町税における新型コロナウイルス感染症に関連した特例措置等について

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策による町税の税制上の措置は、下記のとおりとなりますのでお知らせします。

【収納関係】

徴収の猶予制度の特例について

  新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、無担保で延滞金もかからず、最大1年間、町税の徴収の猶予を受けることができます。

 

【固定資産税・都市計画税】

  中小事業者等が所有する償却資産および事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置について

  中小事業者等が新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置の影響により、事業収入が一定割合減少している場合は、事業用家屋・償却資産について、令和3年度の固定資産税・都市計画税に限り、特例(軽減)措置を受けることができます。

  生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充について

  新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、「先端設備等導入に係る固定資産税(償却資産)の課税標準の特例」における適用対象を拡充し、適用期間を延長します。

 

【軽自動車税】

  軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長について 軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6か月延長します。

 

【個人住民税】

  イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した方への寄附金控除の適用にかかる対応について

  新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模縮小が行われた文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない場合に、その金額分を寄附金とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。

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井手町 税務課
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京都府綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地
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