○井手町表彰条例

昭和43年4月4日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、井手町の政治、経済、文化、社会、その他各般にわたって町政振興に寄与し、又は住民の模範と認められる行為があった者を表彰し、もって本町自治振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は功労表彰及び善行表彰の2種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は次の各号の一に該当する者のうちから、功績顕著な者について町長の推薦により、町議会の同意を得て町長が行う。ただし、第1号第4号第6号については、現にその職に在る者は除くものとする。

(1) 町長の職に3年以上在職したもの

(2) 町議会議長の職に7年以上在職したもの

(3) 町議会議員の職に11年以上在職したもの

(4) 副町長又は教育長の職に11年以上在職したもの

(5) 任命について議会の同意を得て、選任する各種委員の職に16年以上在職したもの

(6) 町の職員。その他これに準ずるものであって、30年以上在職し、誠実勤勉に職務に精励したもの

(7) 前各号にかかわらず、本町の自治並びに公共事業に功績特に顕著と認められるもの

2 功労者には功労表彰状及記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第4条 前条の在職年数は、月を以て計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期日に於て6月以上の端数を生じたときは1年とする。

2 前条第1項各号の通算計算の方法は別に定める。

(善行表彰)

第5条 善行表彰は次の各号の一に該当する者について表彰する。

(1) 町の公益事業に尽力し、又は公務に助力し、その成績顕著なもの

(2) 町の公益のため100万円相当額以上の金品を寄附したもの

(3) 町民の模範に足る善行を為したもの

2 善行者には表彰状及記念品を贈呈する。

(団体表彰)

第6条 前条の規定は団体に対してこれを準用する。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第7条 この条例によって被表彰者となったものがその表彰前に死亡したときは表彰状及記念品はその遺族に贈る。

2 前項遺族の順位は町長が定める。

(功労者に対する特別待遇)

第8条 功労者は、町が行う慶弔の儀式に招待し死亡した時は供花及弔詞を贈呈する。

(特別待遇の停止)

第9条 功労者が次の各号の一に該当した時はその間前条の待遇を停止する。

(1) 成年被後見人及び被保佐人

(2) 破産者にして復権を得ない者

(3) その他町長において不適当と認めたもの

(特別待遇の取消)

第10条 功労者が次の各号の一に該当した時は第8条の待遇を廃止する。

(1) 職務に基因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 禁固以上の刑に処せられた者

(功労者、善行者名簿)

第11条 功労者及善行者の氏名その他必要な事項は表彰者名簿に登録し永久保存する。

第12条 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例公布の日現在に於てすでに各条項に該当するものについての表彰は、次の表彰式に併せ行うものとする。

(昭和54年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の井手町表彰条例の適用については、昭和54年4月1日以降に当該各号に該当するものとする。

2 施行日に現に在職する者で、同日前から引き続きその職にある者の同日前における在職期間は、改正後の条例の在職期間に含まれるものとする。

3 施行日前の在職期間(前項に掲げる期間を除く。)を通算する場合には、改正前の井手町表彰条例の規定による。

(昭和61年条例第15号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年条例第10号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(井手町表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第1条の規定による改正後の井手町表彰条例第3条第1項第4号の規定の適用については、同号中「副町長」とあるのは、「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに助役として在職していた者又は収入役として在職していた者の当該職に在職した期間(改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が施行日後において収入役として在職する期間を含む。)は、改正後の井手町表彰条例第3条第1項第4号に規定する副町長として在職した期間(前項の規定により改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者に適用する場合を含む。)に通算する。

井手町表彰条例

昭和43年4月4日 条例第9号

(平成19年4月1日施行)