飼えなくなった犬・猫の引取りはお断りしています

動物の飼い主には、「終生飼養(その動物が命を終えるまで適切に飼養する)」の責務があります。(動物の愛護及び管理に関する法律第7条第4項)

このため、保健所や町では、老齢や病気等を理由として犬・猫の引取り依頼をされても、原則引取ることはできません。

飼い続けられないと思った時は、まずはご自身で新しい飼い主を探してください。ご近所や知人に聞く、インターネットや情報誌で募集するなど、様々な方法があります。

犬の鳴き声や噛みぐせ等の問題行動については、「しつけ」で直すことができる場合があります。動物病院等にご相談ください。

動物を捨てることは犯罪です。100万円以下の罰金が科されます。

どうしても飼えない場合は、京都府山城北保健所へご相談ください。

京都府山城北保健所衛生室 : 0774-21-2912

お問い合わせ

井手町 産業環境課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6168 ファックス:0774-82-5055


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