○井手町ふるさと創生事業懇談会設置要綱

平成元年9月1日

要綱第20号

(目的)

第1条 自然と史跡を生かし、関西文化学術研究都市と調和のとれた発展を目指す本町の、独創的かつ個性的なまちづくりを推進するために、井手町ふるさと創生事業懇談会(以下「懇談会」という)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、井手町にふさわしいふるさと創生事業を創出するため調査協議し、町長に具申する。

(組織)

第3条 懇談会の委員は25人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の代表

(2) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。但し、委員が欠けた場合、後任者の任期は前任者の任期の残存期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇談会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、懇談会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠け、又は事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会は、必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、懇談会に関して必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

井手町ふるさと創生事業懇談会設置要綱

平成元年9月1日 要綱第20号

(平成元年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成元年9月1日 要綱第20号