○井手町公告式条例
昭和33年6月21日
条例第10号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとする時は、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。
2 条令の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとする時は、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表
井手町役場前