新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方に対する町税における徴収猶予の「特例制度」について

制度概要

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最大1年間、町税の徴収の猶予を受けることができます。
  • 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。

※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業等の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。

※この特例は、町税の減額や免除を行うものではありません。

対象となる方

以下1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
  2. 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。

※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況により対応します。

対象となる町税

  • 令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、固定資産税、軽自動車税、法人町民税、国民健康保険税が対象になります。
    (例)令和2年度固定資産税第1期~3期、令和2年度個人住民税第1期~3期など
  • これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の町税についても、遡ってこの特例を利用することができます。(令和2年6月30日までに申請)

申請手続等

  • 令和2年6月30日または納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
  • 申請には申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料の提出が必要となります。(提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。)

  申請書等様式

    <お問い合わせ先>

【町税(国民健康保険税を除く)】 税務課 電話:0774‐82‐6163

【国民健康保険税】 保健医療課 電話:0774‐82‐6166

※すでに納期限が過ぎて、京都地方税機構に徴収が移管された町税については、京都地方税機構山城中部地方事務所へご連絡下さい。(電話:0774‐46‐6565)

お問い合わせ

井手町 税務課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6163 ファックス:0774-82-5055


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