「支払督促」を利用した架空請求にご注意ください
最近の報道によると、簡易裁判所の「支払督促」の手続を悪用した架空請求が増えています。
府内でも、「まったく身に覚えのない請求内容が書かれた『支払督促』が届いた」と、裁判所にお問い合せをいただくことがあります。
支払督促とは
「支払督促」は、正式な裁判と違って、雛ァての書類だけを見て法律的に筋が通った請求であればその内容どおりの「支払督促」を裁判所から相手に郵便で送るものであり、決められた期間内に裁判所に対して「異議もうし立て」がなければ、強制執行をする権利が与えられるなどの強い効力があります。
「支払督促」は、お金を支払ってもらえないで困っている方にとっては、簡易迅速に回収手段を得られる便利な制度ですが、架空請求は、この「支払督促」 のメリットにつけこんで悪用するものです。
裁判所から郵便物が届いたとき
裁判所から郵便物が届いたときは、自分にはかかわりないからといって放置せず、すぐ中身を確認し、不審なところがあれば、発送元の裁判所に電話などで問い合わせてください。
受け取ったものが裁判所の「支払督促」であれば、たとえ身に覚えがないものであっても、対抗手段として、裁判所に異議雛ァ書を出すことが必要です。
また、届いた書類が裁判所の正式なものかどうかよく分からないときなども、お気軽に最寄りの裁判所にお尋ねください。書面に連絡先が書いてあっても、本当に裁判所からのものかを確認することが大切です。裁判所では、連絡先として携帯電話の番号やメールアドレスを記載することはありません。
お問い合わせ先
京都地方裁判所 (電話075-211-4111)
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井手町 企画財政課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字南玉水67
電話:0774-82-6162 ファックス:0774-82-5055
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