○井手町議会公印規程

昭和61年3月1日

議会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、井手町議会における公印の管理及び使用について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条 公印の名称、番号、形状、寸法、使用区分、個数及び印影は、別表のとおりとする。

(公印の管守)

第3条 公印は、事務局長(以下「管守者」という。)が管理する。

2 管守者は、常に金庫等施錠できる場所に公印を収納しなければならない。

(公印台帳)

第4条 管守者は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、施行する文書に原議書その他証拠書類を添えて、管守者の承認を受けなければならない。

2 前項の規定による承認をした管守者は、公印使用簿(別記様式第2号)に必要な事項を記載させ、押印しなければならない。

(公印の持出し)

第6条 公印の持出しを必要とするときは、管守者の承認を受けなければならない。

(公印の作成及び改廃)

第7条 管守者は、公印を作成し、または改廃しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

この規程は、昭和61年3月1日から施行する。

(平成8年議会訓令第2号)

この規程は、平成8年6月3日から施行する。

(平成15年議会訓令第1号)

この規程は、平成15年3月28日から施行する。

(平成19年議会訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

番号

形状

寸法

ミリメートル

使用区分

個数

京都府井手町議会之印

1

正方形

方 21

議会名を持ってする文書

1

井手町議会議長之印

2

正方形

方 21

議長名を持ってする文書

1

井手町議会副議長之印

3

正方形

方 21

副議長名を持ってする文書

1

井手町議会常任委員長之印

4

正方形

方 18

常任委員長名を持ってする文書

1

井手町議会運営委員長之印

5

正方形

方 18

運営委員長名を持ってする文書

1

井手町議会特別委員長之印

6

正方形

方 18

特別委員長名を持ってする文書

1

井手町議会広報編集委員長之印

7

正方形

方 18

広報編集委員長名を持ってする文書

1

井手町議会事務局長之印

8

正方形

方 18

事務局長名を持ってする文書

1

1

2

3

画像 

画像 

画像 

4

5

6

画像 

画像 

画像 

7

8

 

画像 

画像 

 

画像

画像

井手町議会公印規程

昭和61年3月1日 議会訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和61年3月1日 議会訓令第1号
平成8年6月3日 議会訓令第2号
平成15年3月28日 議会訓令第1号
平成19年3月22日 議会訓令第1号