軽・中等度難聴児支援事業
身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度の難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や社会性の向上を図り、福祉の増進に資するため、補聴器の購入又は修理に要する費用の一部を助成します。
対象
次の項目すべてに当てはまる方
- 町内にお住いの18歳未満の難聴児
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳(聴覚障がい)交付の対象となっていない方
- 市町村民税所得割が46万円未満の世帯に属する方
- 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断する難聴児
助成額
補聴器の購入又は修理に要する費用と厚生労働大臣が定める基準により算定した費用のいずれか低い方の額の3分の2に相当する額
申し込み
必要書類を高齢福祉課に申請します ※申請は、補聴器の購入前にお願いします
必要書類
- 申請書
- 意見書(医師に記入してもらいます)
- 見積書(意見書に基づき、業者に作成してもらいます)
※申請される年の1月2日以降に井手町に転入して来られた方は、前住所地の課税証明が必要になります
様式
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