○井手町の休日を定める条例
平成2年12月19日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2第1項の規定に基づき、井手町の休日(以下「町の休日」という。)に関し定めるものとする。
(町の休日)
第2条 次の各号に掲げる日は、町の休日とし、町の機関の執務は、原則として行なわないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、町の休日に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(その他)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成3年4月7日から施行する。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、平成5年6月1日から施行する。