○井手町役場位置条例
昭和33年9月27日
条例第4号
本町の役場を綴喜郡井手町大字井手小字東高月8番地に置く。
附則
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第4号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第17号で令和5年7月18日から施行)
昭和33年9月27日 条例第4号
(令和5年7月18日施行)