小・中学校各種手続き

転入・転出

町外からの転入について

住民福祉課で転入の手続き後、学校教育課にて「児童生徒転入通知」を発行します。その後、児童生徒転入通知と在籍していた学校からもらった在籍証明書、教科書受給証明書などの関係書類を持って、指定された学校で手続きをしてください。 ※国・公立、私立等の学校に在籍している方も、学校教育課での手続きが必要です。(区域外就学届、在学を証明する書類を提出してください。)

町外への転出について

住民福祉課で転出の手続き後、学校教育課にて「児童生徒転出通知」を発行します。その後、児童生徒転出通知を持って現在通っておられる学校で在学証明書などの関係書類の交付を受けて、転出先の市町村、学校で手続きをしてください。

入学案内

小学校への入学について

小学校入学予定者については、前年の10月に、就学時健康診断日を通知します。また、入学校の指定について、1月下旬に就学通知書を保護者あて送付します。

中学校への入学について

中学校入学予定者については、1月下旬に就学通知書を保護者あてに送付します。

次のような場合は学校教育課へお尋ねください。 ・就学時健康診断日の通知が届かない ・就学通知が届かない ・病気などの理由で就学について相談したい

私立等の学校への就学について

指定された町立学校へ入学されない場合(国・公立、私立等の学校に入学される場合)は、区域外就学届に入学予定校の入学許可証等の写しを添えて提出してください。

通学区域外就学・就学指定校変更

通学区域外就学について

児童生徒が就学すべき小・中学校については、住民基本台帳法による住民票に基づき指定されますが、井手町外に居住する児童生徒が、特別な事情により井手町立小・中学校へ就学を希望する場合は、学校教育課へ申し出てください。 ただし、通学上の安全面や身体的負担・特殊事情の内容等を考慮・検討する必要があるため、申請されたすべてを許可するものではありません。

就学指定校の変更について

井手町では、児童生徒が入学する学校を指定する規則により通学する学校が定められています。ただし、特別な事情により住所地以外の町立学校へ通学を希望される場合は、以下の条件をすべて満たし、かつ、下記の事由に該当する場合に就学指定校の変更が認められます。

1.条件

(1)保護者が、就学指定校の変更に係る児童生徒の通学途上の安全に関する一切の責任を負

うことを承諾すること。

(2)学校施設の運営上問題がないと判断されること。

(3)教育委員会が必要と定めた書類が添付されていること。

2.申請事由と許可期間

(1)転居予定

  • 住宅の新築等により、事前に転居先の学校に通学しようとする場合。
  • 改築等により他の校区に短期間居住後、もとの通学区域に転居することが明らかな場合。

必要書類:建築契約書写、賃貸借契約書写等転居予定を証明する書類

期間:新築、改築等に要する期間

 

(2)家庭事情

  • 両親の離婚等、本人の精神面に多大な負担を与える事情があり、教育環境面に配慮を要する場合。
  • 両親が共働きまたは自営業で、下校時保護する者がおらず、両親の勤務先または保護する者の校区の学校へ通学する場合。
  • 家庭の事情により住民票を移動できず、居住地を明らかにすることができない場合。

必要書類:就労証明等

期間:事由の存する期間

 

(3)疾病等

  • 病弱・虚弱、肢体不自由等の身体的理由により児童生徒の負担が軽減されると認められる場合。

必要書類:医師の診断書、教育支援委員会の報告書など

期間:事由の存する期間

 

(4)いじめ

  • 在学校でのいじめや地域的ないじめ等、指定校に通うことにより本人の精神に多大な負担を与える場合。

必要書類:保護者の申立書

期間:改善が図られるまで

 

(5)不登校

  • 既に不登校状態にあり、指定校以外に通うことで不登校の改善が図れる場合

必要書類:保護者の申立書

期間:改善が図られるまで

 

(6)その他

  • 非常災害時等、教育委員会が必要と認めた場合

必要書類:保護者の申立書

期間:改善が図られるまで

3 申請について

指定校の変更を希望される場合は、学校教育課へ申し出てください。 ただし、通学上の安全面や身体的負担・特殊事情の内容等を考慮・検討する必要があるため、申請されたすべてを許可するものではありません。

学校ホームページ

お問い合わせ

井手町 教育委員会 学校教育課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-4333 ファックス:0774-82-5332


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