○会計管理者の補助組織設置規則
昭和48年7月3日
規則第15号
(課の設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務処理をさせるため、次の課を置く。
会計課
(課の分掌事務)
第2条 前条の課の分掌事務は、次のとおりとする。
会計課
(1) 現金の出納及び保管に関すること。
(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(5) 歳入歳出決算に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役の補助組織設置規則の一部改正に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第2条の規定による改正後の会計管理者の補助組織設置規則第1条の規定の適用については、同条中「会計管理者」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。