国民健康保険

国民健康保険は、みなさんが病気やケガをしたときなど、その経済的負担を少なくするために保険税などから医療費の一部を支払うという助け合いの制度で、みなさんの健康と生活を守る大切なものです。

職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)や後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受給している人以外の人は、国民健康保険に加入することになります。世帯の一人ひとりが被保険者となりますが、加入手続きや保険税の納付は、世帯ごとに世帯主が行ないます。

国保に加入する人

   ・(お店などを経営している)自営業の人

   ・農業や漁業などを営んでいる人

   ・退職して職場の健康保険などをやめた人

   ・職場の健康保険の扶養でなくなった人

   ・パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人

   ・3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人

 

こんなときは14日以内に国民健康保険担当の保健医療課まで届けてください。

国民健康保険に入るとき

・他の市町村から転入してきたとき

(持参するもの)他の市町村の転出証明書・個人番号(マイナンバー)が分かるもの

・退職して職場の健康保険をやめたとき

(持参するもの)職場の健康保険証をやめた証明書・個人番号(マイナンバー)が分かるもの

・職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき

(持参するもの)職場の健康保険証をやめた証明書・個人番号(マイナンバー)が分かるもの

・国民健康保険に入っている人に子どもが生まれたとき

(持参するもの)国民健康保険証

・生活保護を受けなくなったとき

(持参するもの)保護決定通知書・個人番号(マイナンバー)が分かるもの

※加入の届けが遅れると

・保険税は加入の届け出をした月からではなく、加入資格を得た月まで遡って納めていただくことになります。また、適切な給付が受けられない場合があります。

国民健康保険をやめるとき

・他の市町村に転出するとき

(持参するもの)国民健康保険証・個人番号(マイナンバー)が分かるもの

・就職して職場の健康保険に入ったとき

(持参するもの)職場の保険証と国民健康保険証・個人番号(マイナンバー)が分かるもの

・職場の健康保険の被扶養者になったとき

(持参するもの)職場の保険証と国民健康保険証・個人番号(マイナンバー)が分かるもの

・国民健康保険に入っている人が死亡したとき

(持参するもの)国民健康保険証・個人番号(マイナンバー)が分かるもの

・国民健康保険に入っている人が生活保護を受けるようになったとき

(持参するもの)国民健康保険証・保護決定通知書・個人番号(マイナンバー)が分かるもの

※脱退の届けが遅れると

・ほかの健康保険に加入したときは国保をやめる届け出をしないと、国保の保険税とほかの健康保険の保険料を二重に支払ってしまうことがあります。  

そのほかの場合

・井手町内で住所が変わったとき

(持参するもの)国民健康保険証・個人番号(マイナンバー)が分かるもの

・世帯主や氏名が変わったとき

(持参するもの)国民健康保険証・個人番号(マイナンバー)が分かるもの

・修学のため、他の市町村に住所を移すとき

(持参するもの)国民健康保険証・在学証明書・個人番号(マイナンバー)が分かるもの

・国民健康保険証をなくしたとき(汚れて使えなくなったとき)

(持参するもの)本人であることを証明するもの(使えなくなった国民健康保険証)・個人番号(マイナンバー)が分かるもの

・退職者医療制度に該当したとき

(持参するもの) 職場の保険証(国民健康保険証)・年金証書・個人番号(マイナンバー)が分かるもの  

退職者医療制度

国民健康保険に加入されている65歳未満の方のうち、会社などを退職して厚生年金や各種共済組合などの年金を受給している方で、年金制度への加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上年金加入期間がある方は退職者医療制度の被保険者となります。また、国民健康保険の加入者で退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している方は退職被保険者の被扶養者となります。

※退職者医療制度は、平成27年3月末で廃止されました。ただし、それまで退職被保険者だった人が、65歳になるまでは、退職者医療制度の資格が継続します。

高齢受給者証

国民健康保険に加入している70歳から74歳の方に医療費の負担が2割(一定以上所得者については3割)となる「国民健康保険高齢受給者証」を交付します。高齢受給者証の交付と使用については、70歳になる誕生月の中旬に郵送し、誕生月の翌月1日から使用(各月の1日生まれの方は、誕生月の前月中旬に郵送し、誕生月から使用)できます。

自己負担割合の判定は、1月から7月交付対象者は前々年中の所得、8月から12月交付対象者は前年中の所得に応じて判定します。

国民健康保険税の納付について

加入者のみなさんが診療を受けた医療費は、国・府・町の補助金などとともに加入者のみなさんが納めている保険税によって支払われています。保険税は納期内に納めましょう。

便利な口座振替制度のご利用を

保険税を口座振替にすれば納め忘れの心配がなくなり、一度手続きをすると翌年度からの分も自動的に継続しますので便利です。

お忙しい方や不在がちの方は特に口座振替制度のご利用をおすすめします。  

国民健康保険の給付

療養費

次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、申請により保険適用分があとで療養費として支給されます。

保険証を持たずに治療を受けたとき

   ・急病で保険証を持たずに医療機関にかかったとき

   ・国保を扱っていない医療機関で治療を受けたとき

   ・国保加入手続き中に医療機関にかかったとき

申請に必要なもの

   保険証、領収書、診療内容の明細書、世帯主の振込先口座の分かるもの、個人番号(マイナンバー)が分かるもの、印かん

コルセットなどの補装具をつくったとき

   ・治療上必要と医師が認めた補装具をつくったとき

申請に必要なもの

   保険証、領収書、医師の意見書、装具装着証明書、世帯主の振込先口座の分かるもの、個人番号(マイナンバー)が分かるもの、印かん

海外旅行中に現地の医療機関にかかったとき

海外渡航中の急病やケガにより、やむを得ず日本国外の医療機関等で治療を受けた場合、日本国内で治療を受けた場合を基準に計算した額(実際に海外で支払った額のほうが低い時はその額)から一部負担金を差し引いた金額を支給します。

   ※日本国内で保険適用されていない治療については対象になりません。

   ※治療を目的に日本国外へ渡航された場合は対象になりません。

申請に必要なもの

   保険証、診療内容明細書(傷病名・症状、治療・投薬内容等が詳細に記入されたもの)、領収書、領収明細書(支払った金額の明細が詳しく記入されたもの)、渡航した事実が確認できる書類(パスポート、航空券等)、世帯主の振込先口座の分かるもの、個人番号(マイナンバー)が分かるもの、印かん

入院時食事療養費

入院した時にかかる食事代は、一定額(標準負担額)を自己負担していただき、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。

申請に必要なもの

保険証、領収書、世帯主の振込先口座の分かるもの、個人番号(マイナンバー)が分かるもの、印かん  

高額療養費

同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になったとき、申請により限度額を超えた分について高額療養費としてあとから支給されます。世帯により限度額が変わってきますので、詳しくは役場保健医療課までお問い合わせください。

※自己負担額の計算方法

   ・月の1日から末日まで、暦月ごとの受診について計算。

   ・入院したときの食事代や保険がきかない差額ベッド代などは支給の対象外。

  70歳未満の時

   ・2つ以上の病院・診療所にかかった場合は、別々に計算。

   ・同じ病院・診療所でも歯科は別計算。また外来・入院も別計算。

   ・同じ世帯で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、

それらを合算して限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。

  70歳以上の時

   ・病院・診療所、歯科の区別なく合算します。

   ・外来の場合は個人単位、外来+入院の場合は世帯単位で計算します。

  申請に必要なもの

   保険証、領収書、世帯主の振込先口座の分かるもの、個人番号(マイナンバー)が分かるもの、印かん

出産育児一時金

国民健康保険の被保険者が出産された場合、出産育児一時金として一児につき50万円が支給されます。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等での分娩については、48万8千円となります。出産育児一時金は、原則として国保から医療機関などに直接支払われます(直接支払制度)。なお、直接支払制度を利用せず、国保から出産育児一時金を受け取る場合は、保健医療課へ申請してください。また、出産費用が出産育児一時金支給額を下回った場合は、その差額を支給しますので、保健医療課へ申請してください。

  申請に必要なもの

   保険証、領収書、世帯主の振込先口座の分かるもの、個人番号(マイナンバー)が分かるもの、印かん

葬祭費

   国民健康保険の被保険者が亡くなられたとき、葬祭を行った方(喪主)に5万円が支給されます。

   申請に必要なもの

   保険証、住民票除票、葬祭を行ったことが確認できる書類(会葬礼状、喪主宛の領収書等)、喪主の振込先口座の分かるもの、個人番号(マイナンバー)が分かるもの、印かん

※各種給付について国民健康保険税に滞納がある場合は、支給額を滞納分に充てていただくようお願いする場合があります。

※こんなときは国民健康保険が使えませんのでご注意ください

   健康診断・人間ドック、予防注射、正常な妊娠・出産、仕事上の病気やけが(労災保険の対象になります)、美容整形、歯列矯正など

外来人間ドック受診助成制度

井手町では、疾病予防、病気の早期発見・早期治療に役立ててもらうことを目的として、国民健康保険の被保険者を対象に、外来人間ドック受診助成制度を実施しています。自己負担は3割で、受診できる病院は京都山城総合医療センター・京都田辺中央病院・武田病院グループ(武田病院健診センター・宇治武田病院健康センター・武田総合病院健康管理センター・山科武田ラクト健診センター)・京都第一赤十字病院となっています。

詳しくは役場保健医療課までお問い合わせください  

交通事故にあったとき

交通事故などで第三者(他人)から傷害を受けた場合でも、国保で治療にかかることができます。その場合には、保健医療課への届出が必要になります。

医療費は加害者が全額負担するのが原則ですので、一時的に国保が医療費を立て替え、あとで国保が加害者に請求することになります。

加害者から治療費を受け取ったり、示談を結んでしまうと国保が使えなくなりますので、示談の前に必ず国保の窓口にご相談ください。

届出に必要なもの

被保険者証、交通事故証明書(自動車安全運転センターで交付)、第三者の行為による被害届、第三者行為事故発生状況報告書、同意書(被害者用)、契約書(加害者用)、印かん

※福祉医療をお持ちの場合は、委任状兼同意書が必要になります。  

お問い合わせ

井手町 保健医療課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6166 ファックス:0774-82-5055


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