○井手町議会広報発行に関する条例

平成14年12月25日

条例第26号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条の趣旨にのっとり、住民に対し議会の状況を報告するため、広報「井手町議会広報」(以下「広報」という。)を発行するために必要な事項を定める。

(発行の時期)

第2条 広報は、定例会ごとにその会期中に審議し、議決したことを中心に編集し、つぎの定例会までに発行する。ただし、議会が特に必要と認めたときは、臨時に発行することができる。

2 臨時会等の内容については、次の定例会の広報に組み入れるものとする。

3 広報の発行者は議長とする。

(委員会)

第3条 議会に議会広報編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の委員(以下「委員」という。)は全議員とする。

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 広報の編集事務は、委員がこれを行う。

(委員会の職務)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 広報編集の企画、掲載事項の検討、割り付け、校正等の協議を行い決定する。

3 議長は、委員会に出席し発言することができる。

(その他)

第5条 この条例を定めるもののほか、広報発行に関し、必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

井手町議会広報発行に関する条例

平成14年12月25日 条例第26号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月25日 条例第26号
平成19年3月9日 条例第9号
平成26年4月30日 条例第9号
令和4年3月18日 条例第7号