○井手町公告式規則

昭和45年3月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する町長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示の公示)

第2条 告示を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び町長名を記入し、町長印をおさなければならない。

2 告示は、町役場内の掲示場に掲示して公示する。

(施行期日)

第3条 告示は、告示に特別の定があるものを除くほか、公示の日から施行する。

1 この規則は、昭和45年3月6日から施行する。

2 この施行規則の施行の際現に公示されている告示については、なお、従前の例による。

井手町公告式規則

昭和45年3月6日 規則第2号

(昭和45年3月6日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和45年3月6日 規則第2号