井手町住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のお知らせ
住民税非課税世帯等に臨時特別給付金を給付します
国の決定に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金(臨時特別給付金)を給付します。
■住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金制度の概要
給付額
給付の対象となる1世帯当たり10万円
対象となる世帯
1.世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
2.1.のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、1.の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
なお、1.2.いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
■申請方法
1.世帯のすべての方が、令和3年1月1日以前から現住所にお住いの場合
○対象と思われる世帯には、井手町から、給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。中身を確認して、井手町住民福祉課に返信してください。
2.世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合
○給付金を受け取るには、下記の申請書類の提出が必要です。申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に井手町住民福祉課の窓口に、直接または郵送でご提出ください。
【申請期間】令和4年2月1日~令和4年9月30日
3.新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯の場合
○給付金を受け取るには、下記の申請書類の提出が必要です。申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に井手町住民福祉課の窓口に、直接または郵送でご提出ください。
【申請期間】令和4年2月1日~令和4年9月30日
★申請書別紙(家計急変)(記入例) (PDF:244.5KB)
■お問合せ先
井手町 住民福祉課
電話番号:0774-82-6164
時間:午前9時から午後5時(土日祝を含む、12/29~1/3休み)
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター(内閣府)
時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む、12/29~1/3休み)
※国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。
参考:住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府)
■給付金をかたった詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
- 市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市区町村や国、内閣府などが「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
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井手町 住民福祉課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字南玉水67
電話:0774-82-6164 ファックス:0774-82-5055
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