○井手町公告式条例
昭和33年6月21日
条例第10号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとする時は、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。
(1) 別表に掲げる掲示場
(2) 町のホームページに設置した掲示場(電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公布する事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を掲示する掲示場をいう。)
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く外町長の定める規程で公表を要するものを公表しようとする時は、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条及び次項の規定 令和8年4月1日
(井手町公告式条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の井手町公告式条例の規定は、この条例の施行の日以後に公布又は公表する条例、規則その他の規程の施行について適用し、この条例の施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。
別表
井手町役場前