農業委員会に関する各種申請手続き

・農地法の許可には各種の許可要件がありますので、事前に事務局に問い合わせるなど、許可要件を確認してください。

・農業委員の意見書や地元関係者への同意書の記載を農業委員や地元関係者に依頼するときは、申請書に必要事項を全て記載し、他の添付書類もすべて整え、持参して行ってください。また、求めがあれば口頭や資料により十分な説明をお願いします。

・贈与税等の納税猶予対象のうちを所有権移転または転用する場合は、あらかじめ税務署に相談を行ってください。  

農地を農地として売買・賃借する場合

農地を売買あるいは貸し借りをする場合には、農地法第3条により農業委員会の許可が必要です。これは資産保有や投機目的など「耕作しない目的」での農地の取得などを規制するとともに、農地を効率的に利用できる人に委ねることをねらいとしています。

売買の場合、許可を受けなければ所有権移転の効力が生じません。また、所有権移転登記もできません。

賃借の場合、許可を受けなければ使用収益権設定・移転の効力が生じません。

農地法第3条の規定による許可申請書の提出期限は、毎月20日までです。

(20日が土日祝日のときは、その直後の休日でない日となります。)

許可申請につきましては、各種の要件がありますので、計画段階で事前相談をお願いします。

農業経営基盤強化促進法の農用地利用集積計画で農地を賃借する場合

個人や法人の方が、農地を売買又は貸借する場合、農地法第3条の許可を受ける方法のほか、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業(農用地利用集積計画)を利用する方法があります。

農用地利用集積計画は、農地の貸し手と借り手の貸借等を集団的に行うため、個々の権利移動を1つの計画にまとめたもので、申し出に基づき町が作成して、農業委員会の決定を経て、町が公告します。

農用地利用集積計画により設定された賃借権については、農地法の法定更新の規定を適用しないこととしておりますので、賃貸借の期間が満了すれば貸し手は賃貸していた農地を自動的に返還してもらえます。

なお、農地の貸し手と借り手が引き続き賃貸借を希望する場合は、申出書を提出いただき、町が再度、農用地利用集積計画を作成・公告することにより再設定することができます。

農地利用集積計画の提出期限は、毎月20日までです。

(20日が土日祝日のときは、その直後の休日でない日となります。)

農地中間管理事業での農地の貸し借りについて

農地中間管理事業は平成26年度に開始された新しい農地の貸し借りの方法です。

農業経営の規模拡大や農用地の集団化、新規就農の促進を進めるとともに、農業の担い手への農地集積・集約を支援をすることを目的として農地中間管理機構が創設されました。

京都府では、一般社団法人 京都府農業会議が農地中間管理機構として京都府の指定を受けて事業を実施しています。

公的機関が仲介するので、農地を貸したい方は安心して任せることができます。

詳しい手続きは、井手町産業環境課(0774-82-6168)までお問合せください。

農地を農地以外に(農地転用)する場合

農地の転用とは、農地を住宅や工場、資材置場、駐車場などの用地にすることです。

農地の所有者自らが転用を行う場合は、農地法第4条許可が、農地を買ったり借りたりして転用する場合は、農地法第5条の許可が必要です。

なお、市街化区域内の農地を転用する場合は届出が必要です。

許可を受けずに無断で転用したり、許可どおりに転用しなかった場合には、工事の中止や現状回復を含めた是正指導が行われます。また、これらに違反した場合には、3年以下の懲役または300万以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)が科せられますので、農地転用をするときは、必ず許可を受けてください。

農地法第4,5条の規定による許可申請書の提出期限は、毎月20日までです。

(20日が土日祝日のときは、その直後の休日でない日となります。)

許可申請については各種要件がありますので、事前相談をお願いします。

農地を農地以外に(農地転用)する場合(市街化区域内の農地)

農地の転用とは、農地を住宅や工場、資材置き場、駐車場などの用地にすることです。

農地の所有者が市街化区域内の農地を自ら転用を行う場合は、農地法第4条の届け出が、市街化区域内の農地を買ったり借りたりして転用を行う場合は、農地法5条の届け出が必要です。

農地法第4,5条の規定による届け出の提出期限は、毎月20日までです。

(20日が土日祝日のときは、その直後の休日でない日となります。)

農地を相続した場合

相続等によって農地法の許可を経ないで農地に関する権利を取得した場合は、農業委員会への届け出が必要です。

届出の時期 相続登記の終了後

届出者 権利を取得した者

※登記済みの登記事項証明書等(コピー可)の添付が必要になります。

農業用施設(2a未満)の届出について

農地を農地以外のものへ転用する場合には、農地法に基づく許可又は届出が必要となりますが、耕作を行う上で必要な農業用施設(転用面積が2a(200平方メートル)未満の物に限る)を設置する場合には、農業委員会への届出が必要となります。

※転用面積が2aを超える場合は、農地法に基づく許可が必要となりますのでご注意ください。

※「農業用施設の定義」は、「農地法の運用について」(平成21年12月11日21経営第4530号 農林水産省経営局長通知)で定義される以下の施設。

(1)農業用道路、農業用用排水路、防風林等農地等の保全又は利用の増進上必要な施設

(2)畜舎、温室、植物工場(閉鎖された空間において生育環境を整備して農産物を安定的に生産する施設をいう。)、農産物集出荷施設、農産物貯蔵施設等農畜産物の生産、集荷、調製、貯蔵又は出荷の用に供する施設

(3)たい肥舎、種苗貯蔵施設、農機具格納庫等農業生産資材の貯蔵又は保管の用に供する施設

※対象の施設が建築基準法の建築物に該当する場合、建築基準法および都市計画法の手続きが必要となる可能性があります。

※計画地が農業振興地域内の農用地区域である場合、農用地区域からの用途変更の手続きが必要となります。

お問い合わせ

井手町 産業環境課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6168 ファックス:0774-82-5055


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