セーフティネット保証制度

これらの制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。

この融資制度を利用するには、中小企業者の住所地を管轄する市町村長の認定を受け、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査を受ける必要があります。

制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)

1号:連鎖倒産防止

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

3号:突発的災害(事故等)

4号:突発的災害(自然災害等)

5号:業況の悪化している業種(全国的)

6号:取引金融機関の破綻

7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

 

  【第4号認定必要書類】

・認定申請書

・売上高状況書

・法人(個人)の実在が確認できる資料(営業許認可書、確定申告書の写し等)

・指定地域において1年以上継続して事業を行っていることが分かる書類(履歴事項全部事項証明書の写し、開業等届出書の写し等)

・売上高等が確認できる資料(試算表、売上台帳、手形台帳等)  

  【第5号認定必要書類】

・認定申請書

・売上高状況書

・法人(個人)の実在が確認できる資料(履歴事項全部事項証明書の写し、確定申告書の写し等)

・売上高等が確認できる資料(試算表、売上台帳、手形台帳等)  

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

 

  【危機関連保証認定必要書類】

・認定申請書

・売上高状況書 ・法人(個人)の実在が確認できる資料(履歴事項全部事項証明書の写し、確定申告書の写し等)

・売上高等が確認できる資料(試算表、売上台帳、手形台帳等)  

認定申請について

【申請窓口】

井手町役場 2階 産業環境課

【受付時間】

8時30分~12時、13時~17時15分

【注意事項】

・ホームページに掲載のない申請書類等については、下記担当課までお問い合わせください。

・許認可が必要な業種の場合は、許認可証の写しをご提出ください。

・金融機関等が代理で申請をされる場合は、委任状をご提出ください。(金融機関の印欄には、金融機関の押切印を押印ください。)

・最近1か月の売上要件の緩和について

「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「直近6か月平均」の売上高の対前年同期の比較も可能です。

なお、様式の改正はありません。「最近1か月」を「直近6か月平均」等に読み替えて記入してください。記載内容に沿った添付資料のご提出もお願いいたします。

また、「直近6か月平均」の売上高の場合、比較する売上は前年同期である6か月の平均売上高です。  

関連リンク

お問い合わせ

井手町 産業環境課
郵便番号:610-0302
京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
電話:0774-82-6168 ファックス:0774-82-5055


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