておられる学校で、在学証明書などの関係書類の交付を受けて、転出先の市町村、学校で手続きをして下さい。


◆小学校への入学
新しく小学校へ入学されるお子さんについては、毎年10月上旬に、就学時健康診断日のお知らせを送付します。また、入学校の指定については、1月下旬に就学通知書を保護者あてにお送りします。


◆中学校への入学
1月下旬に就学通知書を保護者あてにお送りします。

次のような事柄については、学校教育課にお尋ねください。
・ 健康診断通知書が届かないとき
・ 就学通知書が届かないとき
・ 病気などの理由で就学について相談したいとき

該当者:井手町より転出、転入する小中学校在学中の児童生徒


◆就学指定校の変更について
 井手町では、児童・生徒が入学する学校を指定する規則により通学する学校が定められています。ただし、特別な事情により住所地以外の町内学校へ通学を希望される場合は、以下の条件をすべて満たし、かつ、下記の事由に該当する場合に就学指定校の変更が認められます。

1 条 件
 (1)保護者が、就学指定変更に係る児童の通学途上の安全に関する一切の責任を負うこと
    を承諾すること。
 (2)学校施設の運営上問題がないと判断されること。
 (3)教育委員会が必要と定めた書類が添付されていること。

2 申請事由と許可期限
(1)転居予定:住宅の新築等により、事前に転居先の学校に通学しようとする場合。
          :改築等により他の校区に短期間居住後、もとの通学区域に転居することが明
           らかな場合。 

   必要書類:建築契約書写、賃貸借契約書写等転居予定を証明する書類

   期  間:新築、改築等に要する期間

(2)家庭事情:両親の離婚等、本人の精神面に多大な負担を与える事情があり、教育環境面
         に配慮を要する場合。
         :両親が共働きまたは自営業で、下校時保護する者がおらず、両親の勤務先
          または保護する者の校区の学校へ通学する場合。
         :家庭の事情により住民票を移動できず、居住地を明らかにすることができ

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「IDEゆうゆうスポーツクラブ」のIDEは、町名の井手を表すと同時に、Idea(アイデア)Dream(夢)Enjoy(楽しみ)の頭文字でもあり、「常に斬新なアイデアを持って楽しみながら夢を実現させること」をモットーにしていることを示しています。
 具体的には、いろいろなスポーツやレクリエーション・ふれあい交流活動などを通じて、こどもたちが生き生きと活動できる環境を地域のスポーツ団体や社会教育団体などの協力により作っているものです。
 そして、こどもはもとより大人も参加し、体力・健康の保持増進と地域コミュニケーションの充実をはかっていきます。

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★入会のお問い合わせは、
井手町教育委員会社会教育課
℡0774-82-5700
ikyoiku3@gaea.ocn.ne.jp

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