結婚・離婚

戸籍に関する届け出は、夜間や土曜日、日曜日、祝日も受付します。

婚姻届(届出により効力が発生)

1.届出人

夫になる人 および 妻になる人

※届出人が署名した届書を窓口へ提出する人は、夫または妻のいずれか一方、もしくは代理人でも可能です。

2.持参するもの

  • 婚姻届 1通(夫妻の署名、証人(成年者)2人の署名が必要です)
  • 本人確認ができるもの(窓口に来られる方の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

住所について

  • 婚姻届を出されても住所は変わりません
  • 夫・または妻が、新住所に住所を移すために転入、転出、転居届が必要

3.外国人との婚姻

原則として

  • 婚姻要件具備証明書(大使館で発行、訳文の添付が必要)
  • 国籍証明書(パスポート等)
  • 本人確認ができるもの(窓口に来られる方の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

本国に戸籍がある人は

  • 戸籍謄本、同訳文
  • 国籍証明書(パスポート)

国によって要件がかわります。詳しくは住民福祉課まで、お問い合わせください。

離婚届(届出により効力が発生)

調停・審判・裁判離婚届は、成立・確定した日から10日以内に届け出が必要

1.届出人

  • 協議離婚の場合、夫及び妻の双方
  • 調停(裁判)離婚の場合、調停(裁判)の申立人、または訴えの提起者

2.持参するもの

  • 離婚届書(協議離婚の場合は、夫妻の署名、証人(成年者)2人の署名が必要です)
  • 本人確認ができるもの(窓口に来られる方の運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

 

その他に必要なもの 調停、審判または判決の場合(協議離婚以外)

  • 調停離婚のとき→調停調書の謄本
  • 審判離婚のとき → 審判書の謄本と確定証明書
  • 和解離婚のとき → 和解調書の謄本
  • 認諾離婚のとき → 認諾調書の謄本
  • 判決離婚のとき → 判決書の謄本と確定証明書

未成年の子があるときは、父母どちらが親権になるかをを決めてから届けてください。  

届出場所

届出人の本籍地または所在地(一時的な滞在地を含む)の市区町村役場

井手町役場の届出窓口

本庁舎1階 住民福祉課

受付時間は午前8時30から午後5時15分

(土曜日・日曜日・祝日と12月29日から1月3日の年末年始は除く)

時間外の受付(上記以外の時間)

本庁舎1階 宿直室 (庁舎南側入り口)

※時間外受付窓口では宿直の業務員が受付します。その場で届書の内容の確認ができませんので、預かり扱いになります。翌開庁日に職員が内容を確認し、不備がなければ届書を受付した日にさかのぼって受理となります。記入漏れ等の不備があった場合は、あらためて市役所の開庁時間内にお越し頂く場合がありますので、平日昼間に連絡のとれる電話番号の記入をお願いします。

お問い合わせ

井手町 住民福祉課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6164 ファックス:0774-82-5055


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