環境・衛生
家電4品目(テレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫・冷凍庫)の処分方法について
○家電リサイクル法
平成13年4月から「特定家庭用機器再商品化法」家電リサイクル法が施行され、家電製品を製造している業者は、小売業者から機器を引き取り、再商品化等(新しい製品の部品や原材料)を実施する義務が課せられています。これに伴い、ご家庭でお使いになられた対象家電製品であるテレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、冷凍庫については、再商品化のための費用(リサイクル料金)を負担していただき、適切に引き渡さなければなりません。
また、平成21年4月1日より、特定家庭用機器再商品化法施行令の一部が改正され、特定家庭用機器に液晶テレビ及びプラズマ式テレビ並びに衣類乾燥機が追加されることになりました。
◇処分のしかた
・購入された店、買い換えをされた店へご相談ください。
・購入店が遠方の場合等やむをえない場合は役場産業環境課へご連絡ください。
<役場が引取る場合>
郵便局で「リサイクル券」を購入してください。その際メーカー名が必要ですので確認しておいてください。
○以下の表は郵便局で申し込まれた際のリサイクル料金です。
※メーカーにより、リサイクル料金が異なる場合があります。
【お問い合わせ】
井手町役場 産業環境課
電話:0774-82-6168
○家電リサイクル法
平成13年4月から「特定家庭用機器再商品化法」家電リサイクル法が施行され、家電製品を製造している業者は、小売業者から機器を引き取り、再商品化等(新しい製品の部品や原材料)を実施する義務が課せられています。これに伴い、ご家庭でお使いになられた対象家電製品であるテレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、冷凍庫については、再商品化のための費用(リサイクル料金)を負担していただき、適切に引き渡さなければなりません。
また、平成21年4月1日より、特定家庭用機器再商品化法施行令の一部が改正され、特定家庭用機器に液晶テレビ及びプラズマ式テレビ並びに衣類乾燥機が追加されることになりました。
◇処分のしかた
・購入された店、買い換えをされた店へご相談ください。
・購入店が遠方の場合等やむをえない場合は役場産業環境課へご連絡ください。
<役場が引取る場合>
郵便局で「リサイクル券」を購入してください。その際メーカー名が必要ですので確認しておいてください。
○以下の表は郵便局で申し込まれた際のリサイクル料金です。
| 品目 | リサイクル料金(消費税含) |
|---|---|
| テレビ 16型以上 | 2,835円 |
| 15型以下 | 1,785円 |
| 液晶・プラズマ式テレビ 16V型以上 | 2,835円 |
| 15V型以下 | 1,785円 |
| エアコン | 2,625円 |
| 洗濯機・衣類乾燥機 | 2,520円 |
| 冷蔵庫・冷凍庫 171リットル以上 | 4,830円 |
| 170リットル以下 | 3,780円 |
※メーカーにより、リサイクル料金が異なる場合があります。
【お問い合わせ】
井手町役場 産業環境課
電話:0774-82-6168
美しい水環境を守るために!
浄化槽管理者(所有者)の義務について
・浄化槽を使い始めた時(浄化槽法第10条の2)
浄化槽の使用を開始してから30日以内に使用開始年月日などを記載した「浄化槽使用開始報告書」を井手町役場(産業環境課)に提出してください。
・浄化槽の維持管理
浄化槽管理者は、浄化槽の維持管理として「設置後の水質検査」「保守点検」「清掃」「定期検査」を行うことが、浄化槽法により義務付けられていますので、専門の業者へ委託・依頼し、必ず実施してください。
・設置後の水質検査(浄化槽法第7条):使用開始後3~8ヶ月の間に1回
【目的】浄化槽設置工事が適切に行われ、浄化槽の機能を発揮しているか否かを確認します。
【連絡先】(社)京都府浄化槽協会(℡075‐751‐9065)にご連絡ください。検査機関と調整します。
【検査機関】(社)京都保健衛生協会(℡075‐681‐1727)
【検査料】 浄化槽設置時に納入していただいているので、新たな検査料金は不要です。
*罰則:水質検査を行わない場合は30万円以下の過料(浄化槽法第66条の2)
・保守点検(浄化槽法第10条):毎年3回以上(浄化槽の種類により異なります)
【目的】浄化槽の機能維持のため、点検や機械調整、修理、消毒剤の補充等を行います。
【委託先】知事の登録を受けた業者を京都府山城北保健所にご確認ください。登録業者は京都府ホームページに掲載しています。http://www.pref.kyoto.jp/news/general/2008/7/1214973403309.html
*罰則:保守点検を規定どおり行わない場合は6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金(浄化槽法第62)
・清掃(浄化槽法第10条):毎年1回
【目的】浄化槽の機能維持のため、浄化槽に溜った汚泥を抜き取り、機械を洗浄します。
【委託先】町長の許可を受けた下記の清掃業者と契約を結んでください。
(有)池田清掃 ℡:0774‐38‐2731
(株)木下商事 ℡:075‐602‐8131
(株)城南開発興業 ℡:075‐981‐0500
(有)城陽環境開発 ℡:0774‐53‐9364
(有)堂坂ジェットクリーナー℡:0774‐20‐1575
(有)古川商事 ℡:0774‐22‐0429
*罰則:清掃を規定どおり行わない場合は6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金(浄化槽法第62)
・定期検査(浄化槽法第11条):毎年1回
【目的】浄化槽の保守点検・清掃が適正で浄化槽の機能を発揮しているか否かを確認します。
【検査機関】(社)京都保健衛生協会(℡075‐681‐1727)にご連絡ください。
浄化槽管理者(所有者)の義務について
・浄化槽を使い始めた時(浄化槽法第10条の2)
浄化槽の使用を開始してから30日以内に使用開始年月日などを記載した「浄化槽使用開始報告書」を井手町役場(産業環境課)に提出してください。
・浄化槽の維持管理
浄化槽管理者は、浄化槽の維持管理として「設置後の水質検査」「保守点検」「清掃」「定期検査」を行うことが、浄化槽法により義務付けられていますので、専門の業者へ委託・依頼し、必ず実施してください。
・設置後の水質検査(浄化槽法第7条):使用開始後3~8ヶ月の間に1回
【目的】浄化槽設置工事が適切に行われ、浄化槽の機能を発揮しているか否かを確認します。
【連絡先】(社)京都府浄化槽協会(℡075‐751‐9065)にご連絡ください。検査機関と調整します。
【検査機関】(社)京都保健衛生協会(℡075‐681‐1727)
【検査料】 浄化槽設置時に納入していただいているので、新たな検査料金は不要です。
*罰則:水質検査を行わない場合は30万円以下の過料(浄化槽法第66条の2)
・保守点検(浄化槽法第10条):毎年3回以上(浄化槽の種類により異なります)
【目的】浄化槽の機能維持のため、点検や機械調整、修理、消毒剤の補充等を行います。
【委託先】知事の登録を受けた業者を京都府山城北保健所にご確認ください。登録業者は京都府ホームページに掲載しています。http://www.pref.kyoto.jp/news/general/2008/7/1214973403309.html
*罰則:保守点検を規定どおり行わない場合は6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金(浄化槽法第62)
・清掃(浄化槽法第10条):毎年1回
【目的】浄化槽の機能維持のため、浄化槽に溜った汚泥を抜き取り、機械を洗浄します。
【委託先】町長の許可を受けた下記の清掃業者と契約を結んでください。
(有)池田清掃 ℡:0774‐38‐2731
(株)木下商事 ℡:075‐602‐8131
(株)城南開発興業 ℡:075‐981‐0500
(有)城陽環境開発 ℡:0774‐53‐9364
(有)堂坂ジェットクリーナー℡:0774‐20‐1575
(有)古川商事 ℡:0774‐22‐0429
*罰則:清掃を規定どおり行わない場合は6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金(浄化槽法第62)
・定期検査(浄化槽法第11条):毎年1回
【目的】浄化槽の保守点検・清掃が適正で浄化槽の機能を発揮しているか否かを確認します。
【検査機関】(社)京都保健衛生協会(℡075‐681‐1727)にご連絡ください。
井手町ごみの出し方について
ごみの出し方は、各市町村ごとに異なります。ルールを守って町の美化を保ちましょう。
○一般家庭ごみの出し方
○出せないごみ
タイヤ、バイク、土砂、コンクリート、危険物処理困難物(農薬、薬品、灯油、ガソリン、オイル類、ペンキ類、火薬類、ガスボンベ)、消火器、バッテリー、産業廃棄物、建築廃棄物等は収集できません。購入された店、または専門業者にご相談ください。使用済みバッテリーは、購入された販売店にお渡しください。
○家庭ごみの自己搬入
大掃除等の理由で大量の家庭ごみが出た場合は、城南衛生管理組合へ直接自己搬入することができます。その際、役場が出す自己搬入指示書が必要ですので、かならず役場産業環境課に届け出てください。
<手続き>
役場産業環境課へ印かんを持って届けに来てください。搬入できるごみとできないごみの確認をした後、自己搬入指示書を交付します。
<搬入の仕方>
自己搬入指示書を持って、城南衛生管理組合へ搬入してください。ただし「燃やすごみ」や「燃やさないごみ」等、ごみの種類によって搬入する場所が異なりますので、ごみを混ぜないで必ず分けて搬入してください。
<料金>
100kg・・・1,500円
<時間>
午前8時30分~12時
午後1時~4時
(※土・日曜日・祝日・年末年始は搬入できません)
【お問い合わせ】
井手町役場 産業環境課
電話:0774-82-6168
ごみの出し方は、各市町村ごとに異なります。ルールを守って町の美化を保ちましょう。
○一般家庭ごみの出し方
- ごみは、朝9時までに出して下さい。
- カン、ビン、ペットボトル、発泡トレー等は中身の見える袋で出して下さい。※乾電池は別の袋に入れて「カン」の日に出して下さい。
- 「その他」ごみは透明の袋で出して下さい。
- 「カセットボンベ缶・スプレー缶」は別の袋に入れて「その他」の日に出して下さい。
- 粗大ごみは、収集日の一週間前までに役場産業環境課窓口、もしくは電話にて申し込んで下さい。
○出せないごみ
タイヤ、バイク、土砂、コンクリート、危険物処理困難物(農薬、薬品、灯油、ガソリン、オイル類、ペンキ類、火薬類、ガスボンベ)、消火器、バッテリー、産業廃棄物、建築廃棄物等は収集できません。購入された店、または専門業者にご相談ください。使用済みバッテリーは、購入された販売店にお渡しください。
○家庭ごみの自己搬入
大掃除等の理由で大量の家庭ごみが出た場合は、城南衛生管理組合へ直接自己搬入することができます。その際、役場が出す自己搬入指示書が必要ですので、かならず役場産業環境課に届け出てください。
<手続き>
役場産業環境課へ印かんを持って届けに来てください。搬入できるごみとできないごみの確認をした後、自己搬入指示書を交付します。
<搬入の仕方>
自己搬入指示書を持って、城南衛生管理組合へ搬入してください。ただし「燃やすごみ」や「燃やさないごみ」等、ごみの種類によって搬入する場所が異なりますので、ごみを混ぜないで必ず分けて搬入してください。
<料金>
100kg・・・1,500円
<時間>
午前8時30分~12時
午後1時~4時
(※土・日曜日・祝日・年末年始は搬入できません)
【お問い合わせ】
井手町役場 産業環境課
電話:0774-82-6168
し尿収集の手続きについて
新規申込み、廃止、変更については、役場産業環境課で行うことができます。
○臨時収集
転入・転出時や建築現場等に設置された仮設トイレ、また定期収集を申し込んでいるが次回の収集日までもたない場合等は、申込みにより収集できます。
城南衛生管理組合(℡075-631-5171)に直接申し込んでください。
【お問い合わせ】
井手町役場 産業環境課
電話:0774-82-6168
新規申込み、廃止、変更については、役場産業環境課で行うことができます。
- 世帯制・・一般家庭等で届出地の建物に居住している場合
- 1世帯につき⇒月額750円
- 従量制・・事業所等で、申請地に居住せず、使用人員が不確定の場合
- 90リットルごとに⇒1,100円
○臨時収集
転入・転出時や建築現場等に設置された仮設トイレ、また定期収集を申し込んでいるが次回の収集日までもたない場合等は、申込みにより収集できます。
城南衛生管理組合(℡075-631-5171)に直接申し込んでください。
- 90リットルごとに⇒1,100円
【お問い合わせ】
井手町役場 産業環境課
電話:0774-82-6168
○犬の登録
新たに飼いはじめた犬や登録を済ませていない犬は必ず登録してください。
登録された犬には鑑札をお渡ししますので首輪等に装着してください。
・登録手数料:3,000円(1体につき)
○狂犬病予防注射
井手町では4月頃に年に1回の狂犬病予防注射を実施しています。
生後91日以上の犬には必ず年1回の狂犬病予防注射を受けさせなくてはなりません。
○犬・猫等ペットが死んだ場合
飼っていたペットが死んだ場合、役場で引き取ることもできます。
死体は袋に入れてからダンボール箱に入れて役場産業環境課へ持参してください。動物専用炉で処理いたします。
・引取手数料:3,000円(1体につき)
【お問い合わせ】
井手町役場 産業環境課
電話:0774-82-6168
新たに飼いはじめた犬や登録を済ませていない犬は必ず登録してください。
登録された犬には鑑札をお渡ししますので首輪等に装着してください。
・登録手数料:3,000円(1体につき)
○狂犬病予防注射
井手町では4月頃に年に1回の狂犬病予防注射を実施しています。
生後91日以上の犬には必ず年1回の狂犬病予防注射を受けさせなくてはなりません。
場所:広報紙等で詳しくお知らせします。(各地区に会場を設けます)
料金:予防注射代 2,650円
注射済票交付手数料 550円
料金:予防注射代 2,650円
注射済票交付手数料 550円
○犬・猫等ペットが死んだ場合
飼っていたペットが死んだ場合、役場で引き取ることもできます。
死体は袋に入れてからダンボール箱に入れて役場産業環境課へ持参してください。動物専用炉で処理いたします。
・引取手数料:3,000円(1体につき)
【お問い合わせ】
井手町役場 産業環境課
電話:0774-82-6168
現在のサイト位置:


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