○井手町行政改革推進本部設置要綱
昭和60年8月31日
要綱第8号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、井手町行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副町長をもって充て、副本部長は教育長をもって充てる。
3 本部員は各部長等及び職員代表をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ本部長が指定する副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
附則
この要綱は、昭和60年8月31日から施行する。
附則(平成8年要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第12号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(井手町行政改革推進本部設置要綱の一部改正に伴う経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第1条の規定による改正後の井手町行政改革推進本部設置要綱第3条第2項の規定の適用については、同項中「教育長」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者及び教育長」とする。
附則(平成20年要綱第7号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。