○井手町組織条例

昭和48年7月3日

条例第9号

(課等の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の課、室、センター、館及び所を設置する。

総務課

地域創生推進室

企画財政課

税務課

同和・人権政策課

いづみ人権交流センター

いづみ児童館

住民福祉課

保育所

高齢福祉課

地域包括支援センター

保健医療課

保健センター

建設課

産業環境課

上下水道課

(事務分掌)

第2条 各課及び所の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

総務課

(1) 町議会及び選挙に関すること。

(2) 庁舎の管理に関すること。

(3) 人事、給与、福利厚生及び職員研修に関すること。

(4) 秘書及び渉外に関すること。

(5) 文書管理及び情報公開に関すること。

(6) 消防、防災、防犯及び危機管理に関すること。

(7) 監査委員及び公平委員会に関すること。

(8) その他、他の課の所管に属さないこと。

地域創生推進室

(1) まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。

(2) その他地域創生に関すること。

企画財政課

(1) 企画、広報及び統計に関すること。

(2) 重要施策の総合調整に関すること。

(3) 予算その他財政に関すること。

(4) 財産管理に関すること。

(5) 情報施策及び電子計算機利用の総合調整に関すること。

(6) 財産区に関すること。

税務課

(1) 税の賦課及び徴収に関すること。

(2) その他税務に関すること。

同和・人権政策課

(1) 同和・人権啓発事業に関すること。

(2) 人権関係機関との連絡調整に関すること。

(3) 町営住宅、町営改良住宅及び府営住宅管理代行に関すること。

いづみ人権交流センター

(1) 人権交流センターの管理運営に関すること。

いづみ児童館

(1) 児童館の管理運営に関すること。

住民福祉課

(1) 戸籍及び住民基本台帳等住民の権利義務に関すること。

(2) 児童手当等に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 社会福祉に関すること。

(5) 埋、火葬の許可に関すること。

(6) 生活保護に関すること。

(7) 母子福祉、父子福祉及び児童福祉に関すること。

(8) 保育所及び子育て支援センターの運営に関すること。

保育所

(1) 保育所の管理運営に関すること。

高齢福祉課

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 障害者福祉に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 老人福祉センター及び老人福祉施設の管理運営に関すること。

(5) 介護予防事業及び相談に関すること。

地域包括支援センター

(1) 地域包括支援センターの運営に関すること。

保健医療課

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。

(3) 高齢者医療に関すること。

(4) 福祉医療に関すること。

(5) 保健衛生に関すること。

(6) 保健予防に関すること。

保健センター

(1) 保健センターの管理運営に関すること。

建設課

(1) 道路、橋梁、河川及び災害復旧に関すること。

(2) 都市計画及び公園に関すること。

(3) 建築及び開発事業に関すること。

(4) 町営住宅に関すること。

産業環境課

(1) 農業、林業、商工及び観光に関すること。

(2) 土地改良及び農業土木に関すること。

(3) 農業委員会に関すること。

(4) 産業団体との連絡調整に関すること。

(5) 労働対策及び消費生活に関すること。

(6) 環境衛生及び清掃に関すること。

(7) 墓地の管理に関すること。

上下水道課

(1) 水道事業に関すること。

(2) 簡易水道事業に関すること。

(3) 下水道事業等に関すること。

(臨時又は特別の事務処理)

第3条 臨時又は特別の業務処理については、前条の規定にかかわらず、町長がその都度別に定めることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 井手町課設置条例(昭和47年条例第22号)は、廃止する。

(昭和53年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成15年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

井手町組織条例

昭和48年7月3日 条例第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和48年7月3日 条例第9号
昭和53年6月26日 条例第8号
昭和62年7月13日 条例第18号
平成元年3月31日 条例第8号
平成6年3月25日 条例第2号
平成9年3月26日 条例第1号
平成15年3月12日 条例第3号
平成20年3月12日 条例第3号
平成24年3月31日 条例第11号
平成28年5月2日 条例第12号