○井手町表彰条例施行規則
昭和43年4月4日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、井手町表彰条例(昭和43年条例第9号)第1条の目的を推進し以てその促進と円滑なる処理を図るを目的とする。
(在職期間の計算)
第2条 条例第4条の在職期間の計算は次の定めるところによる。
(1) 月の15日以前に就任した場合は、その月を1月とし、月の16日以後に就任した場合はその月を半月とする。
(2) 月の15日以前に辞任した場合はその月を半月とし、月の16日以降に辞任した場合はその月を1月とする。
(3) 満年数で計算されるもの(年月日に応当日のあるもの)については、その年数による。
(在職期間の通算)
第3条 条例第4条第2項の在職期間の通算は次の算式により通算する。
在職年数+(委員副町長等在職年数×(被表彰者基準年数/委員副町長等基準年数))
2 前項の計算により端数を生じた時は月未満は、切り捨てるものとする。
(遺族の順位)
第4条 条例第7条第2項の遺族の順位は次に定めるところによる。
(1) 配偶者(事実上婚いん関係と同様の事情にあったものを含む。)
(2) 子
(3) 父、母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
第5条 条例第11条の表彰者名簿は別記様式第1による。
第6条 この規則に定めるものの外必要な事項は町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。