児童扶養手当
父(母)のいない家庭の児童や父(母)が政令で定める程度の障害の状態にある家庭の児童の心身が健やかに成長するように、その家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童の父、母または父もしくは母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
対象者
次の1~8のいずれかに該当する、満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害の状態にある場合は20歳未満の児童)を監護(養育)している父、母または養育者。 ただし、所得制限等があります。また、公的年金(老齢年金、遺族年金、障害年金、労災年金、遺族補償等)を受給している方は、受給している年金等の月額が児童扶養手当の月額より低い場合、その差額が支給されます。(平成24年8月より、支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。)
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が政令で定める重度の障害にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から1年以上遺棄されている児童
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父または母が政令により1年以上拘禁されている児童
8.母が婚姻によらないで出産した児童
※なお、上記の場合でも、父(母)に事実上の配偶者がいるなど、受給できない場合があります。
手当月額(平成27年4月分より額が改定されました)
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支給対象児童1人 |
支給対象児童2人 |
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全部支給の場合 |
42,000円 |
47,000円 |
一部支給の場合 |
41,990円~9,910円 |
46,990円~14,910円 |
※児童が3人以上のときは、1人増えるごとに3,000円が加算されます。
※所得制限により、「全部支給」と「一部支給」があります。所得が一定額を超える場合は、支給されないこともあります。
支給の方法
手当は、8月、12月、4月に、それぞれ前月分までが口座振り込みされます。
受給していただくためには、申請が必要です。詳しくは住民福祉課までお問い合わせください。
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井手町 住民福祉課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字南玉水67
電話:0774-82-6164 ファックス:0774-82-5055
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