転出について

井手町から他の市区町村や国外へお引っ越しされるときの手続きについてご案内です

転出手続き

井手町から他の市区町村、あるいは国外へ引っ越しをされる人は、転出届を役場住民福祉課に提出してください。

なお、転出届を出された人には、転出証明書を交付します。(国外への転出届の場合は交付しません。)新しい市区町村で転入届を出すときに、この転出証明書が必要となりますので、大切に保管してください。

 

 

◆届出期間

転出先が決まってから(目安は転出される日の14日前程度)または転出してから14日以内

◆届出人

お引っ越しされるご本人または井手町の住所での世帯主・同一世帯の親族、法定代理人(法定権限確認書類が必要) 届出人の方が上記以外の場合はご本人が作成された委任状が必要です。

◆お届けの際に必要なもの

届出人の方のご本人確認書類:運転免許証・パスポート・健康保険証・住民基本台帳カード・マイナンバーカード・年金手帳・在留カード・特別永住者証明書など ※届出人の方がお引っ越しされるご本人または世帯主・同一世帯の親族、法定代理人でない場合は、ご本人が作成された委任状が必要です。 ※通知カードは本人確認書類には使用できません。

◆マイナンバーの通知カードについて

  • 国内の市区町村へ転出される方は、通知カードをお持ちになって、新住所地の窓口にて住所変更の手続きをしてください。
  • 外国へ転出される方は、返納届とともに通知カードをお返しください。裏書をし、通知カードを還付します。

◆転出届出時に住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの方がおられる場合(国内の市区町村に転出する場合のみ)

転出届出の際に住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの転出者の方がいれば、

転出証明書の交付を受けることなく、新住所地で住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを持参していただくことにより転入届の手続きをしていただくことが可能

となります。(転入届の特例といいます)

◆転入届の特例の適用を受けるにあたって

  • 転出されてから14日以内に転出届をされた場合に転入届の特例の適用対象となります(14日を経過した転出届出の際は転出証明書に準ずる証明書を交付いたします)。
  • 転出する方の中におひとりでも住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを所有されていれば、転出される方みなさまが転入届の特例の適用対象となります。

 

◆転出に伴う各種手続き

◆転出に伴う各種手続き

転出に伴う各種お手続きについては、下記の添付ファイルをご参照ください。

 

◆郵送による転出届のご案内

転出届を提出せず

既に町外へ引っ越しされた方に限り

、郵送による転出届を受け付けています。下記の3点を役場住民福祉課まで郵送してください。 ●郵送していただくもの

・住民異動届

(下記の「住民異動届」をダウンロードされるか別の紙に必要事項を書き写してください)

・切手を貼った返信用封筒

(宛先には、お引越先のご住所をご記入ください)

・手続きされる方のご本人確認書類

(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・マイナンバーカード・健康保険証・在留カード・特別永住者証明書などの写し) 受付後に転出証明書を届出の新しい住所に送付いたします。

お問い合わせ

井手町 住民福祉課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6164 ファックス:0774-82-5055


お問い合わせフォーム