長期療養により定期予防接種が受けられなかった方の接種の確保について

「定期予防接種の対象であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の特別の事情があることにより、やむを得ずその予防接種を受けることができなかったと認められる方」

は、接種が受けられるようになった後、定められた接種対象年齢を超えていても定期予防接種を受けることができます。

対象者

次のアからウまでに該当する方で、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合に限ります。 ア 次の(1)から(3)までに掲げる疾病にかかったこと (1)重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病 (2)白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病 (3)上記の(1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの (注)上記に該当する疾病の例は、「

別表

」に掲げるとおりです。ただし、「別表」に該当する疾病にかかったことのある方またはかかっている方が一律に予防接種不適応者であるということを意味するものではありません。予防接種実施の可否の判断は、あくまで予診を行う医師の判断です。

イ 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことにより、定期の予防接種を受けることができなかった場合 ウ 医学的知見に基づきアまたはイに準ずると認められる場合

対象期間

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別の事情がなくなった日から2年以内。高齢者肺炎球菌については1年以内。 ※ただし、4種混合ワクチンは15歳に達するまでの間、BCGは4歳に達するまでの間、ヒブワクチンは10歳に達するまでの間、小児用肺炎球菌ワクチンは6歳に達するまでの間、それぞれ接種可。なお、B型肝炎ワクチンについては、接種対象年齢の上限はありません。

対象となる予防接種

BCG・不活化ポリオ・4種混合・3種混合・2種混合・麻しん・風しん・麻しん風しん混合(MR)・日本脳炎・ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防ワクチン・水痘・高齢者肺炎球菌・B型肝炎

接種までの手続き

対象になると思われる方は、主治医とご相談の上、必ず接種を受ける前に保健センターまでご相談ください。 1 下記の書類を揃えて保健センターに提出 (1)井手町長期療養者の定期予防接種申請書(別紙様式1)

(2)長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(別紙様式2)

(3)母子健康手帳等のコピー(接種対象者の氏名・生年月日・これまでの接種が記録されているページ) 2 申請内容を確認後、予防接種予診票を交付します。

お問い合わせ

保健センター
郵便番号:610-0302
井手町大字井手小字橋ノ本13
電話:0774-82-3385 ファックス:0774-82-3695


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